【令和元年10月】父の年金振込通知書 毎回約6.5万円!引かれています

北岳の尾根から富士山遠望 父の年金

父は98歳、昨年から老人ホームに入っています。要介護1の認定を受けていますが、認知能力もほぼ問題なく、毎日ホームの近くの公園を散歩しています。

父は厚生年金と恩給を受給していますが、厚生年金の「年金振込通知書」が送られてきました。内容を確認したいと思います。

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年金振込通知書 2019年10月

平成30年(2018年)所得金額

介護保険料額・後期高齢者医療保険料額・個人住民税額は、平成30年(2018年)の所得金額により算定されます。父は厚生年金と恩給を受給しています

A厚生年金2,410,750円
B恩給 568,400円
C=A+B合計収入金額2,979,150円
D公的年金等控除1,200,000円
E=C-D所得金額1,779,150円

介護保険料額

介護保険料は、市区町村ごとに基準額が設けられ、所得額などの条件により10数段階に区分されます。

  • 保険料=基準額×各段階乗数
  • 令和元年度 保険料  92,400円
  • 4・6・8月 納付済額 46,000円
  • 10・12・2月 納付額 46,400円
  • 令和2年4月の介護保険料額は令和2年度分の仮払いになります

後期高齢者医療保険料額

後期高齢者医療保険料は「均等割額」と「所得割額」の合計になります。

均等割額と所得割額を算出する際の所得割率は「後期高齢者医療広域連合(都道府県単位)」ごとに定められています。

  • 均等割額:
     被保険者全員が負担
  • 所得割額:
     (総所得金額等-基礎控除額33万円)×所得割率
  • 令和元年度 保険料額 179,400円
  • 4・6・8月 納付済額 108,000円
  • 10・12・2月 納付額  71,400円
  • 令和2年4月の保険料額は令和2年度分の仮払いになります

個人住民税額

父の住む自治体の個人住民税は、市民税と県民税それぞれの均等割と所得割の合計になっています。

均等割

  • 市民税 3,500円
  • 県民税 2,000円

課税標準額

  • 課税標準額=所得金額-所得控除額
  • 所得割額=課税標準額×税率-税額控除額
  • 所得金額 1,779,150円
  • 所得控除額 
    • 基礎控除 330,000円
    • 社会保険料控除 260,000円
  • 課税標準額
    =1,779,150-330,000-260,000
    =1,189,000円(1,000未満切り捨て)

市民税

  • 所得割税率 8%
  • 税額控除額 調整控除 2,000円
  • 所得割額
    =1,189,000×8%-2,000
    =93,100円(100円未満切捨て)
  • 市民税
    =均等割+所得割
    =3,500+93,100
    =96,600円

県民税

  • 所得割税率 2%
  • 税額控除額 調整控除 500円
  • 所得割額
    =1,189,000×2%-500
    =23,200円 (100円未満切捨て)
  • 県民税
    =均等割+所得割
    =2,000+23,200
    =25,200円

個人住民税

  • 市民税+県民税
    =96,600+25,200
    =121,800円
  • 4・6・8月 納付済額 58,900円
  • 10・12・2月 納付額 62,900円
  • 令和2年4月の個人住民税額は令和2年度分の仮払いになります
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所得税額および復興特別所得税額

所得税の源泉徴収額を算出するときの控除額は、年額の控除額ではなく、月割控除額を使います。

月割控除額(1ヵ月あたり)

  • 公的年金等控除額、基礎控除額相当
     1ヵ月分の年金支払額×25%+65,000
     最低額  135,000円
  • 配偶者控除 32,500円
  • 扶養控除  32,500円×人数

扶養親族等申告書

年金にかかる所得税および復興特別所得税の源泉徴収額は、「扶養親族等申告書」を提出した場合と提出しない場合で計算式が変わります。

  • 提出した場合の源泉徴収額
    (年金支給額-社会保険料-各種控除額)
    ×5.105%
  • 提出しない場合の源泉徴収額
    {年金支給額-社会保険料-
    (年金支給額-社会保険料)×25%}
    ×10.21%
  • 父は扶養親族等申告書を提出しています

源泉徴収額

  • 公的年金等控除・基礎控除相当 2ヵ月分
     270,000円
  • 介護保険料額 
     15,600円
  • 後期高齢者医療保険料額 
     23,800円
  • 控除額
     270,000+15,600+23,800
     =309,400円
  • 源泉徴収額
    =(402,191-309,400)×5.105%
    =4,736円