65歳以上の年金にかかる源泉徴収…父の年金振込通知書の場合

北アルプス雲の平 父の年金

年金にかかる「所得税および復興特別所得税」は偶数月に支払われる年金額から源泉徴収されます。

また、介護保険料、国民健康保険料(75歳以上は後期高齢者医療保険料)、個人住民税は、特別徴収として年金支払額から天引きされます。

この記事では、私の父に届いた令和元年度の年金振込通知書を例に65歳以上の年金にかかる源泉徴収の仕組みを確かめます。

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父の年金支払通知書 令和元年6月

年金振込通知書2019-06

年金額は年度ごとに改定され、新年度の年金は6月に4月5月分が振り込まれます。

令和2年4月は、令和元年度の2月3月分が振り込まれます。

年金の振込日は原則偶数月の15日です。ただし、15日が土日、祝日のときは、その直前の日になります。

年金支払額

父の令和元年度の年金は年額2,413,147円です。

1回の支払額は2,413,147÷6=402,191円になります。この場合、1円未満は切り捨てられます。

すると、402,191×6=2,413,146円となり、年額との差が1円生じます。

この差額1円が2月分に加わって支払われます。

介護保険料

介護保険料の欄の金額15,300円は、前年度分の2月の金額と同額の仮徴収額となっています。

令和元年度の介護保険料は7月に届き、年額で92,400円でした。

各回の天引き額は以下になっています。

4月6月8月10月12月2月
15,30015,30015,40015,60015,40015,400

各回の控除後振込額は、天引き額により再計算されることになります。

令和2年4月支払額の欄の介護保険料は、実際には2月分と同額の15,400円になり、令和2年度の介護保険料として徴収されることになります。

後期高齢者医療保険料

75歳になると、これまで加入していた国民健康保険や被用者保険からはずれて、一人ひとりが「後期高齢者医療保険」に加入することになります。

金額36,000円は、前年度分の2月の金額と同額の仮徴収額となっています。

令和元年度の保険料は7月に届き、年額179,400円でした。

各回の天引き額は以下になっています。

4月6月8月10月12月2月
36,00036,00036,00023,80023,80023,800

所得税および復興特別所得税額

年金にかかる源泉徴収額

源泉徴収額
(年金支給額-各種控除額
-社会保険料)×5.105%

各種控除額(月額)

  • 公的年金等控除、基礎控除相当
    65歳以上の場合
    年金支給月額×25%+65,000円
    支給額28万円以下の場合135,000円
  • 配偶者控除 32,500円
  • 扶養控除  32,500円×人数

公的年金等控除、基礎控除は源泉徴収額を算出する際は一括して計算されます。

詳細…日本年金機構

実際には、年金の支払額から2ヵ月分が控除されます。

2ヵ月分の控除額

  • 公的年金等控除、基礎控除相当
    2ヵ月分の年金額×25%+130,000円
    支給額56万円以下の場合270,000円
  • 配偶者控除 65,000円
  • 扶養控除  65,000円×人数

源泉徴収額を計算します

  • 年金支払額
     402,191円
  • 公的年金控除、基礎年金控除相当
     270,000円
  • 社会保険料
     15,300+36,000=51,300円
  • 源泉徴収額
    (402,191-270,000-51,300)×5.105%
     =4,129円

個人住民税額

個人住民税の年額は6月に通知され,121,800円になっています。

4月・6月・8月は前年の税額の1/6に相当する税額を仮徴収し、残額の1/3を10月・12月・2月に分けて納付します。

各回の徴収額は以下になっています。

4月6月8月10月12月2月
19,70019,60019,60021,10020,90020,900

個人住民税は、所得税の控除対象ではありません。

控除後振込額

  • 年金支払額
     402,191円
  • 控除額
     15,300+36,000+4,129+19,600
     =75,029円
  • 控除後振込額
     402,191-75,029
     =327,162円

年金の源泉徴収額は支払額ごとに計算されます

年額の年金支給額にかかる公的年金控除額・基礎控除額は平成2年の税制で改正されました。

高額所得者を除き、公的年金控除額はマイナス10万円、基礎控除額はプラス10万円となり、結果的には控除額の合計額に変更はないことになります。

2ヵ月ごとに支払われる年金の源泉徴収額を算出する際は、公的年金控除と基礎控除に相当する金額がまとめて控除されます。

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