個人住民税は前年の収入により決定します。
例えば、令和3年度の個人住民税は令和2年1月から12月の収入により決定します。
令和2年の税制改正により、個人住民税の課税基準が改正され、令和3年度徴収分から適用されます。
65歳からの年金受給者の個人住民税の算出方法、徴収方法などを確認しました。
個人住民税の課税の仕組み
個人住民税は個人にかかる税金です。一人ひとりの収入で算出します。
都道府県民税と市区町村民税の合計金額になります。
前年の収入により算出し、前年度分の個人住民税として6月に金額が確定します。
- 個人住民税
=都道府県民税+市区町村民税
均等割と所得割
個人住民税は、1人当たり一定額の均等割額と所得に比例する所得割額の合計金額になります。
均等割の標準税額は都道府県民税1,500円、市町村民税3,500円ですが、環境対策などを目的に標準税額を超えて課税する自治体も増えています。
所得割の税率は、ほとんどの自治体で都道府県民税4%、市町村民税6%です。
県 | 均等割 都道府県 | 均等割 市町村 | 所得割 都道府県 | 所得割 市町村 |
---|---|---|---|---|
宮城県 | 2,700円 | 3,500円 | 4.0% | 6.0% |
岩手県 | 2,500円 | 3,500円 | 4.0% | 6.0% |
山形県 | 2,500円 | 3,500円 | 4.0% | 6.0% |
福島県 | 2,500円 | 3,500円 | 4.0% | 6.0% |
茨城県 | 2,500円 | 3,500円 | 4.0% | 6.0% |
岐阜県 | 2,500円 | 3,500円 | 4.0% | 6.0% |
三重県 | 2,500円 | 3,500円 | 4.0% | 6.0% |
秋田県 | 2,300円 | 3,500円 | 4.0% | 6.0% |
滋賀県 | 2,300円 | 3,500円 | 4.0% | 6.0% |
兵庫県 | 2,300円 | 3,500円 | 4.0% | 6.0% |
- 個人住民税=均等割額+所得割額
- 均等割額:5,000円~6,200円
- 所得割額:課税標準額×10%
調整控除について
個人住民税には「調整控除」という控除があります。
- 個人住民税
=均等割額+所得割額-調整控除額
平成19年に所得税の税率を下げて住民税の税率を上げる「税源移譲」が行われました。その際、住民税の基礎控除・配偶者控除などの人的控除額が所得税のそれより少額になります。
控除の種類 | 住民税 | 所得税 |
---|---|---|
基礎控除 | 43万円 | 48万円 |
配偶者控除 | 33万円 | 38万円 |
単純に所得税をマイナス5%、住民税をプラス5%にすると住民税の課税標準額の方が大きいので税負担が増えることになってしまいます。その税負担を調整するため、「調整控除額」が設定されています。
合計課税所得金額(所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)が200万円以下の場合の調整控除額は以下の通りになります。
- 調整控除額(1,2のいずれか少ない方)
- 人的控除額の差額の合計金額×5%
- 住民税の合計課税所得金額×5%
例えば、1の場合、基礎控除と配偶者控除の差額の合計は10万円になるので、調整控除額は「10万円×5%=5,000円」になります。
65歳からの年金受給者の個人住民税
公的年金の収入は公的年金等控除を差し引いて年金所得(雑所得)とします。
さらに所得控除を差し引いて所得割の課税標準額とします。
- 年金所得
=公的年金収入-公的年金等控除 - 課税標準額
=年金所得-所得控除
この課税標準額は所得税でいうところの「課税所得」にあたり、これをもとに住民税の所得割を算出します。
公的年金等控除額 110万円(65歳以上の場合)
令和3年度より、公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
また、「公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額」が、1千万円を超える場合、さらに段階的に引き下げられます。
- (A)公的年金等の収入額
- (B)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
(A) 公的年金等 の収入額 | (B) ~1千万円 控除額 | (B) ~2千万円 控除額 | (B) 2千万円超 控除額 |
---|---|---|---|
~330万円 | 110万 | 100万 | 90万 |
~410万円 | A×25% +27.5万 | A×25% +17.5万 | A×25% +7.5万 |
~770万円 | A×15% +68.5万 | A×15% +58.5万 | A×15% +48.5万 |
~1000万円 | A×5% +145.5万 | A×5% +135.5万 | A×5% +125.5万 |
1000万円超 | 195.5万 | 185.5万 | 175.5万 |
年金収入が330万円以下で、年金以外の所得が1千万以下の人は、公的年金等控除額が110万円になります。
基礎控除 43万円
令和3年度より、基礎控除額が一律10万円引き上げられました。さらに、合計所得金額が2,400万円を超える場合、段階的に控除額を引き下げ、2,500万円を超える場合、基礎控除の適用がありません。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
~2,400万円 | 43万円 |
~2,450万円 | 29万円 |
~2,500万円 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
