妻は昨年(2024年)4月に65歳になり、老齢年金の受給権を獲得しました。
老齢厚生年金(報酬比例額)は61歳から「特別支給の老齢厚生年金」を受給しており、そのまま受給を継続しましたが、老齢基礎年金は5年を目標に繰下げ受給をすることにしました。
1年が経ち、2025年4月になって、日本年金機構から「繰下げ見込額のお知らせ」という葉書が届きました。
繰下げ見込額のお知らせ

老齢基礎年金を繰下げ
老齢基礎年金を1年繰下げた金額が記入されています。
- 基本額
828,800円 - 繰下げ加算額
69,619円 - 合計額
898,419円
基本額828,800円について
老齢基礎年金について、妻は保険料納付済み月数が480ヵ月で、満額を受け取ることができます。
また、国民年金1号被保険者と65歳以降の任意加入者は「付加年金」という制度を利用でき、国民年金保険料に1ヵ月あたり400円を上乗せしてを納付すると、納付月数1ヶ月につきが年額200円が老齢基礎年金に上乗せされます。
妻は64ヵ月付加年金保険料を納付しています。
- 老齢基礎年金満額(2024年度)
816,000円 - 付加年金(64ヵ月分)
200円×64ヵ月
=12,800円 - 基本額
816,000+12,800
=828,800円
「繰下げ見込額のお知らせ」では、付加保険料を納付した月がある方は、老齢基礎年金の見込額に付加年金額を含めてお知らせしています。
https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/seido/rourei/mikomigaku/20120425-05.html

繰下げ加算額69,619円について
老齢年金は1年以上10年以下で1ヵ月単位で繰下げることができます。
繰下げすることにより、1ヶ月につき0.7%、1年につき8.4%増額されます。
老齢基礎年金は付加年金を含めて増額されます。
828,800円×8.4%=69,619円
実際は異なる金額になると思われます
妻は4月生まれで、老齢基礎年金の支給は2024年5月分からになります。
2024年5月から2025年3月までは2024年度の年金額ですが、2025年4月分は2025年度の年金額になるはずです。
今回の「お知らせ」では、1年間の年金が2024年度の年金額で計算されています。
実際の基本額は異なる金額になると思われます
「振替加算」について
私は、妻が65歳になるまで老齢厚生年金の「配偶者加給年金」を受給していました。
妻が65歳になると私の「配偶者加給年金」は支給停止になり、代わって妻の老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされます。妻の2025年度の振替加算額は年額28,716円です。
この「振替加算」は妻が老齢基礎年金を繰下げている間は支給されません。また、繰下げ後受給開始になっても「振替加算」は増額されません。
今回の「お知らせ」にはこの振替加算額が記入されていません。
※年金見込額は、ある時点におけるお客様の年金記録で算出していますので、実際の年金額と異なる場合があります。また、年金額に加算される加給年金や振替加算の金額、厚生年金基金や各共済組合等から支給される金額は含まれておりません。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/seikyu/kurisage.html
まとめ
私自身は年金の繰下げを利用していないので、このような「繰下げ見込額のお知らせ」があることを知りませんでした。
2022年4月より繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられたことに伴い、66歳以降に繰下げ受給を希望し老齢年金を受給していない人に対し、66歳から74歳までの間、毎年、誕生月の初旬(1日生まれの方は誕生月前月の初旬)までにこの「繰下げ見込額のお知らせ」が送付されます。
日本年金機構 関連ページ
「繰下げ見込額のお知らせ」が送付された方へ
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/kurisage.html
老齢年金の繰下げ受給を希望している方へのお知らせ
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/seikyu/kurisage.html
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