【2025年度版】国民年金保険料前納額、口座振替、クレカ納付がお得

北アルプス 鏡平山荘 国民年金保険料
北アルプス 鏡平山荘

令和7年度(2025年度)の国民年金保険料の前納額は以下の通りになりました。

令和7年度 国民年金保険料前納額
  • 国民年金保険料
    令和7年度:17,510円/月
    令和8年度:17,920円/月

前納額は、口座振替と現金納付(納付書納付)で異なります。
クレジットカード納付は現金納付と同じ金額になります。

  • 6ヶ月前納額(令和7年度前半または後半)
    口座振替 103,870円 1,190円割引
    現金納付 104,210円 850円割引
  • 1年前納額(令和7年度分)
    口座振替 205,720円 4,400円割引
    現金納付 206,390円 3,730円割引
  • 2年前納額(令和7・8年度分)
    口座振替 408,150円 17,010円割引
    現金納付 409,490円 15,670円割引

令和7年度における国民年金保険料の前納額について[PDF134KB]

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国民年金保険料前納制度

国民年金保険料の納付には、以下の方法があります。

  • 納付書による納付
  • 口座振替による納付
  • クレジットカードによる納付

いずれの場合も、以下の前納制度があり保険料の割引があります。

  • 6ヵ月上期前納(4月分~9月分)
  • 6ヵ月下期前納(10月分~3月分)
  • 1年前納
  • 2年前納

納付書による納付

国民年金納付書

口座振替やクレジットカードによる納付の手続きをしないとき、納付書「領収(納付受託)済通知書」が、4月上旬に日本年金機構から発送されます。

以下の納付書が1年分まとめて送られてきます。

  • 毎月納付用(12枚)
  • 6カ月上期前納用
  • 6カ月下期前納用
  • 1年前納用

納付書による前納額と割引率

▼2025年度 納付書 前納額

前納前納額本来額割引額割引率
6ヵ月前納104,210105,0608500.8%
1年前納206,390210,1203,7301.8%
2年前納409,490425,16015,6703.7%

2年前納は申込みが必要

2年前納が最も割引率が大きくなりますが、4月に送られてくる納付書には「2年前納用納付書」が付いていません。2年前納の納付書を希望する場合は、年金事務所へ申し込みが必要です。

  • 申出書を2月1日から受付
  • 3月末までに年金事務所に提出、郵送可
  • 4月以降に「2年前納用納付書」を発送

申出書は下記からダウンロードできます。
国民年金保険料2年前納納付書発行事前受付申出書(PDF)

納付書による前納は任意の月から可能

年金事務所で前納の納付書を発行してもらうことにより、任意の月分から前納が可能です。その場合、以下の支払い方法になり、納付月数に応じて割引があります。

  • 任意の月分~当年度の3月分まで前納
  • 任意の月分~翌年度の3月分まで前納

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。前納金額一覧(PDF 277KB)

納付書による納付方法

銀行などの金融機関、郵便局、コンビニ、電子納付、スマホアプリにて納付します。

ただし、2年前納など30万円を超える納付はバーコードが印字されないので、コンビニ、スマホアプリでは納付できません。

▼スマホアプリでの支払いについてはこちら

国民年金保険料、スマートフォンアプリでの支払い(2025年2月時点)
国民年金保険料の支払いにスマートフォンアプリの請求書支払いが利用できます。2025年2月時点で対象決済アプリは以下の通りです。auPAYd払いPayB金融機関提携PayBを含むPa...

口座振替による納付

銀行、郵便局の口座振替により前納することができます。

口座振替には以下の方法があります

▼口座振替申出書より切り抜き

振替方法
  • 毎月納付 翌月末振替
    4月分を5月末に振替
  • 毎月納付 当月末振替(早割)
    4月分を4月末に振替、60円割引
  • 6カ月前納
  • 1年前納
  • 2年前納
  • 2年前納(4月開始)

口座振替による前納額

口座振替による割引額は納付書の割引額より大きくなります。

▼2025年度 口座振替 前納額

前納前納額本来額割引額割引率
6ヵ月前納103,870105,0601,1901.1%
1年前納205,720210,1204,4002.1%
2年前納408,150425,16017,0104.0%

