父の後期高齢者医療費に負担軽減が適用されました

後期高齢者医療制度 後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度の窓口負担割合は、2022年10月より、一定以上の収入がある場合、2割負担になりました。

ただし、向こう3年間、1カ月の自己負担増加額を3,000円までに抑える負担軽減措置があります。

父も2割負担になりましたが、10月と12月の医療費にこの軽減措置が適用されました。

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窓口負担が2割になる所得基準

75歳以上の人が全員加入する後期高齢者医療制度では、2022年9月までの窓口負担は、現役並み所得者は3割負担、それ以外の人は1割負担でした。父も1割負担でした。

2022年10月より、現役並み所得者に該当しない人のうち、住民税課税所得額が28万円以上の被保険者およびこの人と同じ世帯に属する被保険者は2割負担となりました。父も2割負担になりました。

後期高齢者の医療費の窓口負担を2割に引き上げる改正法が可決・成立しました
75歳になると、健康保険組合、国民健康保険等の医療保険から抜けて、個人で「後期高齢者医療制度」に加入することになります。 これまで75歳以上の窓口負担は原則1割でしたが、一定の収入...

負担軽減措置があります

窓口負担が2割になる対象者には、急激な医療費負担の増加に配慮して、向こう3年間、外来受診の1カ月の自己負担増加額を3,000円までに抑える負担軽減措置が設けられました。

同一の医療機関・薬局等での受診については、1ヵ月の負担増加額が3,000円を超えた場合は、同月内のそれ以降の受診は1割負担になります。

異なる医療機関・薬局等での受診では、負担増加額が3,000円を超えた差額を後日高額療養費として払い戻しされることになります。

  • 2割負担者の高額療養費限度額
    いずれか小さい方
    • 18,000(円)
    • 6,000+(総医療費-30,000)×1割
      =総医療費×1割+3,000(円)

この2つの制度により、2割負担者の外来受診の1ヵ月負担額は以下のようになります。

  • 総医療費≦3万円
    負担額=総医療費×2割
  • 3万円≦総医療費≦15万円
    負担額=総医療費×1割+3,000円
  • 15万円≦総医療費
    負担額=18,000円
保険点数
(点)
医療総額
(円)
2割負担
(円)
軽減措置
(円)
限度額
(円)
1,00010,0002,000
2,00020,0004,000
3,00030,0006,0006,000
4,00040,0007,000
5,00050,0008,000
6,00060,0009,000
7,00070,00010,000
8,00080,00011,000
9,00090,00012,000
10,000100,00013,000
11,000110,00014,000
12,000120,00015,000
13,000130,00016,000
14,000140,00017,000
15,000150,00018,00018,000
16,000160,00018,000
17,000170,00018,000

父の医療費に軽減措置適用

10月の医療費

同じ医療機関を受診しました。10月13日の負担金は2割で計算されていますが、10月14日は2割になっていません。軽減措置が適用されています。

▼領収書 10月13日

領収書10月13日

2,178点×10×2割=4,360円
※負担金は10円未満四捨五入

▼領収書 10月14日

領収書10月14日

976点×10×2割=1,950円
負担金がこの金額になっていません。

以下の計算がされているようです。

  • 保険点数(10月合計)
    2,178+976=3,154(点)
  • 総医療費(10月合計)
    3,154×10=31,540(円)
  • 10月負担額(高額療養費限度額)
    31,540×1割+3,000=6,154(円)
  • 10月14日負担額
    6,154-4,360=1,794(円)

12月の医療費

12月は在宅酸素療法の費用が加わり金額が大きくなりました。軽減措置が適用されています。

▼領収書 12月12日

領収書12月12日

9,426×10×1割+3,000=12,426(円)