年金額年度改定 令和5年度の年金額、昭和30年度以前生まれと昭和31年度以降生まれで違いが…
令和5年度の老齢年金の年金額は、昭和30年度(1955年度)以前生まれと昭和31年度(1956年度)以降生まれで、過去の保険料納付履歴が同じであっても年金額に違いが生じることになりました。老齢基礎年金の満額で比較すると、令和5年度の場合、昭和30年度以前に生まれた人は792,600円、昭和31年度以降に生まれた人は795,000円になります。新既裁定年金と既...
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国民年金保険料
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