2022年10月、パートの社会保険適用拡大…保険料率を調べました

北アルプス 黒部五郎岳 社会保険と税金

2022年10月より、短時間労働者が健康保険・厚生年金保険に加入する要件が、事業所の規模について「従業員501人以上」から「従業員101人以上」に拡大されます。

さらに、2024年10月からは「従業員51人以上」に拡大されます。

これにより、中小の事業所で働くパート・アルバイトが、労働時間・月額報酬などの要件を満たす場合、健康保険・厚生年金保険に加入することになります。ただし、学生は対象外です。

厚労省の資料によると、今回の2回の改定で65万人が対象になるとのことです。

社会保険に加入することで負担するようになる健康保険・厚生年金保険の保険料について調べてみました。

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短時間労働者の適用条件

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用要件は以下の通りになります。

事業所の要件

事業所の規模は短時間労働者を除く労働者の人数で判断されます。

現行では、その数が501人以上の事業所が適用事業所となっており、そこで働く短時間労働者が要件を満たせば社会保険に加入することになります。

この適用事業所が中小の事業所に拡大されます。

  • 2022年10月~ 501人以上→101人以上
  • 2024年10月~ 101人以上→51人以上

短時間労働者の要件

上記の適用事業所で下記の要件を満たす短時間労働者は健康保険・厚生年金保険に加入することになります。

2022年10月から勤務期間の要件が変更になり、フルタイムの被保険者と同様の「2か月超の要件」が適用されます。

  • 1週の所定労働時間が20時間以上
  • 賃金が月額88,000円以上
  • 雇用期間が1年以上見込まれること
        2カ月を超えて
  • 学生でないこと

組合健保と協会けんぽ

健康保険の組織には組合保険と協会けんぽがあります。

  • 組合健保
    大企業が独自に運営するものと同業種などのグループが運営するものがあります。保険料率は組合ごとに定められています。
  • 協会けんぽ
    全国健康保険協会という団体が運営し、主に中小企業が加入します。保険料は都道府県ごとに定められています。

保険料は、報酬月額を区切りのよい幅で区分した「標準報酬月額」に保険料率を掛けて算出します。

賞与については賞与額の千円未満を切り捨てた「標準賞与額」に保険料率を掛けて算出します。

組合健保の保険料率

組合健保の保険料率の例として、「東洋経済ONLINE」の以下の記事に記載されている「非正規社員の多い企業」上位10社の保険料率を調べてみました。

「非正社員が多い企業」500社ランキング最新版
東洋経済オンラインでは、上場企業で働く非正社員の実態を調査している。先日配信した「非正社員への『依存度が高い500社』ランキング」に続き、非正社員が多い会社のランキングを紹介する。...

▼非正規社員の多い企業10社


      社名非正規
社員数
(人)
1イオン252,989
2日本郵政147,163
3トヨタ自動車80,009
4セブン&アイホールディングス76,357
5ファーストリテイリング63,136
6ゼンショーホールディングス
(すき家・なか卯など)
51,125
7日本電信電話47,149
8伊藤忠商事45,885
9SGホールディングス45,753
10パン・パシフィック・インター
ナショナルホールディングス
(ドン・キホーテなど)
38,851

▼上位10社の保険料率 (%)

(健)健康保険料率           

(介)介護保険料率(40歳以上65歳未満対象)


会社名(健)
本人
(健)
会社
(健)
合計
(介)
本人
(介)
会社
(介)
合計
1イオン 5.155.1510.301.001.002.00
2日本郵政4.414.418.820.960.961.92
3トヨタ自3.005.308.300.920.921.84
4セブン&
5ファース4.704.709.400.950.951.90
6ゼンショ5.005.0010.000.850.851.70
7日本電信4.564.719.270.850.851.70
8伊藤忠商4.804.809.600.880.881.75
9SGホー4.904.909.800.900.901.80
10パン・パ4.804.809.600.910.911.82
2022年度 一部小数第3位を四捨五入

セブン&アイは非公開、ゼンショーホールディングスは「全国外食産業ジェフ健保組合」に加入、パン・パシフィック・インターナショナルは「東京実業健保組合」に加入。

なお、日本郵政グループの社員で各都道府県ごとの「協会けんぽ」に加入している人は、2022年10月より「日本郵政共済組合」に移ることになります。

組合健保の保険料率の平均

2022年3月末現在の健保組合1388組合の保険料率の平均は以下の通りになります。

▼健保組合1388組合の保険料率平均(%)

(健)
本人
(健)
会社
(健)
合計
(介)
本人
(介)
会社
(介)
合計
4.2185.0149.2320.8730.8921.764
元データ:https://www.kenporen.com/book/kenpo_news/detail/2204/220401_08.shtml

協会けんぽの保険料率

おもに中小企業が加入する協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに定められています。40歳以上65歳未満が対象となる介護保険料率は全国一律です。

