【2026年度版】令和8年度年金額、マクロ経済スライド適用、基礎年金は+1.9%、厚生年金報酬比例額は+2.0%

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令和8年1月23日、厚労省より令和8年度の老齢基礎年金と老齢厚生年金の改定率が発表されました。

令和8年度はマクロ経済スライド調整が適用され、1階部分の老齢基礎年金が+1.9%、2階部分の老齢厚生年金報酬比例額が+2.0%に改定されます。

令和8年度は、マクロ経済スライド調整率の違いにより、基礎年金と厚生年金報酬比例額で改定率の違いが生じています。

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令和8年1月23日 厚労省発表

毎年1月に新年度の老齢年金の年金額改定率が厚生労働省より発表されます。今年も1月23日に令和8年度の年金額が発表されました。

年金額改定2026

https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001639615.pdf

令和8年度(2026年度)年金額

65歳から支給される年金を新規裁定年金、68歳になる年度から支給される年金を既裁定年金といいます。

老齢基礎年金(月額)

20歳から59歳までの40年間国民年金に加入した場合の老齢基礎年金の満額支給額です。

老齢基礎年金は1.9%の引上げになっています。

  • 新規裁定者
    65~67歳 70,608円(+1,300円)
  • 既裁定者
    68~70歳 70,608(+1,300円)
    71歳以上 70,408円(+1,300円)

令和8年度に68歳~70歳になる人は、既裁定者ではありますが、昨年度の金額69,308円を受けて改定され、結果的に新規裁定者と同じ金額になります。

令和8年度に71歳以上になる人、すなわち昭和30年度以前生まれの人、すなわち昭和31年4月1日以前生まれの人は、昨年度の金額69,108円を受けて改定されています。

老齢厚生年金(月額)

厚生年金で提示されている金額は一人分の年金額ではありません。

夫が賞与含む月額換算の平均標準報酬45.5万円で40年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった夫婦二人分の年金額です。

老齢基礎年金二人分と夫の老齢厚生年金報酬比例額の合計金額になっています。(モデル年金)

老齢厚生年金の報酬比例額は2.0%の引上げになっています。

  • 新規裁定者 237,279円(+4,495円)
  • 既裁定者  未発表

年金額と改定率の推移

年度改定率基礎年金厚生年金
H28(2016)0.0%65,008221,504
H29(2017)-0.1%64,941221,277
H30(2018)0.0%64,941221,277
R01(2019)+0.1%65,008221,504
R02(2020)+0.2%65,141220,724
R03(2021)-0.1%65,075220,496
R04(2022)-0.4%64,816219,593
R05(2023)新 +2.2%
既 +1.9%
66,250
66,050
224,482
R06(2024)+2.7%68,000
67,808
230,484
228,372
R07(2025)+1.9%69,308
69,108
232,784
R08(2026)+1.9%
(+2.0%)
70,608
70,408
237,279
基礎年金下段:昭和31年4月1日以前生まれの人
改定率()内:厚生年金報酬比例部分の改定率 

基礎年金の年金額について

令和5年度の改定率が新規裁定と既裁定で異なり、それ以降、年齢により年金額に違いが生じています。

R06(2024)の厚生年金について

令和6年度に公表された令和6年度厚生年金の年金額は230,484円でしたが、令和6年度に行われた財政検証により算出基準となる平均標準報酬額や再評価率が改定され、令和7年度に公表された令和6年度厚生年金の年金額は228,372円になりました。

R08(2026)の改定率について

令和7年の年金制度改正で、次回の財政検証で基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合に、基礎年金と厚生年金のマクロ経済スライドを同時に終了させる措置を講じる旨の規定が追加されました。

厚生年金はマクロ経済スライド調整を終了できる財政状況になっていますが、調整を2030年度まで継続することになりました。

その際、厚生年金受給者が不利にならないように厚生年金のスライド調整率を1/3に緩和する措置がとられました。

年金額改定のルール

年金額改定の基本ルールは以下の通りになっています。

年金額改定の基本ルール

ベース改定率
(マクロ経済スライド調整前の改定率)

 賃金変動率>物価変動率
  新規裁定年金 :賃金変動率ベース
  既裁定年金  :物価変動率ベース

 賃金変動率<物価変動率
  両裁定年金とも:賃金変動率ベース

新規裁定年金は賃金変動率ベースで、既裁定年金は物価変動率ベースで改定するのが原則ですが、賃金変動率が物価変動率を下回る場合は、現役世代の負担を考慮して、既裁定年金も賃金変動率ベースで改定することになります。

マクロ経済スライド調整
現役人口の減少や平均余命の伸びに合わせて、年金の給付水準を自動的に減額調整する仕組みです。

  • ベース改定率がマイナスまたはゼロの場合は適用されない
  • ベース改定率がプラスの場合も改定率がゼロを下回る適用はされない
  • 適用されなかった調整率は次年度以降に繰り越す

(※)当サイトではマクロ経済スライド調整を加える前の改定率を「ベース改定率」としています

令和8年度の改定率は新規裁定・既裁定とも+1.9%、厚生年金報酬比例額は+2.0%

  • 令和8年度の参考指標
    • 物価変動率   +3.2%
    • 賃金変動率   +2.1%
    • スライド調整率 -0.2%
      (厚生年金報酬比例額は-0.1%)

