消費税率が現行の8%から10%に引上げとなる2019年10月より、低年金の年金生活者に対して、年金に上乗せして「年金生活者支援給付金」が恒久的に支給されます。
当初は2015年10月から実施される予定でしたが、施行日は「消費税が10%になったとき」とされているので、このタイミングで実施されることになりました。
支給要件は
下記の3条件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上の⽼齢基礎年⾦の受給者であること
- 前年の公的年⾦等の収⼊⾦額とその他の所得との合計額が、⽼齢基礎年⾦満額(平成30年度779,300円)相当以下であること
- 同⼀世帯の全員が市町村⺠税⾮課税であること
給付金は、条件を満たす限り、一人ひとりに恒久的に支払われます。
夫婦二人世帯で二人とも3条件を満たす場合、二人ともに支給されます。
夫婦二人世帯で夫の年金が211万円以下、妻の年金が78万円以下の場合、住民税非課税世帯となり、夫は条件を満たしませんが、妻には支給されることになります。
給付額は
(1)と(2)の合計額が支給される。
(1)保険料納付済期間に基づく額(⽉額)
= 5,000円(※)×保険料全額納付⽉数/ 480月
(※)毎年度、物価変動に応じて改定
(2)保険料免除期間に基づく額(月額)
= 約10,800円(※)×保険料免除⽉数/ 480月
(※) 全額免除・3/4免除・半額免除の場合は、老齢基礎年金満額月額の1/6の約10,800円、1/4免除の場合は老齢基礎年金満額月額の1/12の5,400円
給付例
日本年金機構ホームページ記載例
出展→日本年金機構ウェブサイトより
給付例の金額の計算式を確認します
老齢基礎年金満額(平成30年度)
年額=779,300円
月額=779,300円÷12=65,000円
老齢基礎年金額算出の計算式
※平成31年度(令和元年度)の老齢基礎年金満額は780,100円に改定されました。
<例1>全納=480月、全免=0月
基礎年金=65,000×480/480=65,000円
給付金(1)=5,000×480/480=5,000円
合計受取額=70,000円
<例2>全納=240月、全免=0月
基礎年金=65,000×240/480=32,500円
給付金(1)=5,000×240/480=2,500円
合計受取額=35,000円
<例3>全納=360月、全免=120月
換算納付月数=360+120×1/2=420月
基礎年金額=65,000×420/480=56,875円
給付金(1)=5,000×360/480=3,750円
給付金(2)=10,800×120/480=2,700円
合計受取額=63,325円
<例4>全納=240月、全免=240月
換算納付月数=240+240×1/2=360月
基礎年金額=65,000×360/480=48,750円
給付金(1)=5,000×240/480=2,500円
給付金(2)=10,800×240/480=5,400円
合計受取額=56,650円
補⾜的支援給付⾦
年金収入とその他の所得の合計が老齢基礎年金満額の779,300円前後の方で、支援給付金の支給により収入の逆転が生じないように、収入が779,300 円を超え 879,300 円以下である方には、補足的支援給付金が支給されます。
補足的支援給付金のイメージ
日本年金機構に記載されている補足的支援給付金のイメージです。
出展→日本年金機構ウェブサイトより
イメージから算出した補足的支援給付金額
日本年金機構のグラフより補足的支援給付金の金額を算出してみました。
年金収入 その他の所得 合計金額 | 上乗せ 補足的給付金 | 上乗せ後 受取金額 |
---|---|---|
78万 | 6.0万 | 84.0万 |
80万 | 4.8万 | 84.8万 |
82万 | 3.6万 | 85.6万 |
84万 | 2.4万 | 86.4万 |
86万 | 1.2万 | 87.2万 |
88万 | ー | 88.0万 |
障害年⾦⽣活者⽀援給付⾦
支給要件
① 障害基礎年⾦を受けている。
② 前年の所得額が「4,621,000 円+扶養親族の数×38 万円※」以下である。
※ 同一生計配偶者のうち 70 歳以上の者⼜は⽼⼈扶養親族の場合は 48 万円、特定扶養親族又は 16 歳以上 19 歳未満の扶養親族の場合は 63 万円。
支給金額
障害等級が2級の方は月額 5,000 円、1級の方は月額 6,250 円となります。
遺族年⾦⽣活者⽀援給付⾦
支給要件
① 遺族基礎年⾦を受けている。
② 前年の所得額が「4,621,000 円+扶養親族の数×38 万円※」以下である。
※ 同一生計配偶者のうち 70 歳以上の者⼜は⽼⼈扶養親族の場合は 48 万円、特定扶養親族又は 16 歳以上 19 歳未満の扶養親族の場合は 63 万円。
支給金額
月額 5,000 円となります。
ただし、2⼈以上の⼦が遺族基礎年⾦を受給している場合は、5,000 円を⼦の数で割った⾦額がそれぞれに⽀払われます。
給付金を受け取るための手続きは
手続きについては、日本年金機構のQ&Aをそのまま記載します。
A.2019年4⽉1⽇時点で基礎年⾦を受給しているかどうかにより、以下のとおり⼿続きが異なります。
(1)2019年4⽉1⽇時点で⽼齢・障害・遺族基礎年⾦を受給している⽅
市町村から所得情報をいただき、給付⾦の⽀給要件に該当するかどうかを判定します。判定の結果、支給要件を満たしている方には、2019年9⽉頃に⽇本年⾦機構から給付⾦の請求⼿続きに必要な書類をお送りします。書類が届きましたら、同封されている請求書に氏名などを記入いただき、返送してください。原則、添付書類は不要です。
ただし、所得情報を確認できないなど、⽇本年⾦機構では支給要件を満たしているかどうかを判定できない方もいらっしゃいます。その方々には、給付⾦のご案内と請求書をお送りし、請求書を提出いただいた後、⽇本年⾦機構において給付⾦の支給要件に該当するかどうかを判定します。
(2)2019年4⽉2⽇以降に⽼齢・障害・遺族基礎年⾦の受給を始める方
年⾦の裁定請求⼿続きを⾏う際に、あわせて給付⾦の認定請求の手続きを⾏ってください。原則、添付書類は不要です。
なお、2019年4⽉2⽇以降に⽼齢基礎年⾦を受給される⽅には、⽼齢基礎年⾦の新規裁定手続きのご案内に、給付⾦の請求書も同封いたします。⽼齢基礎年⾦の裁定手続きをする際に、請求書を提出してください。
障害基礎年⾦や遺族基礎年⾦を新規で⼿続きされる⽅については、年⾦の裁定手続きをする際に、請求書を提出してください。