後期高齢者の医療費の窓口負担を2割に引き上げる改正法が可決・成立しました

北アルプス 雲の平 木道 後期高齢者医療制度
北アルプス 雲の平

75歳になると、健康保険組合、国民健康保険等の医療保険から抜けて、個人で「後期高齢者医療制度」に加入することになります。

これまで75歳以上の窓口負担は原則1割でしたが、一定の収入がある人は2割になる改正が行われます。

今回の改正についてまとめてみました。

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現行の高齢者医療制度

現行の窓口負担

75歳以上の人全員が加入する後期高齢者医療制度の窓口負担は、現役並所得者を除き原則1割です。(令和3年度現在)

年齢医療制度窓口負担
70歳未満健康保険組合
国民健康保険
3割
70歳以上
75歳未満
健康保険組合
国民健康保険
原則2割
現役並所得者:3割
75歳以上後期高齢者医療制度原則1割
現役並所得者:3割

現役並み所得者

住民税課税所得額が145万円以上の被保険者およびこの人と同じ世帯に属する被保険者は、すべて現役並み所得者として3割負担となります。

ただし、税法上の控除の関係から、収入額が少ないにもかかわらず、課税所得が145万円以上となるケースがあることから、課税所得だけでなく収入による判定も行い、次の要件に該当する場合は、申請し認定を受けると、申請した月の翌月から1割負担となります。

  • 世帯に後期高齢者が1人で、収入額が383万円未満の場合
  • 世帯に後期高齢者が2人以上で、収入額の合計が520万円未満の場合
  • 世帯に後期高齢者が1人で、ほかに70歳以上75歳未満の人がいて、収入額の合計が520万円未満の場合

厚労省の資料によると、令和2年7月時点、後期高齢者1815万人のうち、現役並み所得者は130万人、約7%になるとのこと。現行制度では、残りの93%の後期高齢者は窓口負担が1割ということになります。

第137回 医療保険部会資料(全体版)[PDF形式:12.5MB]

⾼額療養費⾃⼰負担限度額

同一月内の医療費が高額になったときは、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として、後日、支給されます。

以下は、後期高齢者の現役並所得者以外の人の自己負担限度額です。

区分・基準
現役並所得者以外
外来
個人単位
同一月内
外来+入院
世帯単位
同一月内
一般18,000円
(注1)
57,600円
(注2)
低所得者Ⅱ
世帯全員が住民税非課税
年収約80万円超
8,000円24,600円
低所得者Ⅰ
世帯全員が住民税非課税
年収約80万円以下
8,000円15,000円

(注1)年間上限144,000円
(注2)過去12ヶ月に4回以上57,600円を超えた場合4回目以降は44,400円

例えば「一般」の人の場合、ある月に外来診療で20,000円の支払いがあった場合、自己負担限度額が18,000円なので、申請により2,000円を払い戻してもらえることになります。

高額療養費の申請を行い支給を受けると、以後の申請は不要です。高額療養費が発生した場合には、最初の申請で登録した口座へ振込みになります。

改正後の後期高齢者医療制度

今回の改正により、これまで窓口負担1割の人のうち、一定以上の収入がある人は窓口負担が2割になります。

施行時期は令和4年10月から令和5年3月の間としており、今後政令で定めることになります。

窓口負担が2割になる所得基準

現役並所得者に該当しない人のうち、住民税課税所得額が28万円以上の被保険者およびこの人と同じ世帯に属する被保険者は2割負担となります。

ただし、2割負担と判定された場合でも、次の要件に該当する場合は、1割負担となります。

  • 世帯に後期高齢者が1人で、収入額が200万円未満の場合
  • 世帯に後期高齢者が2人以上で、収入額の合計が320万円未満の場合
  • 世帯に後期高齢者が1人で、ほかに70歳以上75歳未満の人がいて、収入額の合計が320万円未満の場合

配慮措置については

急激な負担増を抑制するため、2割負担になる者の外来受診の負担増加額が最大でも月3,000円に収まる措置が講じられます。

例えば、総医療費50,000円の場合、配慮措置として8,000円の自己負担になります。

  • 1割負担 50,000×0.1=5,000円
  • 2割負担 50,000×0.2=10,000円
  • 配慮措置 50,000×0.1+3,000=8,000円

この配慮措置は、施行後3年間の経過措置になります。

また、高額医療費自己負担限度額は18,000円で維持されます。

総医療費自己負担額
改正前
自己負担額
改正後
10,000円1,000円2,000円
20,000円2,000円4,000円
30,000円3,000円6,000円
40,000円4,000円7,000円
50,000円5,000円8,000円
100,000円10,000円13,000円
150,000円15,000円18,000円
180,000円18,000円18,000円

父の医療費について

私の父は後期高齢者で年金収入が200万円以上あります。

現在の自己負担割合は1割ですが、今回の改正で2割になります。

父は在宅酸素療法を受けており、令和3年5月の医療費は自己負担額が約13,000円でした。

これが改正後の配慮措置では約16,000円ということになります。

年間144,000円という上限もあるので、この負担が1年続けば、そちらが適用されることになるかもしれません。

私の場合は…

私が75歳、妻が70歳になると

私は令和3年6月現在67歳で妻は5歳年下です。私が75歳になると妻は70歳になります。

私は後期高齢者医療保険、妻は国民健康保険ということになります。

二人の年金を合計しても320万円にならないので、「世帯に後期高齢者が1人で、ほかに70歳以上75歳未満の人がいて、収入額の合計が320万円未満の場合」にあたり、私の自己負担割合は1割になります。

70歳以上74歳以下の国民健康保険の現役並所得者以外の人の自己負担割合は2割なので、妻の自己負担割合は2割ということになります。

二人とも75歳以上になると

二人とも75歳以上になると、ともに後期高齢者医療保険になり「世帯に後期高齢者が2人以上で、収入額の合計が320万円未満の場合」にあたり、私も妻も自己負担割合は1割になると思われます。

外来の自己負担限度額については、妻も私も住民税非課税で「低所得者Ⅱ」に相当し、1ヵ月8,000円ということになると思われます。

それまで制度に変更がなければということですが…。