令和元年(2019年)9月分より老齢基礎年金と本来支給の老齢厚生年金の支給が始まりました。
そのため、令和2年より「年金からの所得税の源泉徴収」の対象となり、「扶養親族等申告書」の提出することになりました。
老齢年金からの所得税の源泉徴収
老齢年金の支給額が次の場合、所得税の源泉徴収の対象になります。
- 65歳未満で108万円以上
- 65歳以上で158万円以上
私の場合、65歳未満で支給されていた「特別支給の老齢厚生年金」は約93万円で源泉徴収の対象ではなかったのですが、65歳からの年金額は約207万円になり源泉徴収の対象になります。
その場合、「扶養親族等申告書」を提出しないと、配偶者控除等の控除が受けられないことになってしまいます。
年金支払通知書には源泉徴収額の記載が…
令和元年10月に届いた「年金振込通知書」には、令和2年2月の支払い分に源泉徴収額の記載がありました。
令和2年2月の年金支払額より所得税の源泉徴収が始まることになります。
配偶者控除がされていない源泉徴収金額です
令和元年の源泉徴収額は「扶養親族等申告書」を提出した場合としない場合で税率が異なります。
令和元年の源泉徴収額
- 「扶養親族…」を提出した場合
(年金支給額-社会保険料-各種控除額)
×5.105% - 「扶養親族…」を提出しなかった場合
{年金支給額-社会保険料
-(年金支給額-社会保険料)×25%}
×10.21%
私の源泉徴収額は…
私の令和2年2月の源泉徴収額は、扶養親族等申告書を提出していない税率で計算されています。
- (345,568-345,568×25%)×10.21%
=26,461
実は令和2年より、税制改正により扶養親族等申告書を提出、未提出にかかわらず、税率は同じ「5.105%」になりますが、提示された税額は「10.21%」で計算されています。
いずれにしても、配偶者控除がされていない金額になっています。
11月に扶養親族等申告書の書類が郵送されてきました
このままでは配偶者控除がされないままではないかと思い、日本年金機構に問い合わせたところ、「扶養親族等申告書の案内書類を送ることになっている」ということでした。11月に入り、書類が送られてきました。
「控除対象となる配偶者」の欄に妻の名前、個人番号等を記入し、日本年金機構に送り返しました。
65歳になり年金額が増え源泉徴収が始まる場合、忘れずに「扶養親族等申告書」を提出しましょう。
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父の扶養親族等申告書、令和2年分の改定について
源泉徴収の対象者には毎年9月に扶養親族等申告書の案内が送られてきます。
令和元年までは提出・未提出により税率が変わりましたが、令和2年から税率が統一されました。
父のように扶養親族がなく障害者でもない場合は扶養親族等申告書を提出する必要がなくなりました。
令和2年からの税制改定について
令和2年から税制が改正され、公的年金等控除額が減額されましたが、その金額だけ基礎控除額が増額されたの、高額所得者を除き、税額に変化はないことになります。