後期高齢者医療制度は、75歳以上の方が加入する独立した医療制度です。
75歳未満で加入していた健康保険組合や国民健康保険から離れ全員が加入することになります。
65歳以上74歳以下の方で、寝たきり等一定の障害があると認定された方も加入することができます。
対象となる高齢者は個人単位で保険料を支払います。
この記事では、保険料と自己負担それぞれの仕組みについてまとめます。
後期高齢者医療制度の財源
後期高齢者医療制度は、以下の財源で支えられています。
- 公費 約5割
(内訳)国:都道府県:市区町村
=4:1:1 - 後期高齢者支援金 約4割
健康保険組合や国民健康保険から拠出される支援金 - 後期高齢者医療保険料 約1割
後期高齢者本人が支払う保険料
74歳までの人が納付する被用者健康保険料や国民健康保険料のうち20%~25%は支援金として後期高齢者医療制度に拠出されています。
後期高齢者医療制度の保険料
保険料は被保険者一人ひとりが納付します。
保険料額は被保険者全員が負担する均等割額と被保険者の所得に応じて負担する所得割額との合計になります。
保険料=均等割額+所得割額
所得割額=賦課のもととなる所得×所得割率
後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに市区町村が加入する「広域連合」単位で運営されています。
均等割額と所得割率は、広域連合それぞれで2年毎に見直されます。
保険料額の全国平均
厚生労働省から令和2年4月に発表された令和2・3年度の全国平均の保険料は以下の通りです。
- 全国平均 均等割額 46,987円
- 全国平均 所得割率 9.12%
- 一人当たり平均保険料額
- 年額 76,764円
- 月額 6,397円
都道府県ごとの均等割額と所得割率
均等割額の上位、中位、下位、それぞれ3都道府県の、均等割額と所得割率です。
都道府県 | 均等割額 | 所得割率 |
---|---|---|
福岡県 | 55,687円 | 10.77% |
鹿児島県 | 55,100円 | 10.38% |
徳島県 | 55,000円 | 10.28% |
: | : | : |
長崎県 | 47,200円 | 8.98% |
大分県 | 47,000円 | 9.06% |
富山県 | 46,800円 | 8.82% |
: | : | : |
山梨県 | 40,490円 | 7.86% |
新潟県 | 40,400円 | 7.84% |
岩手県 | 38,000円 | 7.36% |
保険料の計算例
年金収入200万円として、以下の3県の保険料を計算します。
公的年金等控除110万円、基礎控除43万円を引いて、所得金額は47万円になります。
- 福岡県
55,687+47万×10.77%=106,306円 - 大分県
47,000+47万× 9.06%= 89,582円 - 岩手県
38,000+47万× 7.36%= 72,592円
上下で、年間30,000円以上の差があります。
実際には、世帯の所得水準に応じて、均等割について軽減措置があります。
職場の健康保険の被扶養者であった人
職場の健康保険などの被扶養者であった人も75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の被保険者になり、新たに保険料を負担することになります。
その場合、保険料が急に増えることのないよう、加入から2年を経過する月まで均等割額が5割軽減になります。また、当分の間、所得割額がかかりません。
資格取得をした前日に国民健康保険または国民健康保険組合に加入されていた場合は、この軽減措置には該当しません。
保険料の納め方
保険料は、年金からの天引きによる納付(特別徴収)が原則となります。
均等割の軽減判定
同一世帯の被保険者と世帯主(被保険者でない方も含む)の総所得金額等の合算額が定められた基準を下回る場合、均等割額が軽減されます。
軽減措置を判定する場合の所得金額は、基礎控除を差し引く前の所得金額を用いますが、65歳以上の公的年金収入の場合は、公的年金等控除110万円に特別控除15万円を加えて差し引きます。
軽減 割合 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 |
---|---|---|---|
判定 基準 | 43万 +10万×(B-1) | 43万 +28.5万×A +10万×(B-1) | 43万 +52万×A +10万×(B-1) |
- 人数A:被保険者数
- 人数B:
以下の給与・年金収入者の合計人数- 給与等の収入が55万円を超える人
- 65歳未満で公的年金等の収入が60万円を超える人
- 65歳以上で公的年金等の収入が125万円を超える人
A | B | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 |
---|---|---|---|---|
1人 | 0人 | 43万 | 71.5万 | 95万 |
1人 | 1人 | 43万 | 71.5万 | 95万 |
2人 | 0人 | 43万 | 100万 | 147万 |
2人 | 1人 | 43万 | 100万 | 147万 |
2人 | 2人 | 53万 | 110万 | 157万 |
1人世帯の軽減判定の例
年金収入168万円以下の場合は7割軽減になります。
- 年金収入 168万円
- 公的年金等控除 110万円
- 65歳以上の特別控除 15万円
- 軽減判定所得
168万円-110万-15万=43万円
…7割軽減
1人世帯で、収入が公的年金だけの場合の軽減措置基準額は以下の通りです。
軽減割合 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 |
---|---|---|---|
判定所得 | 43万以下 | 71.5万以下 | 95万以下 |
年金収入 | 168万以下 | 196.5万以下 | 220万以下 |
75歳以上の夫婦2人世帯の軽減判定の例
夫の年金収入225万円、妻の年金収入125万円以下の場合は、夫婦とも5割軽減になります。
- 夫の軽減判定所得
225万-125万=100万 - 妻の軽減判定所得
125万以下-125万=0 - 合計判定所得額
100万円…5割軽減
夫婦2人世帯で収入が公的年金だけの場合の軽減判定基準額は以下の通りです。
軽減割合 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 |
---|---|---|---|
判定所得 | 43万以下 | 100万以下 | 147万以下 |
年金収入 | 夫168万以下 妻125万以下 | 夫225万以下 妻125万以下 | 夫272万以下 妻125万以下 |
保険料の具体例
均等割が全国平均に近い大分県で保険料を計算してみます。
- 大分県
均等割額 47,000円
所得割率 9.06%
1人世帯 年金収入200万円
- 均等割軽減判定
200万-110万-15万=75万円
…2割軽減 - 均等割額
47,000×0.8=37,600円 - 所得割額
(200万-110万-43万)×9.06%=42,582円 - 年間保険料
37,600+42,582=80,182円
100円未満切捨により 80,100円
2人世帯 年金収入 夫200万円 妻80万円
- 均等割軽減判定
夫 200万-110万-15万=75万円
妻 0円
…5割軽減 - 夫
均等割額
47,000×0.5=23,500円
所得割額
(200万-110万-43万)×9.06%=42,582円
年間保険料
23,500+42,582=66,082円
100円未満切捨により66,000円 - 妻
均等割額
47,000×0.5=23,500円
所得割額
(80万-110万-43万)×9.06%=0円
年間保険料
23,500円+0円=23,500円
後期高齢者の医療費の窓口負担
後期高齢者医療制度の窓口負担は、令和3年度現在、原則1割でしたが、一定の収入がある人は、令和4年度10月から令和5年3月の間で、2割になる改正が行われます。
詳しくは以下のサイトを御覧ください。