平成27年(2015年)9月に、61歳からの特別支給の老齢厚生年金の手続きをしたとき、制度共通年金見込額照会回答票という書類を2通もらいました。
1通は61歳からの特別支給の老齢厚生年金の支給見込額、もう1通は65歳からの老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給見込額が記載されていました。
下の画像は65歳からの支給見込額が記載された照会回答票です。老齢厚生年金の配偶者加給として390,100円と記載されています。
加給年金・配偶者加給年金とは
厚生年金保険の加入期間が20年以上ある人が65歳に達したとき、その人によって生計を維持されている65歳未満の配偶者や18歳未満の子がいる場合に、家族手当の意味合いを持つ加給年金が支給されます。
さらに、受給権者の生年月日が昭和9年4月2日以降の場合、配偶者加給年金額には受給権者本人の生年月日に応じた特別加算があります。
配偶者加給年金の受給条件
- 本人(夫)が65歳以上、配偶者(妻)が65歳未満
- 本人の厚生年金加入期間が20年以上
加給年金が支給停止になる場合
- 本人が厚生年金に加入していて在職老齢年金が全額支給停止になっている場合
- 配偶者が厚生年金に20年以上加入していて特別支給の老齢厚生年金を受給している場合
- 配偶者が65歳になって老齢基礎年金を受給するようになった場合
手続きは…
本人が特別支給の老齢厚生年金の受給年齢に達して受給手続きをする際に、配偶者の基礎年金番号などを申告して受給手続きします。
配偶者加給年金の金額は…
これは61歳時に提示された65歳からの加給年金の内訳です。支給見込額は平成27年度の数字で提示されています。
加給年金 | 金額 平成27年度 |
---|---|
配偶者加給年金 | 224,500円 |
配偶者特別加算 本人がS18.4.2以降 生まれの場合の金額 | 165,600円 |
合計 | 390,100円 |
この加給年金は、私が65歳になる2019年8月の翌月分から、基礎年金・厚生年金に上乗せして支給が始まり、妻が65歳になり基礎年金の支給が始まる2024年5月の前月分まで支給が続きます。
厚生年金の繰下げ待機中は加給年金が支給されません
老齢基礎年金・老齢厚生年金は、65歳で請求せずに66歳以降70歳までの間で申し出た時から老齢年金を繰下げて請求できます。これを繰下げ受給といいます。(追記。令和4年4月から75歳まで繰下げ可)
老齢厚生年金と老齢基礎年金をそれぞれに繰下げ時期を選択できます。
1カ月受給を遅らすごとに0.7%支給額が増額されます。1年遅らすと8.4%、5年遅らすと42%増額されます。
老齢厚生年金の繰下げ受給を選択した場合、繰下げ待機期間中は、加給年金を受給することはできません。また、繰下げしても、加給年金は増額されません。
その期間中に配偶者が65歳になると加給年金は受け取らないままになります。
ただし、繰下げ待機中に、繰下げをやめてさかのぼって増額されていない年金を一括で受給することもできます。その場合はあわせて加給年金を受け取ることができます。
妻が65歳になると振替加算に切り替わります
配偶者加給年金は、配偶者が65歳になり老齢基礎年金が支給されると停止されますが、条件を満たせば、配偶者の老齢基礎年金の振替加算に切り替わり支給されます。
振替加算が支給される主な条件
- 配偶者が大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること
- 配偶者の厚生年金保険の加入期間が20年未満であること
振替加算の金額
振替加算の換算額は配偶者の生年月日によって決まり、昭和34年4月生まれの妻の場合は以下のようになります。
私の厚生年金の加給年金部分
↓ ×0.120
妻の基礎年金の振替加算部分
令和元年度の数字で計算すると振替加算はこの金額になります。
224,500×0.120=26,940円
金額の詳細は以下のサイトを参照して下さい。
加給年金額と振替加算[日本年金機構]
配偶者加給年金は、老齢厚生年金の受給権者(夫)に対して配偶者(妻)が年上の場合支給されませんが、振替加算は配偶者(妻)が年上の場合でも支給されます。
配偶者(妻)が年上の場合、 配偶者(妻)が65歳になったときではなく、 老齢厚生年金の受給権者(夫) が65歳になったときから支給が始まります。
まとめ
- 厚生年金に20年以上加入した人は、65歳未満の配偶者がある場合、65歳からの老齢厚生年金に配偶者加給が加算されます
- 受給資格者(夫)の生年月日に応じてさらに配偶者特別加算があります
- 配偶者加給は配偶者が65歳になると配偶者の老齢基礎年金の振替加算に切り替わります