賃金変動率が物価変動率を下回っているので、新規裁定年金・既裁定年金とも賃金変動率+2.1%がベース改定率になり、ベース改定率がプラスになったので、これにマクロ経済スライド調整率が適用されます。

基礎年金は+1.9%

マクロ経済スライド調整率:-0.2%
賃金(+2.1%)+調整(-0.2%)=+1.9%

厚生年金報酬比例額は+2.0%

マクロ経済スライド調整率:-0.1%
賃金(+2.1%)+調整(-0.1%)=+2.0%

ベース改定率の推移

マクロ経済スライド調整が適用される前のベース改定率は以下のように推移しています。

年度物価
変動率
賃金
変動率
適用
変動率
ベース
改定率
H28(2016)+0.8%-0.2%ゼロ0.0%
H29(2017)-0.1%-1.1%物価-0.1%
H30(2018)+0.5%-0.4%ゼロ0.0%
R01(2019)+1.0%+0.6%賃金+0.6%
R02(2020)+0.5%+0.3%賃金+0.3%
R03(2021)0.0%-0.1%賃金-0.1%
R04(2022)-0.2%-0.4%賃金-0.4%
R05(2023)+2.5%+2.8%新:賃金
既:物価
+2.8%
+2.5%
R06(2024)+3.2%+3.1%賃金+3.1%
R07(2025)+2.7%+2.3%賃金+2.3%
R08(2026)+3.2%+2.1%賃金+2.1%

上記の期間で、賃金変動率が物価変動率を上回ったのは令和5年度の1回だけです。

令和8年度も賃金変動率が物価変動率を下回り、新規裁定、既裁定とも賃金変動率ベースで改定されることになりました。

平成28~30年度は例外規定が適用されました

H28~30年度は「賃金変動率<物価変動率」で、本来なら両裁定年金とも賃金変動率がベース改定率になるところですが、令和2年度までは例外規定があり、※印に例外規定が適用されています。

「賃金変動率<物価変動率」で賃金変動率がマイナスになったとき、そのまま賃金変動率を適用すると年金額のマイナスが大きくなるので、H28・H30年度は変動なし、H29年度は物価変動率が適用されています。

R03年度からは例外規定が撤廃されて「賃金変動率<物価変動率」の場合に賃金変動率ベースが適用されています。

マクロ経済スライド調整が加わります

上表のベース改定率にマクロ経済スライド調整率が加わります。

年度ベース
改定率
スラ
イド
実施
スラ
イド
実施
改定率
H28(2016)0.0%-0.7%しない 0.0%
H29(2017)-0.1%-0.5%しない-0.1%
H30(2018)0.0%-0.3%繰越 0.0%
R01(2019)+0.6%-0.2%-0.5%+0.1%
R02(2020)+0.3%-0.1%-0.1%+0.2%
R03(2021)-0.1%-0.1%繰越-0.1%
R04(2022)-0.4%-0.2%繰越-0.4%
R05(2023)新:+2.8%
既:+2.5%
-0.3%-0.6%+2.2%
+1.9%
R06(2024)+3.1%-0.4%-0.4%+2.7%
R07(2025)+2.3%-0.4%-0.4%+1.9%
R08(2026)+2.1%-0.2%
-0.1%
-0.2%
-0.1%
+1.9%
+2.0%
R08下段は厚生年金報酬比例部分の数値

スライド調整の繰越

平成28年度・29年度は繰越制度がなくマクロ経済スライドは実施されませんでした。

平成30年(2018)度より、ベースとなる改定率がマイナスとなり調整率を適用できなかった場合、翌年度以降に繰越することになりました。

令和5年度は、令和3年度と令和4年度の調整率もあわせて適用されました。

令和8年度のスライド調整率について

厚生年金はマクロ経済スライド調整を終了できる財政状況ですが、令和7年の年金制度改正により、2030年までスライド調整を継続することになりました。

その際、厚生年金受給者が不利にならないように厚生年金の調整率を1/3に緩和する措置がとられました。

▼厚生年金報酬比例額スライド調整率
-0.2%×1/3=-0.066%≒-0.1%

まとめ

年金額の改定ルールは、基本的には、新規裁定年金は賃金変動率ベース、既裁定年金は物価変動率ベースです。

日本の年金制度は「賦課方式」で、現役世代が納める保険料が年金として支給されているため、賃金変動率が物価変動率に追いついていない場合は、現役世代の負担を考慮して、既裁定年金も賃金変動率ベースで改定されます。

令和8年度は賃金変動率が物価変動率を下回ったので両裁定年金とも賃金変動率をベースに改定されることになりました。

また、ベースとなる改定率がプラスになったためマクロ経済スライド調整が適用されました。

厚生年金の報酬比例額については、マクロ経済スライド調整率について緩和する措置が取られました。

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参考資料

▼厚生労働省サイト

令和8年度の年金額改定について

将来の基礎年金の給付水準の底上げ