2021年10月、年金振込通知書が送られてきました。
前回6月の振込通知書から介護保険料の特別徴収額に変更があり、それにより所得税額にも変更があったので送られてきました。
一部の振込通知書で、宛名とは違う人のデータが通知面に印刷されているというミスがあったようですが、当方は間違いありませんでした。
令和3年 年金振込通知書
年金振込通知書の金額部分を切り抜きました。
年金支払額
- 令和3年10月、12月、令和4年4月
それぞれ 345,930円 - 令和4年2月
345,935円
令和3年度の年金支払額は、令和3年6月から令和4年4月までの偶数月の6回に分けて振り込まれます。令和4年4月の振込額は令和3年度分の年金になります。
令和3年度の年金額は、基礎年金、厚生年金報酬比例額、配偶者加給年金あわせて2,075,587円ですが、これを6等分して、1円以下を切り捨てた金額が5回振り込まれ、令和4年2月は切り捨てた金額が加算されて振り込まれます。
ただし、年金支払額の合計はピッタリ2,075,587円になっていません。詳しい計算は下記の記事を参照してください。
介護保険料額
年金受給額が年額18万円以上の場合、介護保険料が年金から天引き徴収(特別徴収)されます。
令和3年度の介護保険料は、令和3年4月から令和4年2月までの6回に分けて特別徴収されます。
4月、6月、8月は2月の徴収額で仮徴収され、確定した保険料の残額が10月以降3回に分けて特別徴収されます。
保険料段階
介護保険の保険料段階と保険料は市区町村ごとに定められています。私の住んでいる市では、14段階の保険料額が設定されています。
私は以下の条件に当てはまり、保険料額が3番目に低い「第3段階・43,683円」に該当しています。
- 世帯全員が市民税非課税
私自身も妻も市民税が非課税です - 私自身の(A)課税年金収入額+(B)公的年金等にかかる所得を除く合計所得金額の合計が120万円超
(A)約208万円…令和2年の年金支払額
(B)約6千円…FX取引による「先物取引に係る雑所得等」
介護保険料 43,683円
7,200円×3回+7,483円×1回+7,300円×2回=43,683円
国民健康保険は普通徴収です
国民健康保険は、「世帯主が国民健康保険に加入しており、世帯内の被保険者全員が65歳以上74歳未満」の場合、世帯主の年金から「特別徴収」されます。
私の場合、妻が65歳未満なので、国民健康保険料は普通徴収(口座振替)で納付しています。
個人住民税は非課税です
令和2年の年金支給額が「年金収入211万円の壁」を超えないので、住民税は非課税です。
所得税額及び復興特別所得税額
年金にかかる源泉徴収額
=(年金支給額-社会保険料-各種控除額)×5.105%
各種控除額(65歳以上・1ヵ月あたり)
- 公的年金等控除・基礎控除相当
1ヵ月分の年金支給額×25%+65,000円
最低額135,000円
1ヵ月分の支給額が28万円以下の場合はこの定額になります - 配偶者控除 32,500円
10月の源泉徴収額を計算します
- 年金支給額 345,930円
- 介護保険料 7,483円
- 公的年金等控除・基礎控除相当(2ヵ月分)
最低額の2ヵ月分 270,000円 - 配偶者控除 65,000円
源泉徴収額
=(345,930-7,483-270,000-65,000)×5.105%
=3,447×5.105%
=175円(1円未満切り捨て)