【2025年度版】令和7年度年金額、マクロ経済スライド適用、新規裁定・既裁定とも+1.9%

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令和7年1月24日、厚労省より令和7年度の老齢基礎年金と老齢厚生年金の年金額が発表されました。

65歳から支給される年金を新規裁定年金、68歳になる年度から支給される年金を既裁定年金といいます。

令和7年度はマクロ経済スライド調整が適用され、両裁定年金とも+1.9%になります。

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令和7年1月24日 厚労省発表

毎年1月に新年度の老齢年金の年金額改定率が厚生労働省より発表されます。今年も1月24日に令和7年度の年金額が発表されました。

年金額改定2025

https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001383981.pdf

令和7年度(2025年度)年金額

老齢基礎年金(月額)

20歳から59歳までの40年間国民年金に加入した場合の老齢基礎年金の満額支給額です。

  • 新規裁定者
    65~67歳 69,308円(+1,308円)
  • 既裁定者
    68・69歳 69,308円(+1,308円)
    70歳以上 69,108円(+1,300円)

基礎年金額は昨年度の金額を受けて改定されます。

今年度68歳、69歳になる人は、既裁定者ではありますが、昨年度の金額68,000円を受けて改定され、結果的に新規裁定者と同じ金額になります。

今年度70歳以上になる人、すなわち昭和31年4月1日以前生まれの人は、昨年度の金額67,808円を受けて改定されています。

老齢厚生年金(月額)

提示されている金額は一人分の年金額ではありません。

夫が賞与含む月額換算の平均標準報酬45.5万円で40年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった夫婦二人分の年金額で、二人分の老齢基礎年金額を含みます。(モデル年金)

  • 新規裁定者 232,784円(+4,412円)
  • 既裁定者  未発表

年金額と改定率の推移

平成28年度~令和4年度は、新規裁定と既裁定で基礎年金額が同額でしたが、令和5年度に新規裁定と既裁定で改定率が異なり、それ以降の基礎年金の金額に違いが生じています。

年度改定率基礎年金厚生年金
H28(2016)0.0%65,008221,504
H29(2017)-0.1%64,941221,277
H30(2018)0.0%64,941221,277
R01(2019)+0.1%65,008221,504
R02(2020)+0.2%65,141220,724
R03(2021)-0.1%65,075220,496
R04(2022)-0.4%64,816219,593
R05(2023)新 +2.2%
既 +1.9%
66,250
66,050
224,482
R06(2024)新+2.7%
既+2.7%
68,000
67,808
※230,484
R07(2025)新+1.9%
既+1.9%
69,308
69,108
232,784

※230,484について
今回発表された昨年度(令和6年度)の厚生年金は228,372円となっており、昨年度発表された令和6年度の金額230,484円と異なっています。これは昨年行われた財政検証により算出基準となる平均標準報酬額や再評価率が改定されたことによります。

年金額改定のルール

年金額改定の基本ルールは以下の通りになっています。

年金額改定の基本ルール

ベース改定率
(マクロ経済スライド調整前の改定率)

 賃金変動率>物価変動率
  新規裁定年金 :賃金変動率ベース
  既裁定年金  :物価変動率ベース

 賃金変動率<物価変動率
  両裁定年金とも:賃金変動率ベース

新規裁定年金は賃金変動率ベースで、既裁定年金は物価変動率ベースで改定するのが原則ですが、賃金変動率が物価変動率を下回る場合は、現役世代の負担を考慮して、既裁定年金も賃金変動率ベースで改定することになります。

マクロ経済スライド調整
現役人口の減少や平均余命の伸びに合わせて、年金の給付水準を自動的に減額調整する仕組みです。

  • ベース改定率がマイナスまたはゼロの場合は適用されない
  • ベース改定率がプラスの場合も改定率がゼロを下回る適用はされない
  • 適用されなかった調整率は次年度以降に繰り越す

(※)当サイトではマクロ経済スライド調整を加える前の改定率を「ベース改定率」としています

令和7年度は新規裁定・既裁定ともに賃金変動率ベース

  • 令和7年度の参考指標
    • 物価変動率   +2.7%
    • 賃金変動率   +2.3%
    • スライド調整率 -0.4%

令和7年度の参考指標は、賃金変動率が物価変動率を下回っているので、新規裁定年金・既裁定年金とも賃金変動率+2.3%がベース改定率になります。

マクロ経済スライドが適用されます

ベース改定率がプラスになったので、令和6年度はマクロ経済スライド調整率-0.4%が適用されます

改定率は、
賃金(+2.3%)+調整(-0.4%)=+1.9%
と近似的に計算されますが、
実際の計算は、
1.023×0.996=1.0189…=1.019
となります。

