会社員や公務員として厚生年金に加入している人が老齢厚生年金を支給される場合、在職老齢年金制度の対象となり、年金月額と報酬月額の合計額が支給停止基準額を上回る場合、年金の一部または全部が支給停止になります。
65歳以上で在職中に老齢厚生年金を受給する場合の支給停止基準額は2021年度47万円です。
65歳未満で在職中に特別支給の老齢厚生年金を受給する場合の支給停止額は2021年度28万円ですが、2022年度より65歳以上の場合と同じ金額になります。
なお、支給停止基準額は年度ごとに修正される場合があるので、2022年度の支給停止基準額が47万円になるとは限りません。
在職老齢年金の支給停止の判定基準
年金支給停止の判定は、年金額(基本月額)と収入(総報酬月額相当額)との合計金額により、月ごとに判定されます。
判定金額=基本月額+総報酬月額相当額
- 基本月額:
老齢厚生年金報酬比例部分の月額 - 総報酬月額相当額:
その月の標準報酬月額
+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
基本月額の計算には加給年金は含まれません。在職老齢年金の調整後、年金が一部でも支給されるときは加給年金は支給されますが、全額停止されるときは、加給年金も支給停止になります。
総報酬月額相当額を算出する際は、過去1年の賞与金額を月平均に均して加算します。
- 年金支給停止額
=(判定金額-47万円)×1/2 - 年金支給額
=年金額-年金支給停止額
判定金額(基本月額+総報酬月額相当額)が47万円以下の場合、支給停止はなく年金は全額支給になります。
年金停止額が年金額を上回る場合、年金は全額停止になります。
年金停止額・年金支給額の算出例
▼停止額・支給額(判定基準額47万円)
赤:年金停止額 青:年金支給額
年金\報酬 | 20万円 | 30万円 | 40万円 | 50万円 |
5万円 | 0 5万 | 0 5万 | 0 5万 | 4万 1万 |
7.5万円 | 0 7.5万 | 0 7.5万 | 0.25万 7.25万 | 5.25万 2.25万 |
10万円 | 0 10万 | 0 10万 | 1.5万 8.5万 | 6.5万 3.5万 |
12.5万円 | 0 12.5万 | 0 12.5万 | 2.75万 9.75万 | 7.75万 4.75万 |