2022年4月以降、65歳未満の在職老齢年金の支給停止基準が緩和されます

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会社員や公務員として厚生年金に加入している人が老齢厚生年金を支給される場合、在職老齢年金制度の対象となり、年金月額と報酬月額の合計額が支給停止基準額を上回る場合、年金の一部または全部が支給停止になります。

老齢厚生年金は、本来は、老齢基礎年金に上乗せする形で65歳から支給されますが、65歳未満の該当者には「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。

2022年4月より、65歳未満受給者の在職老齢年金の支給停止基準が緩和され、65歳以上受給者の停止基準と同じになります。

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65歳未満で支給される「特別支給の老齢厚生年金」

老齢基礎年金の受給資格期間10年を満たし、厚生年金に1年以上加入してる場合、生まれた年によって、65歳未満で老齢厚生年金の報酬比例部分が支給されます。これを「特別支給の老齢厚生年金」といいます。

  • 対象者
    1961年4月1日以前生まれの男性
    1966年4月1日以前生まれの女性

例えば、1959年4月2日生まれの男性の場合、「本来支給」は65歳の2024年5月分からですが、「特別支給」が64歳の2023年5月分から始まります。

在職しながら「特別支給の老齢厚生年金」を受給すると、在職老齢年金制度の対象になります。

特別支給の老齢厚生年金とは?支給開始年齢は?(2023年6月改定)
この記事は2019年4月に公開しましたが、2023年6月に改定しました。 老齢厚生年金は、本来は、老齢基礎年金に上乗せする形で65歳から支給されます。 「特別支給の老齢厚生年金」は...

在職老齢年金の支給停止の判定基準

年金支給停止の判定は、年金額(基本月額)と収入(総報酬月額相当額)との合計金額により、月ごとに判定されます。

報酬月額は、過去1年間の賞与も含めて計算されます。

判定金額=基本月額総報酬月額相当額

  • 基本月額:
    老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額
  • 総報酬月額相当額:
    その月の標準報酬月額
    +(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12

65歳未満の支給停止基準額が28万円から47万円に

2021年度の支給停止基準額は65歳未満が28万円、65歳以上が47万円です。

判定金額(基本月額+報酬月額)が支給停止基準額以下なら支給停止はなく年金は全額支給されます。

判定金額が支給停止基準額を超えると支給停止額が発生し、年金額が支給停止額より小さい場合は年金は全額停止になります。

2022年4月より、65歳未満の支給停止基準額が47万円になり、65歳以上の金額と同じます。(支給停止基準額は毎年度修正されるので2022年度が2021年度と同じであるとは限りません)

年金停止額の算出方法

年金停止額は以下の式で算出します。

  • 年金支給停止額
    =(基本月額+報酬月額-47万円)×1/2
    ※「基本月額+報酬月額」が47万円以下の場合、支給停止はなく年金は全額支給
  • 年金支給額
    =年金額-年金支給停止額
    ※年金停止額が年金額を上回る場合、年金は全額停止

年金停止の例

例えば、年金の基本月額が10万円、報酬月額が40万円とすると

  • 年金支給停止額
    =(10万+40万-47万)×1/2
    =1.5万円
  • 年金支給額
    =10万-1.5万
    =8.5万円
  • 報酬額と年金額の合計
    =40万+8.5万
    =48.5万円

改定前は、支給停止基準額が28万円なので、支給停止額は(10万+40万-28万)×1/2=11万となり、年金は全額支給停止になります。

年金停止額・年金支給額

▼停止額・支給額(判定基準額47万円)
赤:年金停止額 青:年金支給額 

年金\報酬20万円30万円40万円50万円
5万円0
5万
0
5万
0
5万
4万
1万
7.5万円0
7.5万
0
7.5万
0.25万
7.25万
5.25万
2.25万
10万円0
10万
0
10万
1.5万
8.5万
6.5万
3.5万
12.5万円0
12.5万
0
12.5万
2.75万
9.75万
7.75万
4.75万
在職老齢年金 計算フォーム(基準額47万円の場合)
会社員や公務員として厚生年金に加入している人が老齢厚生年金を支給される場合、在職老齢年金制度の対象となり、年金月額と報酬月額の合計額が支給停止基準額を上回る場合、年金の一部または全...

厚労省の資料によると

厚生労働省の資料「在職老齢年金制度の見直し」によると、2019年度末の数字で、65歳未満の年金受給権者は120万人で、そのうち支給停止対象者が67万人55%、そのうち全額支給停止対象者が28万人23%になっています。

判定基準額を47万円に引き上げると、支給停止対象者が21万人17%、そのうち全額支給停止が10万人8%になるとのことです。

65歳未満の支給停止対象者が大幅に減り、年金を受給しながら働き続ける条件が大きく改善されることになります。

ただし、「特別支給の老齢厚生年金」の支給開始年齢は段階的に引き上げられており、男性は2026年度以降、女性は2031年度以降、「特別支給」はなくなります。

在職老齢年金制度の見直し
厚生労働省年金局2019年11月13日
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000565932.pdf

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特別支給の老齢厚生年金は繰上げ受給できますが…

特別支給の老齢厚生年金は60歳以降なら在職中でも繰上げ受給することができますが、その場合は以下の点で注意が必要です。

  • 老齢基礎年金も合わせて繰上げすることになり、繰上げによる減額がある。
  • 在職中の老齢厚生年金は在職老齢年金制度による調整された金額が繰上げにより減額される
  • 受給開始後の厚生年金加入による年金額は、退職後または65歳以降の老齢厚生年金に上乗せされる。

繰上げ受給の例

1959年4月2日生まれの男性は特別支給の老齢厚生年金が64歳から支給開始となります。

この人が在職したまま62歳に繰上げ受給すると、その時点の年金加入記録によりいったん年金額が決定され、老齢厚生年金は基本月額と報酬月額で在職老齢年金の調整が行われます。

そこから老齢厚生年金は繰上げ2年分減額され、老齢基礎年金は繰上げ3年分減額されます。繰上げによる減額率は2021年4月より、1ヵ月に付き0.5%から0.4%に改正されます。

  • 老齢厚生年金
    0.4%×12月×2年=9.6%減額
  • 老齢基礎年金
    0.4%×12月×3年=14.4%減額

すなわち、老齢厚生年金は在職老齢年金制度の支給停止と繰上げによる減額が重なる場合があります。

支給停止は退職時に解除されますが繰上げによる減額は一生続きます。

なお、年金受給開始後の厚生年金加入分については、退職時点、65歳時点、65歳以降の1年ごとに再計算されて、年金額に上乗せされます。

特別支給の老齢厚生年金は繰下げできません

65歳より前に支給される「特別支給の老齢厚生年金」は繰下げ受給はできません。

例えば、1959年4月2日生まれの男性は、64歳になる2023年5月分より「特別支給」が始まりますが、その時点で繰下げ受給を選択することはできません。

「特別支給」は老齢基礎年金とともに繰上げするか、そのまま受給するかの選択になります。

いずれにしても、在職者は在職老齢年金制度の調整を受けることになります。

まとめ

2022年4月より、65歳未満の在職老齢年金制度の支給停止基準額が28万円から47万円に改正されます。

65歳未満の人が働きながら「特別支給の老齢厚生年金」を受け取る様になった場合、年金を全額受け取れる人が大幅に増えることになります。

今回の年金制度改正では、65歳以降の支給停止基準額を引き上げる案も検討されましたが、高額所得者の優遇になるなどの反対で見送られました。