年金受給者が所得税の配偶者控除などの各種控除を受ける場合、毎年10月末までに次年分の「扶養親族等申告書」を提出する必要があります。
父は、「配偶者がいない」、「自身が障害者ではない」ということで扶養親族等申告書を提出する必要がなく、昨年10月に提出しなかったのですが、この2月に再度の案内が来ました。
令和3年2月に送られてきた扶養親族等申告書の案内
平成31年分までは提出しない場合の所得税率が2倍に…
平成30年に提出する平成31年分(令和元年分)までの扶養親族等申告書は、扶養親族がいない人も提出する必要がありました。
扶養親族等申告書を提出した場合の年金にかかる源泉徴収の所得税率は5.105%ですが、提出しない場合の税率は2倍の10.21%になっていました。
配偶者控除、扶養控除、障害者控除などの各種控除を受けない人も、扶養親族等申告書を提出する必要がありました。
令和2年分からは提出しない場合も税率は同じに
令和2年分からは、扶養親族等申告書を提出しない場合も税率が5.105%で変わらないことになりました。
配偶者控除、扶養控除、障害者控除などの所得控除を受けない人は、扶養親族等申告書を提出する必要がなくなりました。
公的年金等控除、基礎控除は提出するしないにかかわらず一様に適用されます。
父も、配偶者控除や障害者控除を受けないので、昨年10月時点で扶養親族等申告書を提出しませんでした。
今回は「もう一度確認」ということで案内が送られてきました
今回の案内には以下の文章がありました。
申告書の提出が必要でないかもう一度確認をお願いします
昨年、申告書の提出がなかった(または提出の必要がなかった)方で、1月時点で申告書をご提出頂いていない方に再度お送りしております。
提出が不要な方も含まれていると思われますが、念のためお送りしております。
父は、提出する必要がないので今回も提出しません。
忘れていた場合、今回の提出で所得税を再計算してくれます
申告書には以下の一文がありました。
令和3年2月の年金の支払では扶養親族等なしで源泉徴収されますが、ご提出頂くことで後日遡って所得税を再計算します。
配偶者控除などの所得控除を受けられる人が扶養親族等申告書の提出を忘れていている場合、2月15日に支給される年金は各種所得控除を受けられないまま所得税が源泉徴収されています。
今回提出すれば、所得税を再計算してくれるということになります。
扶養親族のいる人は毎年提出が必要です
配偶者控除、扶養控除、障害者控除等の所得控除を受ける人は、毎年10月末までに「扶養親族等申告書」を提出する必要があります。
私自身は配偶者控除を受けるために提出しています。