合計所得金額2,400万円以下の人は、基礎控除額が43万円になります。
配偶者控除 33万円
平成30年度(2018年度)までは、配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下(給与収入103万円以下)の場合、本人の所得に関わらず一律33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除の適用を受けることができました。
令和元年度(2019年度)からは、本人の合計所得金額が900万円を超える場合、本人の合計所得金額に応じて、下表のとおり控除額が引き下げられることになりました。
令和3年度(2021年度)からは、配偶者控除の適用条件となる配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下から48万円以下に引き上げされました。
ただし、給与所得控除が10万円引き下げられているので、「配偶者の給与収入103万円以下」という条件に変更はありません。
合計所得金額 | 配偶者控除額 | 老人配偶者控除額 (70歳以上) |
---|---|---|
~900万円 | 33万円 | 38万円 |
~950万円 | 22万円 | 26万円 |
~1,000万円 | 11万円 | 13万円 |
1,000万円超 | 適用なし | 適用なし |
本人の合計所得が900万円以下の場合、配偶者控除は33万円になります。
夫婦二人年金世帯の夫の住民税
夫婦二人世帯で夫の年金が240万円として、夫の住民税を求めてみます。
- 課税標準額
=公的年金収入(240万)
-公的年金等控除(110万)
-基礎控除(43万)
-配偶者控除(33万)
-その他控除
=240万-186万-その他控除
- その他の控除(概算)
- 国民健康保険料(夫婦分) 18万円
- 介護保険料(本人分) 10万円
- 課税標準額
=240万-186万-28万
=26万
- 調整控除額
=(基礎控除差額+配偶者控除差額)×5%
=10万×5%
=0.5万円
- 個人住民税
=均等割額+所得割額-調整控除額
=0.5万+26万×10%-0.5万
=2.6万円
個人住民税の非課税基準
住民税の所得割を課税する場合は「課税標準額」を用いますが、住民税の非課税は基礎控除などの所得控除を引く前の「年金所得」で判断します。
- 年金所得=年金収入-公的年金等控除
「均等割額」と「所得割額」のそれぞれに非課税になる基準があります。
均等割の非課税上限の方が低いので、それが住民税の非課税上限になります。
▼均等割 非課税上限所得
(住民税 非課税上限所得)
配偶者 扶養親族 | 年金所得 年金収入-公的年金等控除 |
---|---|
なし | 45万円 |
あり | 35万円×世帯人数+31万円 |
▼所得割 非課税の上限所得
配偶者 扶養親族 | 年金所得 年金収入-公的年金等控除 |
---|---|
なし | 45万円 |
あり | 35万円×世帯人数+42万円 |
住民税が非課税になる年金額(65歳以上の場合)
公的年金等控除額は「65歳以上の場合110万円」となるので住民税が非課税になる年金額は以下の通りになります。
配偶者 扶養親族 | 住民税非課税 年金所得 | 住民税非課税 年金収入 |
---|---|---|
なし | 45万円 | 155万円 |
1人 | 101万円 | 211万円 |
2人 | 136万円 | 246万円 |
3人 | 171万円 | 281万円 |
年金収入211万円の壁
夫婦2人世帯で夫の年金が211万円以下の場合、住民税が非課税となって様々なメリットがあります。

級地制度による非課税金額
級地制度とは、地域における生活様式や物価差による生活水準の差がみられる実態を踏まえ、最低生活保障の観点から生活保護基準に地域差を設けている制度です。
住民税非課税基準は1級地、2級地、3級地の3段階に分けられています。上記の非課税基準は1級地の基準で、2級地、3級地の基準は以下になります。
配偶者 扶養親族 | 2級地 非課税上限所得 | 3級地 非課税上限所得 |
---|---|---|
なし | 41.5万円 | 38万円 |
あり | 31.5万円×世帯人数 +28.9万円 | 28万円×世帯人数 +26.8万円 |
個人住民税の納税方法
個人住民税は偶数月の年金支払額から特別徴収(天引き徴収)されます。
4月1日現在において65歳以上で対象年の年金支払額が年額18万円以上であるとき、特別徴収の対象になります。
- 普通徴収…納付書または口座振替
- 特別徴収…年金から天引き
特別徴収の例
◆初めて特別徴収が始まる年度
6月・8月 | 10月・12月・2月 |
---|---|
普通徴収 | 特別徴収 |
年税額の1/4ずつ | 年税額の1/6ずつ |
◆前年度から引き続き特別徴収する年度
4月・6月・8月 | 10月・12月・2月 |
---|---|
特別徴収 | 特別徴収 |
仮徴収 前年額の半額の1/3ずつ | 残額の1/3ずつ |
※徴収方法は自治体により異なります
まとめ
令和2年度の税制改正により、公的年金控除が一律10万円引き下げられ、基礎控除が一律10万円引き上げられました。
平均的な年金受給者は、結果的に課税標準額に変化はなく、令和3年度以降においても、所得税、住民税とも大きな変化はないと思われます。
住民税の非課税基準も、公的年金控除が一律10万円引き下げられましたが、その代わり非課税基準額が一律10万円引き上げられたので、結果的に変化はありません。
一方、高額所得者は公的年金等控除、基礎控除、各種所得控除が所得により段階的に引き下げられ、所得税、住民税とも増額されます。