これまでの年金改定率の推移

ベース改定率の推移

マクロ経済スライド調整が適用される前のベース改定率は以下のように推移しています。

年度物価
変動率
賃金
変動率
適用
変動率
ベース
改定率
H28(2016)+0.8%-0.2%ゼロ0.0%
H29(2017)-0.1%-1.1%物価-0.1%
H30(2018)+0.5%-0.4%ゼロ0.0%
R01(2019)+1.0%+0.6%賃金+0.6%
R02(2020)+0.5%+0.3%賃金+0.3%
R03(2021)0.0%-0.1%賃金-0.1%
R04(2022)-0.2%-0.4%賃金-0.4%
R05(2023)+2.5%+2.8%新:賃金
既:物価
+2.8%
+2.5%
R06(2024)+3.2%+3.1%賃金+3.1%
R07(2025)+2.7%+2.3%賃金+2.3%

上記の期間で、賃金変動率が物価変動率を上回ったのは令和5年度の1回だけです。

令和7年度も賃金変動率が物価変動率を下回り、新規裁定、既裁定とも賃金変動率ベースで改定されることになりました。

平成28~30年度は例外規定が適用されました

H28~30年度は「賃金変動率<物価変動率」で、本来なら両裁定年金とも賃金変動率がベース改定率になるところですが、令和2年度までは例外規定があり、※印に例外規定が適用されています。

「賃金変動率<物価変動率」で賃金変動率がマイナスになったとき、そのまま賃金変動率を適用すると年金額のマイナスが大きくなるので、H28・H30年度は変動なし、H29年度は物価変動率が適用されています。

R03年度からは例外規定が撤廃されて「賃金変動率<物価変動率」の場合に賃金変動率ベースが適用されています。

さらにマクロ経済スライド調整が加わります

上表のベース改定率にマクロ経済スライド調整率が加わります。

年度ベース
改定率
スラ
イド
実施
スラ
イド
実施
改定率
H28(2016)0.0%-0.7%しない 0.0%
H29(2017)-0.1%-0.5%しない-0.1%
H30(2018)0.0%-0.3%繰越 0.0%
R01(2019)+0.6%-0.2%-0.5%+0.1%
R02(2020)+0.3%-0.1%-0.1%+0.2%
R03(2021)-0.1%-0.1%繰越-0.1%
R04(2022)-0.4%-0.2%繰越-0.4%
R05(2023)新:+2.8%
既:+2.5%
-0.3%-0.6%+2.2%
+1.9%
R06(2024)+3.1%-0.4%-0.4%+2.7%
R07(2025)+2.3%-0.4%-0.4%+1.9%

スライド調整の繰越

平成28年度・29年度は繰越制度がなくマクロ経済スライドは実施されませんでした。

平成30年(2018)度より、ベースとなる改定率がマイナスとなり調整率を適用できなかった場合、翌年度以降に繰越することになりました。

令和5年度は、令和3年度と令和4年度の調整率もあわせて適用されました。

まとめ

年金額の改定ルールは、基本的には、新規裁定年金は賃金変動率ベース、既裁定年金は物価変動率ベースです。

日本の年金制度は「賦課方式」で、現役世代が納める保険料が年金として支給されているため、賃金変動率が物価変動率に追いついていない場合は、現役世代の負担を考慮して、既裁定年金も賃金変動率ベースで改定されます。

令和7年度は賃金変動率が物価変動率を下回ったので両裁定年金とも賃金変動率をベースに改定されることになりました。

また、ベースとなる改定率がプラスになったためマクロ経済スライド-0.4%が適用され、物価変動率+2.3%に対して、改定率は+1.9%になりました。

過去の記事

令和5年度・令和6年度の改定は以下を参照してください。

【2023年度版】令和5年度年金額、マクロ経済スライド適用、新規裁定+2.2%、既裁定+1.9%、
令和5年1月20日、厚労省より令和5年度の老齢基礎年金と老齢厚生年金の年金額が発表されました。 65歳から支給される年金を新規裁定年金、68歳になる年度から支給される年金を既裁定年...
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