令和6年度(2024年度)の国民年金保険料の前納額は以下の通りになりました。
厚生労働省
令和6年度における国民年金保険料の前納額について(PDF)
国民年金保険料前納制度
国民年金保険料の納付には、以下の方法があります。
- 納付書による納付(現金納付)
- 口座振替による納付
- クレジットカードによる納付
いずれの場合も、以下の前納制度があり保険料の割引があります。
- 6ヵ月上期前納(4月分~9月分)
- 6ヵ月下期前納(10月分~3月分)
- 1年前納
- 2年前納
納付書による現金納付
口座振替やクレジットカードによる納付の手続きをしないとき、納付書「領収(納付受託)済通知書」が、4月上旬に日本年金機構から発送されます。
以下の納付書が1年分まとめて送られてきます。
- 毎月納付用(12枚)
- 6カ月上期前納用
- 6カ月下期前納用
- 1年前納用
納付書(現金)による前納額と割引率
前納 | 現金前納額 | 本来額 | 割引額 | 割引率 |
---|---|---|---|---|
6ヵ月前納 | 101,050 | 101,880 | 830 | 0.8% |
1年前納 | 200,140 | 203,760 | 3,620 | 1.8% |
2年前納 | 398,590 | 413,880 | 15,290 | 3.7% |
2年前納は申込みが必要
4月に送られてくる納付書には「2年前納用納付書」が付いていません。2年前納の納付書を希望する場合は、年金事務所へ申し込みが必要です。
- 申出書を2月1日から受付
- 3月末までに年金事務所に提出、郵送可
- 4月以降に「2年前納用納付書」を発送
申出書は下記からダウンロードできます。
国民年金保険料2年前納納付書発行事前受付申出書(PDF)
納付書による納付方法
銀行などの金融機関、郵便局、コンビニ、電子納付、スマートフォンアプリにて納付します。
ただし、コンビニ、スマートフォンアプリでは30万円を超える納付はできないので、2年前納はできません。
納付書による前納の支払期限
- 6ヵ月前納上期・1年前納・2年前納
4月末日 - 6ヵ月前納下期
10月末日
月の末日が土曜日、日曜日に当たるときは、翌月最初の金融機関等の営業日が納付期限となります。
▼スマートフォンアプリでの支払いについてはこちら
口座振替による納付
口座振替による前納を希望する場合は「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」を年金事務所に提出または郵送して申し込みます。
すでに口座振替で前納している人は、再度の申し込みの必要はありません。ただし、1年前納から2年前納への変更など、振替方法を変更する場合は申し込みが必要です。
口座振替による前納額
納付書(現金)の前納額より割引額が大きくなります。
前納 | 前納額 | 本来額 | 割引額 | 割引率 |
---|---|---|---|---|
6ヵ月前納 | 97,990 | 99,120 | 1,130 | 1.1% |
1年前納 | 194,090 | 198,240 | 4,150 | 2.1% |
2年前納 | 385,900 | 402,000 | 16,100 | 4.0% |
申込期限・振替日
6ヵ月上期前納、1年前納、2年前納の申込みの締切日は2月末日です。
納付方法 | 申込期限 | 振替日 |
---|---|---|
6ヵ月上期前納 | 2月末日 | 4月末日 |
6ヵ月下期前納 | 8月末日 | 10月末日 |
1年前納 | 2月末日 | 4月末日 |
2年前納 | 2月末日 | 4月末日 |
クレジットカードによる納付
納付期日にクレジットカード会社が立替納付します。実際の口座引落はクレジット会社の規約により行われます。
「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」を年金事務所に提出または郵送して申し込みます。
クレジットカードによる前納額と割引率
クレジットカードによる前納額は納付書(現金)による前納額と同じ金額になります。
前納 | 現金前納額 | 本来額 | 割引額 | 割引率 |
---|---|---|---|---|
6ヵ月前納 | 101,050 | 101,880 | 830 | 0.8% |
1年前納 | 200,140 | 203,760 | 3,620 | 1.8% |
2年前納 | 398,590 | 413,880 | 15,290 | 3.7% |
申込期限・振替日
6ヵ月上期前納、1年前納、2年前納の申込締切日は、2月末日です。
納付方法 | 申込期限 | 有効確認 | 立替 納付日 |
---|---|---|---|
6ヵ月上期前納 | 2月末日 | 4月中旬 | 4月末日 |
6ヵ月下期前納 | 8月末日 | 10月中旬 | 10月末日 |
1年前納 | 2月末日 | 4月中旬 | 4月末日 |
2年前納 | 2月末日 | 4月中旬 | 4月末日 |
クレジットカード納付では、カード会社が立替納付を行う前に、立替月に日本年金機構からカード会社にカード利用限度額や有効期限を確認し、カードの有効確認を行います。
前納を申し込んでいてカード利用限度額を超えるなどによりクレジットカード納付ができない場合、その対象期間、例えば1年前納を申し込んでいた場合は1年間、毎月納付の扱いとなります
前納の場合、利用金額が大きくなりますので、カード利用限度額に注意が必要です。
口座振替納付とクレカ納付の比較
クレジットカード納付の納付金額は口座振替の金額ではなく、現金納付の金額になります。
前納 | クレカ 前納額 | 口座振替 前納額 | 差額 | 差額 /クレカ |
---|---|---|---|---|
6ヵ月前納 | 101,050 | 100,720 | 330 | 0.33% |
1年前納 | 200,140 | 199,490 | 650 | 0.32% |
2年前納 | 398,590 | 397,290 | 1300 | 0.33% |
口座振替とクレカ納付の差額は、クレカ納付金額の約0.33%になります。
クレカ納付でも0.4%以上のポイント還元がある場合は実質の負担金額は口座振替よりお得になります。
利用可能なクレジットカード
申出書に記載のあるクレジットカードは以下のとおりです。
ポイント還元の確認を!
国民年金保険料納付の際、すべてのカードでポイント還元があるわけではありません。
利用予定のカードでポイント還元があるかどうか、必ず確認してください。
令和6年1月の状況です。最終確認はご自身でお願いします。
日本年金機構のページ
前納額・申込方法の詳細は下記の日本年金機構サイトで確認をお願いします。
私の場合は…
国民年金保険料は59歳まで納付しますが、私は厚生年金加入月数を含めた保険料納付済み月数が480ヵ月に満たなかったので、60歳以降も「国民年金任意加入制度」を利用して国民年金保険料を納付していました。
平成28年度分までは口座振替の前納を利用していましたが、平成29年度からクレカ2年前納が始まったので、平成29・30年度の2年前納を「楽天カード」で申し込みました。
楽天カードは、当時、国民年金保険料でも100円につき1ポイントが付与されました。
ところが利用限度額が50万円しかなく、前後の月の支払い分が重なると利用限度額がぎりぎりになることに気づきました。
申込期限の2月の月末にあわてて年金事務所に駆け込み、クレカ納付から口座振替にもどしました。
任意加入は保険料納付済み月数480ヵ月以下の範囲で65歳になる月の前月まで利用できます。
私は令和元年8月で65歳になり令和元年7月分まで納付しました。
令和元年度はとくに手続きをしなくても4月から7月までの4ヵ月分の口座振替前納のお知らせがあり、割引された前納額が口座振替されました。