妻は2019年4月で60歳の誕生日を迎えました。
国民年金1号加入者として、3月分まで国民年金保険料を納付していましたが、4月以降納付義務がなくなることになります。
65歳以降に支給される「老齢基礎年金」は、保険料納付済期間が40年(480月)で満額支給となりますが、妻の場合、短大時代に未納期間があって480月に足りません。
この未納分は「任意加入」という制度で60歳を過ぎて保険料を納付することができます。
この任意加入の手続きをするため、5月某日市役所に行きました。私もついていきました。
国民年金任意加入制度とは
65歳から支給される老齢年金のうち「老齢基礎年金」は、20歳以上60歳未満の40年間の年金保険料納付月数によって決まります。
老齢基礎年金額(令和元年度)
満額780,100円 ×保険料納付月数/480月
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間に足りないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます。
加入する上での注意点
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していないひとが対象
- 65歳になる前まで加入できる
- 保険料納付月数が480月になるまで加入できる
- 申出のあった月からの加入となり、さかのぼって加入することはできない
- 保険料の納付方法は口座振替が原則
- 申し込み窓口は市区役所・町村役場の国民年金担当窓口または年金事務所
手続きに必要な持ちもの
- 年金手帳
- 預貯金通帳および届出印
市役所の市民課国民年金の窓口で手続きしました
とくに事前の約束もとらず市役所の窓口に行きました。私もついていきました。
窓口で書類を3通ほど書きました。銀行の自動引き落としの手続きの書類も書きました。引き落とし口座は妻本人の口座でなくてもよいということで、わたしの口座にしました。
妻が書類を書いている間、係の人は、年金事務所と思われるところに電話をかけて、妻の年金の加入履歴を問い合わせていました。
4月に妻に送られてきた「ねんきん定期便」より妻の加入履歴は以下の通りになっています。
- 1号:148月
- 2号:75月
- 3号:246月
- 合計:469月
係の人も問い合わせの結果、この加入履歴を確認しました。
係の人から納付書納付の提案がありました
任意加入の納付方法は基本は銀行の自動引き落としです。銀行の自動引き落としの書類を書きかけました。
ところが係の人が「納付書納付」をしてはどうかと言い出しました。事情があればの納付書納付も可能とのこと。
こちらはとくに事情もないですが…。
一括前納も可能なようなので、納付書納付に変更する書類を一枚書いて、納付書納付にすることにしました。
銀行の自動引き落としの書類は破棄しました。
納付書が届きました
5月下旬、「国民年金任意加入被保険者資格取得申出受理通知書」と「納付書」が別便で届きました。希望通り11ヵ月分前納の納付書でした。
11ヵ月前納金額:181,920円
1ヵ月当たりの保険料は16,410円(令和元年度)です。付加保険料400円を加えて16,810円になります。11ヵ月分は184,910円なので2,990円割引になりました。
銀行からペイジーで納付しました。