昭和60年の法律改正により、 厚生年金保険の支給開始年齢が60才から65才に引き上げられました。支給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。
1954年(昭和29年)生まれの私の場合、61歳の誕生日の翌月から65歳の誕生日の月までの4年間、老齢厚生年金の報酬比例部分が支給されます。
私は2015年の8月に61歳の誕生日を迎えたので、2015年9月分より支給されます。その前後の受給手続きの流れを記事にします。
受給までの経過
2015年(平成27年)
- 5月 年金請求書が届く
- 8/2# 61歳の誕生日
- 9/14 年金請求書を提出に年金事務所へ
- 10/1 年金証書(支給決定通知書)が届く
- 11/5 年金支払通知書が届く
- 11/13 第1回支払い(9月分)
- 12/15 第2回支払い(10・11月分)
誕生日が8月2#日なので9月分から支給開始となります。
法律的には誕生日の前日に61歳になるので、仮に誕生日が8月1日なら、7月31日に61歳になり8月分から支給ということになります。
年金請求書
支給開始年齢に到達する3か月前に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」及び年金の請求手続きの案内が届きます。
日本年金機構 年金請求書見本
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/rourei/2018030501.files/101turn.pdf
必要書類の準備
年金請求書に同封されている年金の請求手続きの案内のチャートにしたがって必要書類を準備します。
チャートスタート:
配偶者や子はいますか…はい
↓
年金を受ける方の厚生年金保険の加入期間は20年以上ですか…はい
必要書類:
本人の戸籍謄本、世帯全員の住民票、配偶者の年金手帳、配偶者の源泉徴収票
(注)戸籍謄本・住民票などは、受給権発生日(誕生日の前日)以降に交付されたものを用意
チャートスタート:
雇用保険に加入したことがありますか…はい
↓
最後に雇用保険の被保険者でなくなった日から7年以上経過していますか…いいえ
必要書類:雇用保険被保険者証
2021年5月追記
その後、マイナンバー制度の導入で、必要書類に変更があります。
年金請求書の提出
提出先は管轄区域の年金事務所または街角の年金相談センターになります。とくに予約はせずに行きました。
はじめ年金事務所に行きましたが待ち時間が長いということで、近くの街角の年金相談センターを紹介され、そこで手続きをしました。
1対1の面談形式で、年金請求書と用意した書類のチェックがありました。書類に不備はなく30分程度で手続きが終了しました。受給見込み額の提示もありました。
受給見込み額の提示がありました
年金請求書の提出時に、制度共通年金見込額照会回答票という年金の受給見込み額の提示がありました。
2通あり、61歳以降の特別支給の金額だけではなく、65歳以降の老齢基礎年金・老齢厚生年金の見込み額も提示されました。
61歳からの見込額
個人データは一部消去しています
H27年9月以降(61歳以降)の特別支給老齢厚生年金
受給見込み額:930,500円
65歳からの見込額
個人データは一部消去しています
H31年9月以降(65歳以降)の老齢基礎年金・老齢厚生年金
受給見込み額:2,022,300円
(内訳)老齢基礎年金: 701,400円
(内訳)老齢厚生年金:1,320,900円
年金証書・年金決定通知書
平成27年10月1日付「国民年金・厚生年金保険 年金証書」が届きました。
以下の記載がありました…
- 厚生年金保険 年金決定通知書
- 支払い開始年月日:平成27年9月
- 年金額:930,500円
この年金額は、厚生年金の加入期間に支払われた報酬に比例して算出される「報酬比例部分」です。
この金額がどのような計算により算出されたのか、 以下の記事で自分で算出してみました。
年金支払通知書
平成27年11月5日付 年金支払通知書が届きました。
支払月 | 支払額 |
---|---|
平成27年11月 | 77,541円 |
平成27年12月 平成28年 4月 | 155,083円 |
平成28年 2月 | 155,083円 |
930,500円÷12月= 77,541.7円…1カ月分
930,500円÷ 6月=155,083.3円…2カ月分
私の年金は平成27年9月分から支払われます。
定期の支払は偶数月に行われますが、9月分は11月に臨時的に支払われます。以後、10・11月分は12月、12・1月分は2月、2・3月分は4月に支払われます。
2月の支払額が別途提示されています。各期支払額における1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、切り捨てた端数の合計額を2月の支払額に加算して支払うためのようです。
第1回支払い
11月13日(金)に第1回9月分77,541円の支払がありました。
通常は15日の支払ですが、15日が日曜日と重なるため、それより前の銀行営業日ということで13日支払になりました。
第2回支払い
12月15日(火)に第2回10・11月155,083円の支払いがありました。
老齢厚生年金の報酬比例部分を支給する「特別支給の老齢厚生年金」は、65歳の誕生日月まで続きます。