年金請求の際「制度共通年金見込額照会回答票」を渡されました

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2015年8月満61歳となり、9月に年金事務所に「特別支給の老齢厚生年金」の請求手続きに行きました。

その時、2通の「制度共通年金見込額照会回答票」を渡されました。1通は61歳からの支給額、もう1通は65歳からの支給額が記されていました。

この2通の「制度共通年金見込額照会回答票」について記事にします。

なお、記事の中の年金支給額等の数値は2015年時点で算出したものになります。

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61歳以降支給額「制度共通年金見込額照会回答票」

私は1954年8月に生まれ、2015年8月に61歳になり、2015年9月より「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。

老齢厚生年金の支給開始年齢は、旧制度から新制度に移行する過程で、60歳から65歳に段階的に引き上げられています。

旧制度の老齢厚生年金は「定額部分」と「報酬比例部分」に分かれていましたが、2015年の時点ですでに「定額部分」の引き上げが終了し、1954年生まれの私の場合は61歳から「報酬比例部分」が支給開始となります。

制度共通年金見込額1

赤枠で囲んだ部分がその「特別支給の老齢厚生年金」の支給額になります。

「特別支給の老齢厚生年金」の部分を拡大しました。

制度共通年金見込額1部分



ここに記載されている「930,523円」という金額の算出については、以下の記事で詳細に説明しています。

特別支給の老齢厚生年金の支給額を自分で計算してみました
1954年(昭和29年)8月生まれの私の場合、61歳の誕生日の翌月すなわち2015年9月から特別支給の老齢厚生年金を受給しています。 この特別支給の年金は、老齢厚生年金の報酬比例部...

65歳以降支給額「制度共通年金見込額照会回答票」

私は2019年8月に65歳になり、2019年9月より老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給が開始されます。65歳からの支給見込額も61歳の時点で提示されました。

赤枠で囲んだ部分がその支給額になります。

制度共通年金見込額2全体

①老齢基礎年金

制度共通年金見込額老齢基礎年金
  • 定額 695,589円
    • 満額×保険料納付月数/480月
    • 満額(2015年) 780,100円
    • 年金加入月数
      1号納付 94月
      2号納付 334月
      合計   428月
    • 780,100×428/480
      =695,589.2

国民年金第1号被保険者ならびに任意加入被保険者は、定額保険料に付加保険料400円を上乗せして納めることで、受給する年金額を「200円×付加保険料納付月数」だけ増やすことができます。

  • 付加年金額 5,800円
    • 200円×付加保険料納付月数
    • 200円×29月=5,800円

付加年金については以下の記事で詳しく説明しています。

国民年金の追納・任意加入に加え、付加年金も上乗せしました
60歳を迎え、老齢基礎年金の部分を増やすために、国民年金の追納と任意加入を利用しました。 さらに年金額を増やす方法として、付加年金に加入しました。 付加年金に加入しました 付加年金...

②老齢厚生年金

老齢厚生年金
  • 報酬比例 930,523円

この金額は「特別支給の老齢厚生年金」と同じ金額が提示されています。

  • 差額加算 264円

差額加算は、経過的加算とも言われています。

旧制度の老齢厚生年金定額部分と新制度の老齢基礎年金の差額を加算して補償する金額です。

  • 差額加算計算式
    =厚生年金月額定額×厚生年金加入月数A
     -基礎年金満額×厚生年金加入月数B/480
    • 厚生年金月額定額  1,626円
    • 厚生年金加入月数A
       全加入月数 334月
    • 基礎年金満額 780,100円
    • 厚生年金加入月数B
       20歳以上60歳未満加入月数 334月
  • 1,626×334-780,100×334/480
    =543,084ー542,820
    =264円

差額加算については以下の記事で詳しく説明しています。

厚生年金の経過的加算て一体なあに?差額加算ともいう…
これはH26年6月に届いたねんきん定期便です。老齢年金見込額(65歳~)の老齢厚生年金の欄に経過的加算部分として212円と記載されています。 これは平成27年61歳になって特別支給...
  • 配偶者加給 390,100円

厚生年金保険の加入期間が20年以上ある人が65歳に達したとき、その人によって生計を維持されている65歳未満の配偶者や18歳未満の子がいる場合に、家族手当の意味合いを持つ加給年金が支給されます。

配偶者加給については以下の記事で詳しく説明しています。

65歳からの老齢厚生年金には加給年金も加算されます。対象者は?条件は?
平成27年(2015年)9月に、61歳からの特別支給の老齢厚生年金の手続きをしたとき、制度共通年金見込額照会回答票という書類を2通もらいました。 1通は61歳からの特別支給の老齢厚...

まとめ

61歳からの特別支給の老齢厚生年金の受給手続きの際に、この2通の「制度共通年金見込額照会回答票」を渡されました。

直近の61歳からの年金額が記されている1通と本格支給が始まる65歳からの年金額が記されている1通です。

65歳からの年金額はその後も引き続きの国民年金任意加入制度を利用したので金額が変わりました。

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