▼協会けんぽの保険料率(2022年度)

都道府県(健)
本人
(健)
会社
(健)
合計
(介)
本人
(介)
会社
(介)
合計
佐賀県(最大)5.505.5011.000.820.821.64
新潟県(最小)4.764.769.510.820.821.64
全国平均5.035.0310.050.820.821.64
平均は小数第3位を四捨五入

厚生年金保険料は一律18.3%

厚生年金保険の保険料率は、2004年から段階的に引き上げられ、2017年9月で引上げが終了し、現在は18.3%で固定されています。

厚生年金保険料は、標準月額報酬・標準賞与額に保険料率18.3%を掛けて算出します。

本人と会社で折半して負担するので、本人負担分は9.15%を掛けた金額になります。

2022年10月より雇用保険料率が改定されます

短時間労働者は、以下の2条件を全て満たしている場合、雇用保険に加入することになります。

  • 31日以上の雇用見込みがあること
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

雇用保険料は、標準報酬月額・標準報酬額を使いません。月額報酬・給与額に保険料率を掛けて算出します。

賞与額2022年10月より雇用保険料率が改定されます。

▼雇用保険料率(一般の事業)

日付本人負担会社負担合計
~2022年9月0.3%0.65%0.95%
2022年10月~0.5%0.85%1.35%

標準報酬月額ごとの保険料額

協会けんぽの全国平均の保険料率で標準報酬月額ごとの保険料額を計算しました。雇用保険料は含みません。

40歳以上65歳未満の場合は介護保険料が加算されます。

▼協会けんぽ全国平均の保険料率

種別健康保険介護保険厚生年金
自己負担
保険料率
5.03%0.82%9.15%

▼標準報酬月額ごとの保険料

報酬月額
…以上
…未満
標準
報酬
月額
健康
保険
介護
保険
厚生
年金
合計
40歳
未満
合計
40歳
以上
88,000
93,000
88,0004,4267228,05212,47813,200
93,000
101,000
98,0004,9298048,96713,89614,700
101,000
107,000
104,0005,2318539,51614,74715,600
107,000
114,000
110,0005,53390210,06515,59816,500
114,000
122,000
118,0005,93596810,79716,73217,700
122,000
130,000
126,0006,3381,03311,52917,86718,900

保険料控除後の金額はどうなる

健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料を控除した金額です。

報酬
月額
40歳
未満
40歳
以上
報酬
月額
40歳
未満
40歳
以上
88,00075,52274,800109,00093,40292,500
89,00076,52275,800110,00094,40293,500
90,00077,52276,800111,00095,40294,500
91,00078,52277,800112,00096,40295,500
92,00079,52278,800113,00097,40296,500
93,00079,10478,300114,00097,26896,300
94,00080,10479,300115,00098,26897,300
95,00081,10480,300116,00099,26898,300
96,00082,10481,300117,000100,26899,300
97,00083,10482,300118,000101,268100,300
98,00084,10483,300119,000102,268101,300
99,00085,10484,300120,000103,268102,300
100,00086,10485,300121,000104,268103,300
101,00086,25385,400122,000104,133103,100
102,00087,25386,400123,000105,133104,100
103,00088,25387,400124,000106,133105,100
104,00089,25388,400125,000107,133106,100
105,00090,25389,400126,000108,133107,100
106,00091,25390,400127,000109,133108,100
107,00091,40290,500128,000110,133109,100
108,00092,40291,500129,000111,133110,100

実際の受取額は、さらに雇用保険料、源泉所得税、市民税などを控除した金額になります。

例えば、社会保険に入らず月額報酬88,000円を受け取っていた人が、社会保険に入って同じ金額を受取るためには、月額報酬104,000円になるように働く必要があります。

配偶者の扶養に入っていた人は要注意!

例えば、妻が夫の扶養に入ってパートで働いていた場合は要注意です。

会社によって「扶養」の条件は様々ですが、妻の収入103万円・130万円・150万円を境に手当を制限する企業が多いようです。

▼パート収入の壁

  • 年収100万円超
    次年度に住民税が発生
  • 年収103万円超
    所得税が発生
    実際には月収8.8万円未満の場合、源泉徴収額は0円
  • 年収106万円(月収8.8万円以上)
    従業員101人以上の会社で社会保険に加入
  • 年収130万円超(108,334円以上)
    会社の社会保険に加入するか、国民健康保険・国民年金に加入する
  • 年収150万円超
    夫の配偶者特別控除が段階的に縮小

扶養手当の条件が「130万円以下」の場合、手取りを増やそうとして月額報酬109,000円で働いた場合、扶養を外れてしまうことになります。

配偶者の「扶養」という条件で働いていた人が、手取りを金額を増やそうとする場合は要注意です。