2015年8月満61歳となり、9月に年金事務所に「特別支給の老齢厚生年金」の請求手続きに行きました。
その時、2通の「制度共通年金見込額照会回答票」を渡されました。1通は61歳からの支給額、もう1通は65歳からの支給額が記されていました。
この2通の「制度共通年金見込額照会回答票」について記事にします。
なお、記事の中の年金支給額等の数値は2015年時点で算出したものになります。
61歳以降支給額「制度共通年金見込額照会回答票」
私は1954年8月に生まれ、2015年8月に61歳になり、2015年9月より「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。
老齢厚生年金の支給開始年齢は、旧制度から新制度に移行する過程で、60歳から65歳に段階的に引き上げられています。
旧制度の老齢厚生年金は「定額部分」と「報酬比例部分」に分かれていましたが、2015年の時点ですでに「定額部分」の引き上げが終了し、1954年生まれの私の場合は61歳から「報酬比例部分」が支給開始となります。
赤枠で囲んだ部分がその「特別支給の老齢厚生年金」の支給額になります。
「特別支給の老齢厚生年金」の部分を拡大しました。
ここに記載されている「930,523円」という金額の算出については、以下の記事で詳細に説明しています。
65歳以降支給額「制度共通年金見込額照会回答票」
私は2019年8月に65歳になり、2019年9月より老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給が開始されます。65歳からの支給見込額も61歳の時点で提示されました。
赤枠で囲んだ部分がその支給額になります。
①老齢基礎年金
- 定額 695,589円
- 満額×保険料納付月数/480月
- 満額(2015年) 780,100円
- 年金加入月数
1号納付 94月
2号納付 334月
合計 428月 - 780,100×428/480
=695,589.2
国民年金第1号被保険者ならびに任意加入被保険者は、定額保険料に付加保険料400円を上乗せして納めることで、受給する年金額を「200円×付加保険料納付月数」だけ増やすことができます。
- 付加年金額 5,800円
- 200円×付加保険料納付月数
- 200円×29月=5,800円
付加年金については以下の記事で詳しく説明しています。
②老齢厚生年金
- 報酬比例 930,523円
この金額は「特別支給の老齢厚生年金」と同じ金額が提示されています。
- 差額加算 264円
差額加算は、経過的加算とも言われています。
旧制度の老齢厚生年金定額部分と新制度の老齢基礎年金の差額を加算して補償する金額です。
- 差額加算計算式
=厚生年金月額定額×厚生年金加入月数A
-基礎年金満額×厚生年金加入月数B/480- 厚生年金月額定額 1,626円
- 厚生年金加入月数A
全加入月数 334月 - 基礎年金満額 780,100円
- 厚生年金加入月数B
20歳以上60歳未満加入月数 334月
- 1,626×334-780,100×334/480
=543,084ー542,820
=264円
差額加算については以下の記事で詳しく説明しています。
- 配偶者加給 390,100円
厚生年金保険の加入期間が20年以上ある人が65歳に達したとき、その人によって生計を維持されている65歳未満の配偶者や18歳未満の子がいる場合に、家族手当の意味合いを持つ加給年金が支給されます。
配偶者加給については以下の記事で詳しく説明しています。
まとめ
61歳からの特別支給の老齢厚生年金の受給手続きの際に、この2通の「制度共通年金見込額照会回答票」を渡されました。
直近の61歳からの年金額が記されている1通と本格支給が始まる65歳からの年金額が記されている1通です。
65歳からの年金額はその後も引き続きの国民年金任意加入制度を利用したので金額が変わりました。