配偶者控除

父の年金

父に「扶養親族等申告書」の再度の案内が来ました

年金受給者が所得税の配偶者控除などの各種控除を受ける場合、毎年10月末までに次年分の「扶養親族等申告書」を提出する必要があります。 父は、「配偶者がいない」、「自身が障害者ではない」ということで扶養親族等申告書を提出する必要がなく、昨年10月に提出しなかったのですが、この2月に再度の案内が来ました。 令和3年2月に送られてきた扶養親族等申告書の案内 平成31...