令和2年6月に、「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」が一体となったはがきが届きました。
年度ごとに改定される年金額と、6月から翌年4月まで2ヵ月ごとに支払われる年金額を同時に通知するものです。
年金額改定通知書の年金額については以下の記事で詳しく紹介しています。
本記事では「年金振込通知書」の内容について紹介します。
年金振込通知書【令和2年6月】
今回の通知書には令和2年6月から令和3年4月までの年金支給額と、支給額から天引きされる社会保険料、源泉徴収額、そして実際に振り込まれる金額が記載されています。
年金支払額について
令和2年度の老齢年金の支払総額は以下のとおりです。
- 基礎年金 754,015円
- 厚生年金 1,323,775円
- 報酬比例額 932,875円
- 配偶者加給 390,900円
- 合計 2,077,790円
1回の支給額は合計額を6等分します。1円未満切り捨てます。
- 2,077,790÷6=346,298円
切り捨てた分は2月に加算されます。
- 2,077,790-346,298×6=2
346,298+2=346,300円
介護保険料 5,300円
介護保険の資格が、65歳で2号から1号に変更されます。
介護保険料は、2号の場合は国民健康保険料に含まれて世帯単位で徴収されていますが、1号になると一人ひとりから徴収されます。
私の場合、令和元年8月で65歳になり8月分から納付書による「普通徴収」が始まり、令和2年4月分から年金からの天引き「特別徴収」に切り替わりました。
令和2年度分の介護保険料は、まず、前年度の2月に納付した金額と同じ額を4・6・8月の年金から納めます。(仮徴収)
さらに、確定した年間保険料額から、仮徴収額を差し引いた額を10・12・2月の3回に分けて納めます。(本徴収)
したがって、10月以降の介護保険料の天引き額は変更される場合があります。
国民健康保険料は…
国民健康保険料は天引きされていません。
国民健康保険料は、世帯の国民健康保険加入者全員の年齢が、65歳から74歳までである場合に、年金から特別徴収されます。
私の場合は妻が65歳未満なので、国民健康保険料は普通徴収になっています。
所得税
源泉徴収額は、2ヵ月分の年金支給額ごとに計算されます。控除額も2ヵ月分になります。
源泉徴収額
=(年金支給額-各種控除額-社会保険料)×5.105%
- 公的年金等控除、基礎控除(65歳以上)
支給額が56万円以下なら27万円 - 配偶者控除 65,000円
- 社会保険料 5,300円
源泉徴収額
=(346,298-270,000-65,000-5,300)×5.105%
=5,998×5.105%
=306円
個人住民税は非課税です
住民税は昨年の所得金額により判定されますが、私の場合、
- 配偶者あり・扶養親族なし 91万円以下
に該当し、住民税は非課税になっています。
配偶者・扶養親族 | 住民税非課税 所得金額 |
---|---|
配偶者なし・扶養親族なし | 35万円 |
配偶者あり・扶養親族なし | 91万円 |
配偶者あり・扶養親族1人 | 126万円 |
配偶者あり・扶養親族2人 | 161万円 |
まとめ
今回の振込通知書は来年の4月分まで通知されていますが、10月分から介護保険料が変更されることになり、振込金額も多少変更されると思われます。
令和6年に妻が65歳になり老齢基礎年金を受給するようになると配偶者加給がなくなり、年金支給額が大きく変わりますが、それまでは概ねこの振込金額が続くことになります。