【2021年10月】父の年金振込通知書の内容を確認しました

南アルプス間ノ岳頂上 父の年金

2021年10月、父の年金振込通知書が送られてきました。

先日は私自身の年金振込通知書を記事にしましたが、今回は父の年金振込通知書の内容を確認します。

独り身の父は、約67,000円天引きされています。

私自身の年金振込通知書の記事

【2021年10月】年金振込通知書の内容を確認しました
2021年10月、年金振込通知書が送られてきました。 前回6月の振込通知書から介護保険料の特別徴収額に変更があり、それにより所得税額にも変更があったので送られてきました。 一部の振...
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令和3年 年金振込通知書

年金振込通知書の金額部分を切り抜きました。

父の年金振込通知書2021年10月

年金支払額

父の令和3年度の旧法老齢厚生年金の年金額は2,415,543円です。

この金額が、令和3年6月から翌年4月までの偶数月に6回に分けて振り込まれます。そのうち5回は6等分して1円未満を切り捨てた金額が振り込まれ、翌年2月は切り捨てた金額が加算されて振り込まれます。

  • 5回それぞれ
    2,415,543÷6=402,590円
  • 令和4年2月 
    2,415,543-402,590×5=402,593円

介護保険料額

年金受給額が年額18万円以上の場合、介護保険料が年金から天引き徴収(特別徴収)されます。

令和3年度の介護保険料は、令和3年4月から令和4年2月までの6回に分けて特別徴収されます。

4月、6月は2月の徴収額で仮徴収され、確定した保険料の残額が8月以降4回に分けて特別徴収されます。

保険料段階

介護保険の保険料段階と保険料は市区町村ごとに定められています。父の住んでいる市では、14段階の保険料額が設定されています。

父は以下の条件に当てはまり、「第8段階・99,600円」に該当しています。

  • 本人が市民税課税
  • 本人の所得金額が125万円以上200万円未満

令和3年度介護保険料 99,600円

15,400円×2回+17,200円×4回=99,600円

後期高齢者医療保険料

75歳の誕生日当日から、後期高齢者医療制度の被保険者となり、保険料は被保険者一人ひとりが収めることになります。

制度は都道府県単位で運営されており、都道府県ごとに均等割額と所得割率が定められ、年間保険料はその合計金額になります。

父の後期高齢者医療保険料

年間保険料=均等割額+所得割額

  • 均等割額  4#,###円
  • 所得割額 13#,###円
  • 年間保険料  
    179,999円→179,900円(100円未満切り捨て) 

特別徴収額

年金の年額が18万円以上の場合、4月から翌年2月の年6回の年金支払額から天引き徴収(特別徴収)されます。

4月、6月、8月は2月の徴収額で仮徴収され、確定した保険料の残額が10月以降3回に分けて特別徴収されます。

36,000×3回+24,100×1回+23,900×2回
=179,900円

個人住民税

令和3年度の個人住民税は、令和2年の所得により令和3年6月に通知されました。

  • 個人住民税 年税額 122,300円

特別徴収

年金の年額が18万円以上の場合、4月から翌年2月の年6回の年金支払額から天引き徴収(特別徴収)されます。

4月、6月、8月は前年度の納付通知書で通知された金額で仮徴収され、確定した保険料の残額が10月以降3回に分けて特別徴収されます。

19,900×3回+21,000×1回+20,800×2回
=122,300円

所得税額及び復興特別所得税額

年金にかかる源泉徴収額
=(年金支給額-社会保険料-各種控除額)×5.105%

各種控除額(65歳以上・1ヵ月あたり)

  • 公的年金等控除・基礎控除相当
    1ヵ月分の年金支給額×25%+65,000円
    最低額135,000円
    1ヵ月分の支給額が28万円以下の場合はこの定額になります
  • 配偶者控除 32,500円

10月の源泉徴収額を計算します

  • 年金支給額 402,590円
  • 介護保険料 17,200円
  • 後期高齢者医療保険料 24,100円
  • 個人住民税は控除対象ではありません
  • 公的年金等控除・基礎控除相当(2ヵ月分)
    最低額の2ヵ月分 270,000円

源泉徴収額
=(402,590-17,200-24,100-270,000)×5.105%
=91,290×5.105%
=4,660円(1円未満切り捨て)