【2025年4月改定】年金関連データ集

南アルプス小河内岳より富士山遠望 年金関連データ
南アルプス小河内岳より富士山遠望
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年金額改定率

ベースとなる改定率

新規裁定年金は賃金変動率ベースで、既裁定年金は物価変動率ベースで改定するのが原則ですが、賃金変動率が物価変動率を下回る場合は、現役世代の負担を考慮して、既裁定年金も賃金変動率ベースで改定することになります。

ただし、令和2年度までは例外規定があり、平成28~30年度は例外が適用されています。

年度物価
変動率
賃金
変動率
適用
変動率
ベース
改定率
H28(2016)+0.8%-0.2%ゼロ0.0%
H29(2017)-0.1%-1.1%物価-0.1%
H30(2018)+0.5%-0.4%ゼロ0.0%
R01(2019)+1.0%+0.6%賃金+0.6%
R02(2020)+0.5%+0.3%賃金+0.3%
R03(2021)0.0%-0.1%賃金-0.1%
R04(2022)-0.2%-0.4%賃金-0.4%
R05(2023)+2.5%+2.8%新:賃金
既:物価
+2.8%
+2.5%
R06(2024)+3.2%+3.1%賃金+3.1%
R07(2025)+2.7%+2.3%賃金+2.3%

例外が適用されています

マクロ経済スライド適用と実施改定率

ベースとなる改定率がプラスの場合にマクロ経済スライド調整が実施されることになります。平成30年度より実施されない場合は翌年度以降に繰り越されることになりました。

年度ベース
改定率
スラ
イド
実施
スラ
イド
実施
改定率
H28(2016)0.0%-0.7%しない 0.0%
H29(2017)-0.1%-0.5%しない-0.1%
H30(2018)0.0%-0.3%繰越 0.0%
R01(2019)+0.6%-0.2%-0.5%+0.1%
R02(2020)+0.3%-0.1%-0.1%+0.2%
R03(2021)-0.1%-0.1%繰越-0.1%
R04(2022)-0.4%-0.2%繰越-0.4%
R05(2023)新:+2.8%
既:+2.5%
-0.3%-0.6%+2.2%
+1.9%
R06(2024)+3.1%-0.4%-0.4%+2.7%
R07(2025)+2.3%-0.4%-0.4%+1.9%

老齢基礎年金満額

国民年金に20歳から59歳までの40年間加入した場合の満額支給額。
年金額=満額×保険料納付済月数/480

年度月額年額
H27(2015)65,008780,100
H28(2016)65,008780,100
H29(2017)64,942779,300
H30(2018)64,942779,300
R01(2019)65,008780,100
R02(2020)65,141781,700
R03(2021)65,075780,900
R04(2022)64,816777,800
R05(2023)66,250
(66,050)
795,000
(792,600)
R06(2024)68,000
(67,808)
816,000
(813,700)
R07(2025)69,308
(69,108)
831,700
(829,300)

( )S31.4.1以前生まれの人

老齢厚生年金モデル年金(新規裁定)

夫が平均的な報酬で40年間就業し妻がその期間すべて専業主婦であった場合の、老齢基礎年金を含めた夫婦二人分の年金額(月額)

  • モデル年金
    =基礎年金満額×2+夫の報酬比例部分

夫の平均報酬月額42.8万円として

年度基礎年金報酬比例部分モデル年金
H27(2015)65,00891,491221,507
H28(2016)65,00891,488221,504
H29(2017)64,94191,395221,277
H30(2018)64,94191,395221,277
R01(2019)65,00891,448221,504

夫の平均報酬月額43.9万円として

2019年の財政検証により、夫が平均報酬月額が43.9万円に改定されました。

年度基礎年金報酬比例部分モデル年金
R01(2019)65,00890,250220,266
R02(2020)65,14190,442220,724
R03(2021)65,07590,346220,496
R04(2022)64,81689,961219,593
R05(2023)66,25091,982224,482
R06(2024)68,00094,483230,483

夫の平均報酬月額45.5万円として

2024年の財政検証により、夫の平均報酬月額が45.5万円に改定されました。

年度基礎年金報酬比例部分モデル年金
R06(2024)68,00092,372228,372
R07(2025)69,30894,168232,784

配偶者加給年金

厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時点で、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算される。配偶者が65歳になると停止される。

年度加給年金特別加算※合計
H27(2015)224,500165,600390,100
H28(2016)224,500165,600390,100
H29(2017)224,300165,500389,800
H30(2018)224,300165,500389,800
R01(2019)224,500165,600390,100
R02(2020)224,900166,000390,900
R03(2021)224,700165,800390,500
R04(2022)223,800165,100388,900
R05(2023)228,700168,800397,500
R06(2024)234,800173,300408,100
R07(2025)239,300176,600415,900

特別加算は誕生日が昭和18年4月2日以降の受給者の金額

老齢厚生年金定額単価

旧制度老齢厚生年金の基礎年金に相当する部分に「定額単価×加入月数」として用いられていた。特別支給の老齢厚生年金の定額部分や20歳未満60歳以降に厚生年金に加入した場合に支給される「経過的加算(差額加算)」の計算にも用いられる。

年度定額単価
H27(2015)1,626
H28(2016)1,626
H29(2017)1,625
H30(2018)1,625
R01(2019)1,626
R02(2020)1,630
R03(2021)1,628
R04(2022)1,621
R05(2023)1,657
(1,652)
R06(2024)1,701
(1,696)
R07(2025)1,734
(1,729)

( )S31.4.1以前生まれの人

国民年金保険料

平成16年度(2003年度)の年金制度改正により、平成16年度の保険料13,300円から毎年280円ずつ引き上げ、平成29年度(2017年度)以降は16,900円を上限とし一定額にするように定められました。その後、産前産後の保険料免除制度の財源確保のため、令和元年度(2019年度)より100円引き上げられ17,000円になりました。

ただし、実際の保険料は、物価や賃金の変動に合わせて、規定保険料額に改定率を乗じて調整することになります。

2年分前納制度のため次年度分の保険料も決められています。

  • 国民年金保険料
    =H16年決定保険料額×改定率
  • 改定率
    =前年改定率×物価変動率×実質賃金改定率
年度規定額改定率 保険料 
2010(H22)14,9801.00815,100
2011(H23)15,2600.98415,020
2012(H24)15,5400.96414,980
2013(H25)15,8200.95115,040
2014(H26)16,1000.94715,250
2015(H27)16,3800.95215,590
2016(H28)16,6600.97616,260
2017(H29)16,9000.97616,490
2018(H30)16,9000.96716,340
2019(R01)17,0000.96516,410
2020(R02)17,0000.97316,540
2021(R03)17,0000.97716,610
2022(R04)17,0000.97616,590
2023(R05)17,0000.97216,520
2024(R06)17,0000.99916,980
2025(R07)17,0001.03017,510
2026(R08)17,0001.05417,920