私は、令和2年2月の年金支払いより所得税の源泉徴収が始まります。
令和元年10月に受け取った年金振込通知書の2月分の所得税の源泉徴収額は、扶養親族等申告書を提出していない場合の税額でした。
その後、扶養親族等申告書を提出したので、今回、令和2年2月に受け取った年金振込通知書の源泉徴収額は扶養親族等申告書を提出した場合の金額に変わっていました。
令和元年10月の年金振込通知書
令和2年2月の所得税源泉徴収額が26,461円になっていました。
令和2年2月の年金支払通知書
所得税の源泉徴収額が539円になりました。
配偶者がいる場合は扶養親族等申告書の提出が必須です
私の場合は妻がおり、「扶養親族…」を提出しないと配偶者控除を受けられない事になってしまいます。
令和元年までは、 「扶養親族…」を提出しないと税率が2倍にもなってしまいました。
令和2年からこの点が改定され、提出する、しないに関わらず同じ税率になり、配偶者や扶養親族がいない場合や本人・配偶者・扶養親族が障害者ではない場合は「扶養親族…」を提出する必要がなくなりました。
しかしながら、配偶者や扶養親族がいるのに「扶養親族…」を提出しないと、配偶者控除や扶養親族控除を受けられないことになってしまいます。
源泉徴収額を計算してみました
源泉徴収額は、2ヵ月分の年金支払額ごとに計算されます。
源泉徴収額(扶養親族…を提出した場合)
=(年金支給額-社会保険料-各種控除額)
×5.105%
1ヵ月分控除額
- 公的年金等控除、基礎控除(65歳以上)
1ヵ月分年金支払額×25%+65,000円
(支給額が28万円以下なら13.5万円) - 配偶者控除 32,500円
2ヵ月分控除額
2ヵ月分の年金支給額の控除額を計算する場合は以下の式になります。
- 公的年金等控除、基礎控除(65歳以上)
2ヵ月分年金支払額×25%+130,000円
(支給額が56万円以下なら27万円) - 配偶者控除 65,000円
私の源泉徴収額を計算してみました
まだ、国民健康保険、介護保険の年金からの特別徴収は始まっていません。
(345,568-270,000-65,000)×5.105%
=539
年金支給額に記載の源泉徴収額が出ました。
扶養親族等申告書を提出しなかった場合は…
万一「扶養親族…」を提出しなかった場合の源泉徴収額は、配偶者控除を受けられず以下の金額になります。
(345,568-270,000)×5.105%
=3,858円
扶養親族がある人は必ず扶養親族等申告書を提出しましょう
扶養親族等申告書の案内は源泉徴収の対象者に通常毎年9月頃送付されます。
私は今年2020年から初めて源泉徴収の対象になったので、2019年11月に送付されてきました。
配偶者・扶養親族がいる場合や本人・配偶者・扶養親族に障害がある場合は必ず「扶養親族等申告書」を提出しましょう。