後期高齢者医療制度の窓口負担割合は、2022年10月より、一定以上の収入がある場合、2割負担になりました。
ただし、向こう3年間、1カ月の自己負担増加額を3,000円までに抑える負担軽減措置があります。
父も2割負担になりましたが、10月と12月の医療費にこの軽減措置が適用されました。
窓口負担が2割になる所得基準
75歳以上の人が全員加入する後期高齢者医療制度では、2022年9月までの窓口負担は、現役並み所得者は3割負担、それ以外の人は1割負担でした。父も1割負担でした。
2022年10月より、現役並み所得者に該当しない人のうち、住民税課税所得額が28万円以上の被保険者およびこの人と同じ世帯に属する被保険者は2割負担となりました。父も2割負担になりました。
負担軽減措置があります
窓口負担が2割になる対象者には、急激な医療費負担の増加に配慮して、向こう3年間、外来受診の1カ月の自己負担増加額を3,000円までに抑える負担軽減措置が設けられました。
同一の医療機関・薬局等での受診については、1ヵ月の負担増加額が3,000円を超えた場合は、同月内のそれ以降の受診は1割負担になります。
異なる医療機関・薬局等での受診では、負担増加額が3,000円を超えた差額を後日高額療養費として払い戻しされることになります。
- 2割負担者の高額療養費限度額
いずれか小さい方- 18,000(円)
- 6,000+(総医療費-30,000)×1割
=総医療費×1割+3,000(円)
この2つの制度により、2割負担者の外来受診の1ヵ月負担額は以下のようになります。
- 総医療費≦3万円
負担額=総医療費×2割 - 3万円≦総医療費≦15万円
負担額=総医療費×1割+3,000円 - 15万円≦総医療費
負担額=18,000円
保険点数 (点) | 医療総額 (円) | 2割負担 (円) | 軽減措置 (円) | 限度額 (円) |
---|---|---|---|---|
1,000 | 10,000 | 2,000 | ||
2,000 | 20,000 | 4,000 | ||
3,000 | 30,000 | 6,000 | 6,000 | |
4,000 | 40,000 | 7,000 | ||
5,000 | 50,000 | 8,000 | ||
6,000 | 60,000 | 9,000 | ||
7,000 | 70,000 | 10,000 | ||
8,000 | 80,000 | 11,000 | ||
9,000 | 90,000 | 12,000 | ||
10,000 | 100,000 | 13,000 | ||
11,000 | 110,000 | 14,000 | ||
12,000 | 120,000 | 15,000 | ||
13,000 | 130,000 | 16,000 | ||
14,000 | 140,000 | 17,000 | ||
15,000 | 150,000 | 18,000 | 18,000 | |
16,000 | 160,000 | 18,000 | ||
17,000 | 170,000 | 18,000 |
父の医療費に軽減措置適用
10月の医療費
同じ医療機関を受診しました。10月13日の負担金は2割で計算されていますが、10月14日は2割になっていません。軽減措置が適用されています。
▼領収書 10月13日
2,178点×10×2割=4,360円
※負担金は10円未満四捨五入
▼領収書 10月14日
976点×10×2割=1,950円
負担金がこの金額になっていません。
以下の計算がされているようです。
- 保険点数(10月合計)
2,178+976=3,154(点) - 総医療費(10月合計)
3,154×10=31,540(円) - 10月負担額(高額療養費限度額)
31,540×1割+3,000=6,154(円) - 10月14日負担額
6,154-4,360=1,794(円)
12月の医療費
12月は在宅酸素療法の費用が加わり金額が大きくなりました。軽減措置が適用されています。
▼領収書 12月12日
9,426×10×1割+3,000=12,426(円)