2020年(令和2年)10月に「年金振込通知書」の葉書が届きました。
保険料の特別徴収額が変更されたため、変更された振込額が通知されました。
本記事では「年金振込通知書」の内容について紹介します。
年金振込通知書【令和2年6月】
今回の通知書には令和2年10月から令和3年4月までの年金支給額と、支給額から天引きされる社会保険料、源泉徴収額、そして実際に振り込まれる金額が記載されています。
年金支払額について
令和2年度年金額
令和2年度の老齢年金の支払総額は以下のとおりです。
- 基礎年金 754,015円
- 厚生年金 1,323,775円
- 報酬比例額 932,875円
- 配偶者加給 390,900円
- 合計 2,077,790円
詳細は以下の記事で解説しています。
各回の支払額
1回の支給額は合計額を6等分します。1円未満切り捨てます。
- 2,077,790÷6=346,298円
切り捨てた分は2月に加算されます。
- 2,077,790-346,298×6=2
346,298+2=346,300円
介護保険料を確認しました
介護保険の資格が、65歳で2号から1号に変更されます。
介護保険料は、2号の場合は国民健康保険料に含まれて世帯単位で徴収されますが、1号になると一人ひとりから徴収されます。
私の場合、令和元年8月で65歳になり、8月分から1号としての介護保険料の納付が始まりました。
令和元年度分は納付書による納付でしたが、令和2年4月の年金支払い額から令和2年度分の介護保険料の天引き「特別徴収」が始まりました。
年金天引き「特別徴収」
介護保険は、年6回に分けて、年金から天引きされます。4・6・8月は仮徴収、10・12・2月は本徴収となります。
本徴収で分割金額に100円未満の端数があるときは、端数をまとめて10月に合算します。
私の介護保険料
私の介護保険料は年額で39,650円です。
年金支払額から天引きされる年金額は以下のとおりです。
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|
5,300 | 5,300 | 7,200 | 7,450 | 7,200 | 7,200 |
8月は本来は仮徴収ですが、各回の保険料額の平準化を図るため8月に調整する場合があり、私の場合は8月の納付分から金額の変更がありました。
10月は端数が合算された金額になっています。
国民健康保険料は…
国民健康保険料は天引きされていません。
国民健康保険料は、世帯の国民健康保険加入者全員の年齢が65歳になり介護保険1号となると、年金から特別徴収されます。
私の場合は妻が65歳未満なので、国民健康保険料は普通徴収になっています。
所得税
源泉徴収額は、2ヵ月分の年金支給額ごとに計算されます。控除額も2ヵ月分になります。
年金支払額にかかる控除額
1ヵ月
控除の種類 | 1ヵ月あたり控除額 | 2ヵ月あたり控除額 |
---|---|---|
公的年金控除、 基礎控除相当 【65歳以上の人】 | 1ヵ月分支払額×25% +65,000円 最低額135,000円 | 2ヵ月分支払額×25% +130,000円 最低額270,000円 |
配偶者控除 | 32,500円 | 65,000円 |
2ヵ月分の年金支払額が56万円になった場合、公的年金控除、基礎控除相当の金額は、
- 560,000×25%+130,000=270,000円
となります。
すなわち、2ヵ月分の支給額が56万円以下なら、公的年金控除、基礎控除額は27万円になります。
源泉徴収額
源泉徴収額は以下の式で算出します
源泉徴収額
=(年金支給額-各種控除額-社会保険料)×5.105%
私の場合の控除額は以下のとおりです。
- 公的年金等控除、基礎控除相当 270,000円
- 配偶者控除 65,000円
- 10月源泉徴収額
=(346,298-270,000-65,000-7,450)×5.105%
=3,848×5.105%
=196円
- 12月源泉徴収額
=(346,298-270,000-65,000-7,200)×5.105%
=4,098×5.105%
=209円
個人住民税は非課税です
住民税は昨年の所得金額により判定されます。住民税非課税所得金額は以下のとおりです。
配偶者・扶養親族 | 住民税非課税 所得金額 |
---|---|
配偶者なし・扶養親族なし | 35万円 |
配偶者あり・扶養親族なし | 91万円 |
配偶者あり・扶養親族1人 | 126万円 |
配偶者あり・扶養親族2人 | 161万円 |
私の場合、「配偶者あり・扶養親族なし 91万円以下」に該当し、住民税は非課税になっています。
まとめ
今回、年金支払通知書が届いたのは、介護保険料がに変更があり、年金振込額に変更が生じたことによります。
来年度の年金額は、来年6月に4・5月分の支払いが行われます。その時点でまた年金振込額の変更があることになります。