申込期限・振替日

6ヵ月上期前納、1年前納、2年前納の申込みの締切日は2月末日です。

納付方法 申込期限 振替日
6ヵ月上期前納2月末日4月末日
6ヵ月下期前納8月末日10月末日
1年前納 2月末日 4月末日
2年前納 2月末日 4月末日
※振替日が休日の場合は翌営業日に振替されます

申込方法

口座振替前納はいつでも申し込めます

口座振替は各月末日に行われます。

口座振替の前納はいつでも申し込むことができますが、初回振替のタイミングにより、振替対象月、割引適用が変わります。

6カ月前納

初回振替が4月末、10月末になった場合、6カ月分一括振替になります。

初回振替が5月末から9月末になった場合、9月分までは割引のない毎月納付(翌月末振替)となり、10月末から6カ月分一括振替になります。

例えば初回振替が7月末になった場合、7月末は6月分の振替、8月末は7月分の振替、…となり、10月末は9月分の振替と6カ月分一括振替となります。

初回振替が11月末から3月末になった場合、初回は3月分までの一括振替となり、翌年度4月末から6カ月分一括振替になります。

1年前納

初回振替が4月末になった場合、1年分一括振替になります。

初回振替が5月末から3月末になった場合、初回は当年度分の一括振替になり、翌年度4月末から1年分一括振替になります。

例えば、初回振替が7月末になった場合、7月末は7月分から翌年3月分の9カ月分を一括振替することになります。

2年前納

初回振替が4月末になった場合、2年分一括振替になります。

初回振替が5月末から3月末になった場合、初回は当年度分と翌年度分の一括振替になり、翌々年度4月末振替から2年分一括振替になります。

例えば、初回振替が7月末になった場合、7月末は7月分から翌々年3月までの21カ月分を一括振替することになります。

2年前納(4月開始)

初回振替が4月末になった場合、2年分一括振替になります。

初回振替が5月末から3月末になった場合、当年度分は割引のない毎月納付(翌月末振替)となります。翌年度4月末日から2年分一括振替になります。

例えば、初回振替が7月末になった場合、7月末は6月分の振替、8月末は7月分の振替、…となり、翌年4月末は3月分の振替と2年分一括振替になります。

4月末前納は2月末までに手続きが必要

いずれの場合も、4月末から前納を利用する場合は、2月末までに手続きを終えておく必要があります。

ただし、2年前納(4月開始)については次のような記載があります。

2月末日までに申出書を提出した場合でも、口座の確認に時間を要した場合など4月の口座振替に間に合わない場合があります。この場合、5月末日に、割引のない4月分保険料と5月分から翌々年3月分までの23カ月分の前納保険料を振替します。

クレジットカードによる納付

月末にクレジットカード会社が立替納付します。実際の口座引落はクレジット会社の規約により行われます。

「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」を年金事務所に提出または郵送して申し込みます。

クレジットカード納付の種類

クレジットカード納付申出書より切り抜き

  • 毎月納付
  • 6カ月前納
  • 1年前納
  • 2年前納
  • 2年前納(4月開始)

クレジットカードの立替納付は月末に行われ、毎月納付は4月末に4月分を立替納付することになります。

クレジットカードによる前納額と割引率

クレジットカードによる前納額は納付書による前納額と同じ金額になります。

▼2025年度 クレカ 前納額

前納前納額本来額割引額割引率
6ヵ月前納104,210105,0608500.8%
1年前納206,390210,1203,7301.8%
2年前納409,490425,16015,6703.7%

申込期限・振替日

6ヵ月上期前納、1年前納、2年前納の申込締切日は、2月末日です。

納付方法 申込期限 有効確認 立替
納付日
6ヵ月上期前納 2月末日4月中旬4月末日
6ヵ月下期前納 8月末日10月中旬10月末日
1年前納 2月末日4月中旬4月末日
2年前納 2月末日4月中旬4月末日

クレジットカード納付では、カード会社が立替納付を行う前に、立替月に日本年金機構からカード会社にカード利用限度額や有効期限を確認し、カードの有効確認を行います。

前納を申し込んでいてカード利用限度額を超えるなどによりクレジットカード納付ができない場合、その対象期間、例えば1年前納を申し込んでいた場合は1年間、毎月納付の扱いとなります。

