毎年6月に、新年度の「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」が通知されます。
本記事では令和3年(2021年)6月に通知された「年金振込通知書」の内容について確認します。
年金額改定通知書【令和3年6月】
新年度の年金額改定通知書です。
新年度の「年金額改定通知書」については以下の記事で詳しく紹介しています。
年金振込通知書【令和3年6月】
令和3年6月に通知された「年金振込通知書」です。
今回の通知書には令和3年6月から令和4年4月までの年金支給額と、支給額から天引きされる社会保険料、源泉徴収額、そして実際に振り込まれる金額が記載されています。
各期の年金支払額について
令和4年2月以外の支払額 345,930円
年6回の支払額のうち令和4年2月以外の5回の支払額です。
1回の支払額は、総額を6等分するのではなく、基礎年金・厚生年金基本額・厚生年金加給年金額それぞれを6等分し1円未満を切り捨てして合計します。
- 基礎年金 基本額
753,255÷6=125,542円 - 厚生年金 基本額
931,832÷6=155,305円 - 厚生年金 加給年金額
390,500÷6=65,083円 - 合計 345,930円
2月分の支払額 345,935円
端数処理については、「切り捨てた端数の合計額を2月期の支払額に加算して支払う」ことになります。
以下の記述に間違いがありました。この記事で訂正しています。
基礎年金・厚生年金基本額・厚生年金加給年金額のそれぞれで小数点以下の端数を合計し、更にその合計の小数点以下を切り捨てます。
基礎年金 基本額
753,255÷6=125,542.5
0.5×6=3
125,542+3=125,545円厚生年金 基本額
931,832÷6=155,305.3…
0.3…×6=1.9…
155,305+1=155,306円厚生年金 加給年金額
390,500÷6=65,083.3…
0.3…×6=1.9…
65,083+1=65,084円合計 345,935円
合計金額が2円少ない…
端数処理の関係で、年金振込通知書の6回の支払合計金額が年金額改定通知書にある1年間の総額より2円少なくなっています。
- 年金振込通知書の6回分
2,075,585円 - 年金額改定通知書
2,075,587円
厚生年金基本額は、6で割ると155,305.3333…となり、1/3の端数が出ます。
端数を正確に合計すると1/3×6=2となり、2月分に2円が加算されるはずです。
実際には端数は小数点以下9位を四捨五入して小数点以下8桁で計算されていているようです。
0.33333333×6=1.99999998となり、さらに1未満が切り捨てられて1円しか加算されていません。
加給年金についても同じことが起こっており、合計で2円足りなくなっています。
介護保険料 7,200円
介護保険料は、年間の保険料を4月から翌年2月までの年金支払月(年6回)ごとに、年金から天引きで納付します。
- 仮徴収期間(4月、6月、8月)
前年度の2月分と同額の保険料を納付してます - 本徴収期間(10月、12月、翌年2月)
年間保険料額から、仮徴収期間に納付した保険料合計額を差し引いた保険料額を3回に分けて納付してます
6月から来年2月まで7,200円ずつ徴収されるように記されていますが、10月以降の天引き額は変更される場合があります。
国民健康保険料は…
国民健康保険料は天引きされていません。
国民健康保険料は、世帯の国民健康保険加入者全員の年齢が、65歳から74歳までである場合に、年金から特別徴収されます。
私の場合は妻が65歳未満なので、国民健康保険料は普通徴収になっています。
所得税
源泉徴収額は、2ヵ月分の年金支給額ごとに計算されます。控除額も2ヵ月分になります。
源泉徴収額
=(年金支給額-各種控除額-社会保険料)×5.105%
- 公的年金等控除、基礎控除(65歳以上)
支給額が56万円以下なら27万円(2ヵ月分) - 配偶者控除 65,000円(2ヵ月分)
- 社会保険料 5,300円
源泉徴収額
=(345,930-270,000-65,000-7,200)×5.105%
=3,730×5.105%
=190円
個人住民税
わたしの住んでいる自治体では以下のルールで個人住民税を年金から特別徴収します。
4月・6月・8月 | 10月・12月・2月 |
---|---|
仮徴収 | 本徴収 |
前年度年税額の1/2 を1/3ずつ | 「年税額-仮徴収税額」 を1/3ずつ |
個人住民税は前年所得により算出されます。
一昨年度の所得により昨年度の個人住民税が非課税だったので、4月・5月・6月は徴収額が0円になっています。
今年度の住民税も非課税になるので、10月・12月・2月も徴収額は0円になるはずです。
まとめ
今回の振込通知書は来年の4月分まで通知されていますが、10月分から介護保険料が変更されることになり、振込金額も多少変更されると思われます。
令和6年に妻が65歳になり老齢基礎年金を受給するようになると配偶者加給がなくなり、年金支給額が大きく変わりますが、それまでは概ねこの振込金額が続くことになります。