年金支給額は毎年度改定され6月に通知されます。
令和2年度(2020年)の年金額が通知されたので、内容を確認していきます。
ねんきんネットで確認しました
年金の支払いに関する通知書はハガキで通知されますが、「ねんきんネット」でも確認できます。ねんきんネットのPDFをダウンロードして画像に変換して切り取りました。
国民年金(基礎年金)754,015円
老齢基礎年金は以下の式で算出します。
- 老齢基礎年金基本部分
満額×保険料納付済月数/480月- 令和2年度満額 781,700円
- 納付済み月数 456月
(1号122月・2号334月) - 781,700×456/480=742,615円
- 付加年金
- 納付済月数 57月
- 200円×57月=11,400円
- 合計 754,015円
厚生年金 基本額932,875円
基本額932,875円は、報酬比例部分と経過的加算の合計額になっています。
報酬比例部分
報酬比例部分は、(1)本来水準の年金額と(2)従前額保障の年金額の金額の高い方が支給されます。
令和2年度分の報酬比例部分計算シートにより、(1)本来水準の年金額と(2)従前額保障の年金額を計算しました。
(1)本来水準の年金額
$$\small\sf{393,997円}\times{\frac{7.125}{1000}}\times{263月}=738,301円$$ $$\small\sf{479,615円}\times{\frac{5.481}{1000}}\times{71月}=186,643円$$ $$\small\sf738,301円+186,643円=924,944円$$(2)従前額保障の年金額
$$\small\sf{378,783円}\times{\frac{7.500}{1000}}\times{263月}=747,149円$$ $$\small\sf{452,244円}\times{\frac{5.769}{1000}}\times{71月}=185,239円$$ $$\small\sf(747,149円+185,239円)\times1.000=932,388円$$報酬比例部分の金額は(1)または(2)の金額が大きい方になります。
今回の報酬比例部分は(2)従前額保障の年金額932,388円になります。
経過的加算
老齢基礎年金は20歳以上60歳未満の保険料納付済み月数により算出されます。20歳未満60歳以降に厚生年金の加入期間がある場合、その期間は老齢基礎年金の年金額に反映されません。
- 老齢基礎年金
満額×保険料納付済月数/480月
そこで、20歳未満60歳以降の厚生年金加入期間の基礎年金部分は「経過的加算」を厚生年金で上乗せして保障しています。
経過的加算は以下の式で計算します。
- A=厚生年金定額単価
×厚生年金全加入月数(上限480月)
※Aの金額は480月分を上限とします - B=老齢基礎年金満額
×20歳以上60歳未満厚生年金加入月数/480 - 経過的加算=A-B
経過的加算は20歳未満60歳以上の厚生年金の加入期間がある場合は1カ月につきおよそ1,630円が加算されることになります。
実際に算出してみます。
- 厚生年金定額単価:1,630円(令和2年度)
- 老齢基礎年金満額:781,700円(令和2年度)
- 厚生年金全加入月数:334月
- 20歳~59歳厚生年金加入月数:334月
- A=1,630×334=544,420
- B=781,700×334/480=543,933
- 544,420-543,933=487
私の場合は20歳未満60歳以上で加入期間がないですが、計算上経過的加算487円が加算されます。
厚生年金 基本額932,875円
- 報酬比例部分 932,388円
- 経過的加算 487円
- 合計 932,875円
厚生年金 加給年金
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時点で、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者または高校卒業以前の子がいるときに、家族手当に相当する加給年金が支給されます。
さらに、厚生年金受給者の生年月日に応じて配偶者加給年金に特別加算額が上乗せされます。
私の場合の加給年金は以下の通りです。
- 配偶者加給年金 224,900円
- 特別加算額 166,000円
- 合計 390,900円
まとめ
老齢基礎年金 | 納付済み月数 456月 | 742,615円 |
付加年金 57月 | 11,400円 | |
小計 | 754,015円 | |
老齢厚生年金 | 報酬比例部分 | 932,388円 |
付加年金 | 487円 | |
配偶者加給年金 | 390,900円 | |
小計 | 1,323,775円 | |
合計 | 2,077,790円 |