前納の場合、利用金額が大きくなりますので、カード利用限度額に注意が必要です。

国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書(PDF 683KB)

クレカ前納はいつでも申し込めます

クレカの立替納付は各月の末日に行われます。

クレカの毎月納付では、4月分は4月末、5月分は5月末に立替納付されますが、口座振替の当月末振替のような割引はありません。

クレカ前納はいつでも申し込めますが、初回立替納付日に応じて立替対象月・割引適用が変わります。

6ヶ月前納

初回が4月末、10月末の場合、6カ月分一括納付が始まります。

初回が5月末から9月末までの場合、9月分までは割引のない毎月納付となり、10月末から6カ月分一括納付が始まります。

初回が11月末から3月末までの場合、3月分まで一括納付となり、4月末から6カ月分一括納付が始まります。

1年前納

初回が4月末の場合、1年分一括納付が始まります。

初回が5月末から3月末までの場合、初回は当年度分を一括納付することになり、次年度4月末から1年分一括納付が始まります。

例えば、初回が7月末になった場合、7月末は7月分から翌年3月分の9カ月分を一括納付することになり、翌年4月から1年分一括納付が始まります。。

2年前納

初回が4月末の場合、2年分一括納付が始まります。

初回が5月末から3月末までの場合、初回は当年度分と次年度分を一括納付することになり、次々年度4月末から2年分一括納付が始まります。

例えば、初回が7月末になった場合、7月末は翌々年3月分までの21カ月分を一括納付することになり、翌々年4月末より2年分一括納付が始まります。

2年前納(4月開始)

初回が4月末の場合、2年分一括納付が始まります。

初回が5月末から3月末までの場合、当年度分は毎月納付となり、次年度4月末から2年分一括納付が始まります。

例えば、初回が7月末になった場合、7月末から3月末までの9カ月は毎月納付となり、翌年4月末から2年分一括納付が始まります。

口座振替納付とクレカ納付の比較

クレジットカード納付の納付金額は口座振替の金額ではなく、納付書納付の金額になります。

▼クレカ前納額>口座振替前納額

前納クレカ
前納額
口座振替
前納額
差額差額
/クレカ
6ヵ月前納104,210103,8703400.33%
1年前納206,390205,7206700.32%
2年前納409,490408,1501,3400.33%

口座振替とクレカ納付の差額は、クレカ納付金額の約0.33%になります。

クレカ納付でも0.4%以上のポイント還元がある場合は実質の負担金額は口座振替よりお得になります。

利用可能なクレジットカード

申出書に記載のあるクレジットカードは以下のとおりです。

クレカ種類

ポイント還元の確認を!

国民年金保険料納付の際、すべてのカードでポイント還元があるわけではありません。

利用予定のカードでポイント還元があるかどうか、必ず確認してください。

令和7年2月の状況です。最終確認はご自身でお願いします。

日本年金機構のページ

前納額・申込方法の詳細は下記の日本年金機構サイトで確認をお願いします。

国民年金保険料の「2年前納」制度

納付書でのお支払い

口座振替でのお支払い

クレジットカードでのお支払い

私の場合は…

国民年金保険料は59歳まで納付しますが、私は厚生年金加入月数を含めた保険料納付済み月数が480ヵ月に満たなかったので、60歳以降も「国民年金任意加入制度」を利用して国民年金保険料を納付していました。

平成28年度分までは口座振替の前納を利用していましたが、平成29年度からクレカ2年前納が始まったので、平成29・30年度の2年前納を「楽天カード」で申し込みました。

楽天カードは、当時、国民年金保険料でも100円につき1ポイントが付与されました。

ところが利用限度額が50万円しかなく、前後の月の支払い分が重なると利用限度額がぎりぎりになることに気づきました。

申込期限の2月の月末にあわてて年金事務所に駆け込み、クレカ納付から口座振替にもどしました。

任意加入は保険料納付済み月数480ヵ月以下の範囲で65歳になる月の前月まで利用できます。

私は令和元年8月で65歳になり令和元年7月分まで納付しました。

令和元年度はとくに手続きをしなくても4月から7月までの4ヵ月分の口座振替前納のお知らせがあり、割引された前納額が口座振替されました。