65歳の誕生日の前後で介護保険被保険者証・保険料納入通知書が送られてきました

北アルプス 黒部五郎岳 介護保険

私は令和元年(2019年)8月で65歳になりますが、7月に市の国民健康保険課より「介護保険被保険者証」が郵送されてきました。

父の介護認定の際、父の被保険者証を何度も見てきましたが、自分自身の被保険者証を手にすることになりました。

その後、9月に入り「介護保険料納入通知書」が送られてきました。

私もいよいよ介護保険サービス対象者の仲間入りか…という印象です。

【2023年度版】65歳からどうなる?年金受給者の介護保険
40歳になると「介護保険第2号被保険者」として、介護保険料の納付が始まります。 会社員などは給与からの天引きで、個人事業主などは国民健康保険料に含まれて徴収されます。 65歳になる...
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介護保険被保険者証とお知らせ

介護保険被保険者証

送られてきた「介護保険被保険者証」です。

介護保険被保険者証

お知らせ

被保険者証に同封されていたお知らせです

介護保険被保険者証添付のお知らせ

介護保険第2号から第1号へ

介護保険の加入者は年齢によって2種類に分類されています。65歳以上は第1号被保険者、40歳以上65歳未満は第2号被保険者と呼ばれています。

介護保険第1号被保険者

  • 65歳以上が対象
  • 原因を問わず介護が必要であると認定された場合に、介護給付を受けサービスを利用することができます
  • 保険料は本人の所得や世帯の市民税の課税状況に応じて個人ごとに算定され、市区町村から「介護保険料」として請求されます
  • 保険料の徴収は年金から天引きとなる「特別徴収」となります

介護保険第2号被保険者

  • 40歳以上65歳未満が対象
  • 加齢が原因とされる病気(特定疾病)により介護が必要とされた場合に、 介護給付を受けサービスを利用することができます
  • 国民健康保険に加入している場合は、医療分、後期高齢者支援分と合わせて介護分として納付します
  • 被用者保険に加入している場合は、医療保険ごとに設定されている介護保険料率と給与(標準報酬月額)に応じて、医療保険分と合わせて、事業主と折半して納付します。被扶養者は個別に納める必要はありません

私の場合は…

私は妻と二人世帯で国民健康保険に加入しています。

2019年8月下旬に65歳になる私の場合、8月より介護保険第1号被保険者となります。

国民健康保険の保険料は世帯単位の納付になっており、介護保険料は国民健康保険料の中に含まれる第2号被保険者の介護分として納付していますが、8月分からは私の介護分だけがぬけて、私個人で第1号被保険者の介護保険料を納付することになります。

当初は納付書で納付する「普通徴収」となり、約半年から1年後に年金から天引きされる「特別徴収」に切り替わることになります。

介護保険納入通知書が送られてきました

8月分から第1号被保険者として介護保険料の納付が始まります。

9月5日付で「介護保険料納入通知書」が送付されてきました。

令和元年度の保険料段階は「第2段階」でした

65歳以上の介護保険料は、市町村ごとに「標準額」と「保険料段階」を定めて決定します。

私の居住している市では以下の通りになっています。

  • 基準額 6#,###円
  • 保険料段階 全14段階

私自身の保険料は以下の通りになっていました。

  • 保険料段階   第2段階
  • 保険料率    0.525
  • 保険料額(年額) 3#,###円
  • 8月~3月 3,###円/月×8カ月分  

第2段階の条件は以下の通りです。

  • 被保険者が市民税非課税
  • 世帯全員が市民税非課税(私の場合は妻も非課税)
  • 被保険者の合計所得金額(公的年金等にかかる所得を除く)+課税年金収入額の合計が120万円以下の方

私の昨年の収入は特別支給の老齢厚生年金の約92万円だけなので、第2段階になっていました。

65歳以降の介護保険料は、年金から天引きされる「特別徴収」ですが、65歳になった最初の年度分は口座振替または納付書により納付する「普通徴収」になります。

今回は送られてきた納付書で納付しました。