2021年8月に、「令和3年度国民健康保険通知書(本算定保険料分)」が届きました。
昨年度は「7割軽減」が適用されていましたが、令和3年度は「5割軽減」になり、保険料が大幅アップしました。
国民健康保険 令和3年度本算定保険料
前年度の総所得金額をもとに算出された、本算定保険料が通知されました。前年度より大幅にアップしていました。
令和3年度 国民健康保険通知書
この通知書の数字を確認していきます。
基礎控除後の総所得金額等 443,104円
「基礎控除後の総所得金額等」は、医療分、高齢者支援分、介護分、それぞれの所得割額の算定に用いられます。
私の昨年度の「基礎控除後の総所得金額等」は以下の通りに算出されています。
式 | 項目 | 金額(円) |
---|---|---|
A | 雑収入(年金収入) | 2,076,322 |
B | 公的年金等控除 | 1,100,000 |
C=A-B | 雑所得(年金所得) | 976,322 |
D | 損失の繰越控除 | 109,486 |
E=C-D | 総合課税所得 | 866,836 |
F | 申告分離課税所得 | 6,268 |
G=E+F | 総所得金額 | 873,104 |
H | 基礎控除 | 430,000 |
I=G-H | 基礎控除後の 総所得金額 | 443,104 |
D:損失の繰越控除
私は細々と個人事業を営んで青色申告しています。青色申告者は過去3年分の損失を「繰越控除」できます。平成29年と令和元年に損失がでており、その損失を「繰越損失」として、令和2年の所得から控除しています。
F:申告分離課税所得
FX取引で発生した利益を、金額は大したことはないですが、申告分離課税の「先物取引」として令和2年分の確定申告で申告しました。国民健康保険の所得割の対象所得はこの申告分離課税所得も合計されます。
5割軽減該当世帯
世帯の所得の合計が基準以下の場合に、均等割額と平等割額を減額し、保険料負担を軽減する制度があります。軽減の割合は、世帯の所得の合計に応じて、7割軽減・5割軽減・2割軽減があります。
軽減判定基準額の算出方法
軽減判定基準額は、所得割の算出に用いる「基礎控除後の総所得金額等」とは異なり、基礎控除額を差し引く前の所得を用います。
世帯主(国保加入者でない世帯主も含む)、国保加入者、国保から後期高齢者医療制度へ移行した同一世帯者の所得の世帯全体の所得を合計し判定します。
さらに、前年12月31日において65歳以上の公的年金受給者はさらに15万円を差し引きます。
軽減判定基準額
軽減 割合 | 軽減判定基準額 令和3年度改定 | A:1人 B:1人 | A:2人 B:1人 | A:2人 B:2人 |
---|---|---|---|---|
7割 軽減 | 43万 +10万×(人数B-1) | 43万 | 43万 | 43万 |
5割 軽減 | 43万 +28.5万×人数A +10万×(人数B-1) | 71.5万 | 100万 | 110万 |
2割 軽減 | 43万 +52万×人数A +10万×(人数B-1) | 95万 | 147万 | 157万 |
- 人数A:国保加入者等の人数
国保加入者と国保から後期高齢者医療制度へ移行した同一世帯者の合計人数 - 人数B:給与所得者等の人数
給与収入が55万円を超える人、公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の人、公的年金等の収入が125万円(110万円+15万円)を超える65歳以上の人の合計人数
「5割軽減」になりました
私は、妻と私の2人世帯で、妻の所得は0円です。
私は65歳以上なので軽減判定所得は本来の所得から15万円差し引きます。
- 軽減判定所得
=873,104-150,000
=723,104
国保加入者2人、給与所得者等1人、軽減判定所得100万円以下で、5割軽減該当世帯になりました。
保険料の計算
医療保険分と介護分の保険料額を算出します。均等割額と平等割額は5割軽減になります。
医療保険分 75,910円
- 所得割額
料率:8.##%
443,104×8.##%=38,###円 - 均等割額
1人について:18,###円
18,###×2=36,###円
軽減額=36,###×0.5=18,###円 - 平等割額
1世帯について:39,###円
軽減額=39,###×0.5=19,###円
介護分 9,490円
私自身は65歳以上なので「介護保険第1号被保険者」となって介護保険を個人単位で負担しています。
国民健康保険の介護分は妻だけの金額になります。
- 所得割額 0円
妻の所得は0円です - 均等割額
1人について:11,###円
軽減額=11,###×0.5=5,###円 - 均等割額
1世帯について:7,###円
軽減額=7,###×0.5=3,###円
本算定保険料額111,350円
本年度の保険料は、4月から7月の4ヵ月間で暫定保険料を11,670円納付しているので、残りの保険料99,680円を8月から来年3月までの8ヶ月間に分けて納付することになります。
まとめ
国民健康保険の金額は前年の所得により算定されます。
私は令和元年に65歳になり、厚生年金の報酬比例額に基礎年金額が加わり、本来の年金支給が始まりました。
令和2年度の保険料は、令和元年の所得で判定され「7割軽減」でしたが、令和3年度は、年金が満額支給になった令和2年の所得で判定されるので、所得割が増えさらに「5割軽減」になりました。