私は61歳から「特別支給の老齢厚生年金」を受給していますが、2019年8月に65歳になり、老齢基礎年金と老齢厚生年金の本来支給が始まりました。
65歳からの国民健康保険の内容がどうなるのか確認しました。
65歳から介護保険料が分離されます
国民健康保険料は世帯単位で算出し、世帯主が納付します。
国民健康保険料の内訳
- 医療給付費分(医療分)
病院を受診した際の保険給付費分や、出産育児一時金、葬祭費などに充てられる保険料 - 後期高齢者支援金等分(支援分)
75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度を支えるための保険料 - 介護納付金分(介護分)
介護保険制度を支えるための保険料。40歳以上65歳未満の人(介護保険第2号被保険者)が納付する。
65歳から介護保険の資格が変更されます
65歳になると介護保険の被保険者資格が2号から1号になり、国民健康保険料に含まれていた介護分が世帯負担から切り離され、「介護保険料」として独立し個人負担になります。
- 第1号被保険者(65歳以上)
原因を問わず、要介護、あるいは、要支援状態と認定されると介護サービスを受けらる - 第2号被保険者(40歳から64歳まで)
末期ガンや関節リウマチといった、加齢を原因とする病気が原因で要介護状態になったときに限り介護サービスを受けらる
国民健康保険料の算出方法
医療分・支援分・介護分それぞれに平等割・均等割・所得割などの賦課項目があります。自治体により平等割を設定していないところもあります。
保険料の賦課項目
- 平等割
1世帯に定額でかかる部分、付加しない自治体もあり - 均等割
加入者1人に対して定額でかかる部分 - 所得割
世帯の総所得に応じて一定割合で発生する部分、所得基準額×割合
国民年金保険料の例(大阪市令和2年度)
賦課項目 | 平等割 円/1世帯 | 均等割 円/1人 | 所得割 | 最高限度額 |
---|---|---|---|---|
医療分 | 29,376 | 24,372 | 8.06% | 61万円 |
支援分 | 9,892 | 8,207 | 2.78% | 19万円 |
介護分 | 4,424 | 13,396 | 2.69% | 16万円 |
所得割に用いる「所得基準額」とは
年金所得の所得基準額は以下の式で算出します。
- 給与所得の場合
給与収入-給与所得控除-基礎控除 - 年金所得の場合
年金収入-年金所得控除-基礎控除 - 事業所得の場合
事業収入-必要経費-基礎控除
複数の所得がある場合、基礎控除額(33万円)は一度だけ引くことができます。
世帯の中の一人ひとりの所得基準額を合計し世帯全体の総所得金額とします。
国民健康保険の計算例
- 大阪市
- 夫65歳(介護1号)=年金収入200万円
- 妻60歳(介護2号)=給与収入100万円
- 夫の所得基準額
公的年金控除120万円
200万-120万-33万=47万円 - 妻の所得基準額
給与所得控除65万円
100万-65万-33万=2万円 - 世帯の合計所得金額
47万+2万=49万円
内訳 | 賦課項目 | 算出式 | 保険料 |
---|---|---|---|
医 療 分 |
平等割 | - | 29,376円 |
均等割 | 24,372×2人 | 48,744円 | |
所得割 | 49万×8.06% | 39,494円 | |
支 援 分 |
平等割 | - | 9,892円 |
均等割 | 8,207×2人 | 16,414円 | |
所得割 | 49万×2.78% | 13,622円 | |
介 護 分 |
平等割 | - | 4,424円 |
均等割 | 13,396×1人 | 13,396円 | |
所得割 | 2万×2.69% | 538円 | |
合計 | 175,900円 |
軽減措置があります
世帯の所得の合計が基準以下の場合に、均等割額と平等割額の一定割合を減額し、保険料負担を軽減するものです。
軽減の割合は、世帯の所得の合計に応じて、7割軽減・5割軽減・2割軽減があります。
軽減判定基準額は、所得割の算出に用いる「所得基準額」とは異なり、基礎控除額(33万)を差し引く前の所得で判定します。
軽減判定基準額
- 給与収入の場合
給与収入-給与所得控除 - 年金収入の場合
年金収入-公的年金控除 - 事業収入の場合
事業収入-必要経費
さらに、前年12月31日において65歳以上の公的年金受給者は、さらに15万円を差し引きます。
- 年金収入の場合(65歳以上)
年金収入-公的年金控除-15万円
軽減判定基準額の例(大阪市令和2年度)
世帯人数 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 |
---|---|---|---|
1人 | 33万円 | 61.5万円 | 85万円 |
2人 | 33万円 | 90万円 | 137万円 |
3人 | 33万円 | 118.5万円 | 189万円 |
4人 | 33万円 | 147万円 | 241万円 |
- 上記の夫婦の場合
- 夫の軽減判定基準額
=200万-120万-15万
=65万円 - 妻の軽減判定基準額
=100万-65万
=35万円 - 合計の軽減判定基準額
=100万円
- 夫の軽減判定基準額
均等割額と平等割額が2割軽減になります。
上記の夫婦の国民健康保険料
内訳 | 賦課項目 | 本来額 | 軽減率 | 保険料 |
---|---|---|---|---|
医 療 分 |
平等割 | 29,376 | 2割軽減 | 23,501 |
均等割 | 48,744 | 2割軽減 | 38,995 | |
所得割 | 39,494 | - | 39,494 | |
支 援 分 |
平等割 | 9,892 | 2割軽減 | 7,914 |
均等割 | 16,414 | 2割軽減 | 13,131 | |
所得割 | 13,622 | - | 13,622 | |
介 護 分 |
平等割 | 4,424 | 2割軽減 | 3,539 |
均等割 | 13,396 | 2割軽減 | 10,717 | |
所得割 | 538 | - | 538 | |
合計 | 151,451 |
年金からの特別徴収
国民健康保険料(75歳から後期高齢者医療制度保険料)、介護保険料、個人住民税は、年金の支給額から天引きして徴収されます。
特別徴収の対象者
- 当該年の4月1日現在において、65歳以上であること。
- 当該年の4月1日現在において、特別徴収の対象年の支払額が、年額18万円以上であること。
- 国民健康保険料の場合は世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満であること。
世帯内に65歳未満の国保加入者がいる場合は、納付書、口座振替等による普通徴収になります。
私の65歳からの国民健康保険料は…
私は2019年8月で65歳になりました。妻は5歳年下です。
国民健康保険料のうち、私の介護分が抜けて、代わって私の「介護保険料」の負担が始まっています。
私の65歳からの年金収入は、配偶者加給を含め206万円程度になります。私の所得基準額は206万-120万-33万=53万円程度になると考えられます。妻は現在収入がありません。
軽減基準額は、206万-120万-15万=71万円程度となり、私が住んでいる自治体の5割軽減ラインは89万円なので、5割軽減になります。
私の65歳からの国民健康保険料は、5割軽減で年間約12万円、1ヵ月約1万円程度になります。
さらに私の「介護保険料」が加わることになります。
特別徴収(年金天引き)
2020年度の年金支払いから特別徴収が始まります。
介護保険は4月の年金支給分から、個人住民税は10月の年金支給分から、特別徴収が始まります。
国民健康保険料については妻が65歳未満なので特別徴収に該当せず、口座振替納付が続きます。