新年度の年金支給額は毎年6月に「年金額改定通知書」で通知されます。
令和4年度(2022年度)の年金額が通知されたので、内容を確認していきます。
令和4年度年金額改定通知書
令和4年度の年金額が6月初旬にハガキで通知されました。
- 令和4年度:2,067,131円
- 令和3年度:2,075,587円
- 増減額 :▲8,456円(▲0.41%)
国民年金(基礎年金)750,310円
- 国民年金加入部分 738,910円
- 付加年金加入部分 11,400円
- 合計 750,310円
国民年金加入部分 738,910円
国民年金加入部分は、国民年金1号・2号・3号の加入月数を合計して算出します。
- 1号納付済み月数 122ヵ月
- 2号加入月数 334ヵ月
- 合計 456ヵ月
- 国民年金加入部分
=満額×保険料納付済月数/480月
=令和4年度満額 777,800円×456/480
=738,910円
付加年金加入部分
- 付加年金加入月数 57ヵ月
- 付加年金
=200円×57月=11,400円
厚生年金基本額 927,921円
厚生年金の基本額は、報酬比例額と経過的加算額の合計金額になります。
- 報酬比例額:927,726円
- 経過的加算: 195円
- 合計 :927,921円
報酬比例額 927,726円
報酬比例額は、以下の方法で算出されます。
作成した令和4年度分の報酬比例部分計算シートにより、(1)本来水準の年金額と(2)従前額保障の年金額を計算しました。
報酬比例額は(1)または(2)の金額が大きい方になります。
今回の報酬比例額は(2)従前額保障の年金額 927,726円 になります。
【2022年度版】厚生年金報酬比例部分計算ワークシート、ダウンロードOK!
老齢厚生年金報酬比例部分は過去の報酬額から算出しますが、その計算はとても複雑です。 その際、過去の報酬額に「再評価率」を乗じて現役世代の手取り賃金に再評価します。 さらに「再評価率...
経過的加算 195円
老齢基礎年金は20歳以上60歳未満の国民年金1号・2号・3号の加入月数により算出されますが、20歳未満と60歳以降に厚生年金の加入期間がある場合、その期間は老齢基礎年金の年金額に反映されません。
そこで、20歳未満60歳以降の厚生年金加入期間の基礎年金相当分は「経過的加算」を厚生年金で上乗せして保障しています。
わたしの場合、20歳未満60歳以降の厚生年金加入期間がありませんが、少額の経過的加算が発生します。
経過的加算は以下の式で計算します
- A
=厚生年金定額単価
×厚生年金全加入月数(ただし480月を上限とする) - B
=老齢基礎年金満額
×20歳以上60歳未満厚生年金加入月数/480 - 経過的加算
=A-B
実際に算出してみます(令和4年度)
- 厚生年金定額単価:1,621円
- 老齢基礎年金満額:777,800円
- 厚生年金全加入月数:334月
- 20歳~59歳厚生年金加入月数:334月
- A=1,621×334=541,414
- B=777,800×334/480=541,219
- A-B=195
令和4年度の経過的加算額は195円になります。
厚生年金の経過的加算て一体なあに?差額加算ともいう…
これはH26年6月に届いたねんきん定期便です。老齢年金見込額(65歳~)の老齢厚生年金の欄に経過的加算部分として212円と記載されています。 これは平成27年61歳になって特別支給...
厚生年金加給年金 388,900円
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時点で、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに、家族手当に相当する配偶者加給年金が支給されます。
さらに、厚生年金受給者の生年月日に応じて特別加算額が上乗せされます。
私の場合の令和4年度の加給年金は以下の通りです。
- 配偶者加給年金 223,800円
- 特別加算額 165,100円
- 合計 388,900円
配偶者加給年金とは、振替加算とは、図解で説明します
私は、2019年8月に65歳になり老齢年金の本来支給が始まりました。 65歳からは、年下の妻がいるため、老齢厚生年金に配偶者加入年金が加算されています。 私の加給年金の金額は、特別...
まとめ
基礎年金 | 基本部分 | 738,910円 |
付加年金 | 11,400円 | |
小計 | 750,310円 | |
厚生年金 | 報酬比例部分 | 927,726円 |
経過的加算 | 195円 | |
加給年金 | 388,900円 | |
小計 | 1,316,821円 | |
合計 | 2,067,131円 |