年金受給者が所得税の配偶者控除などの各種控除を受ける場合、毎年10月に次年分の「扶養親族等申告書」を提出する必要があります。
今年も「令和3年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を郵送で提出しました。
扶養親族等申告書とは
老齢年金が下記の金額になる場合、所得税の課税対象となります。
- 65歳未満の人は108万円以上
- 65歳以上の人は158万円以上
所得税の課税対象となり、配偶者控除、障害者控除など、所得税の各種控除を受ける場合、毎年「扶養親族等申告書」を提出する必要があります。
令和元年分までは、提出した場合としなかった場合で所得税率の差があり、配偶者がいないなど各種控除の対象でない場合も申告書を提出する必要がありました。
令和2年分以降は税制改正により所得税率に差がなくなり、配偶者がいないなど各種控除に該当しない人は、扶養親族等申告書を提出する必要がなくなりました。
同封の「お知らせ」
(継続用)扶養親族等申告書
前年の申告書を提出した人には、前年の提出内容が印字された申告書が送られてきます。
私の場合、妻の名前・生年月日など、昨年に提出した内容が印字された申告書が送られてきました。
今回は、「変更なし」にしるしをつけて、提出年月日、私自身の署名、電話番号を記入するだけで済みました。
父にも送られてきましたが…
ホームに入居している父にも、実家の方に「扶養親族等申告書」が送られてきました。
配偶者もなく、各種控除の対象にならないので、提出しませんでした。
65歳になる年は注意が必要です
私の場合、2019年8月で65歳になりました。
それまでは「特別支給の老齢厚生年金」を受給していて、年金額が108万円未満なので、所得税の課税対象ではありませんでした。
65歳からは、基礎年金、加給年金などが加わり、年金額が158万円以上になり、所得税の課税対象になりました。
2019年10月に送られてきた年金振込通知書には、2020年2月の支給分から所得税の源泉徴収額が記載されていましが、この金額が、配偶者控除がされていない金額になっていました。
その後、11月に「扶養親族等申告書」を提出し、2020年2月に送られてきた年金振込通知書には、配偶者控除が適用された金額になっていました。