【2025年6月】令和7年度年金額改定通知書、私の年金は1,788,930円

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新年度の年金支給額は毎年6月に「年金額改定通知書」で通知されます。

令和7年度(2025年度)の年金額が通知されたので、内容を確認していきます。

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令和7年度 年金額改定通知書

「ねんきんネット」に通知された「年金額改定通知書令和7年6月分」より、切り抜きました。

年金額改定通知書25年6月

国民年金(基礎年金) 799,235円

国民年金(基礎年金)基本額799,235円は、保険料納付済月数に比例する金額と付加年金加入月数による金額の合計になります。

  • 保険料納付済月数に比例する金額
    829,300円×456/480=787,835円
  • 付加年金
    200円×57月=11,400円
  • 合計 799,235円

保険料納付済月数に比例する金額 787,835円

保険料納付済月数は、国民年金1号として保険料を納付した月数と国民年金2号・3号の加入月数を合計して算出します。納付済月数480ヵ月で満額になります。

年金額
=基礎年金満額×納付済月数/480月

令和7年度基礎年金満額

  • 新規裁定年金
    65・66・67歳:831,700円
  • 既裁定年金
    68・69歳:831,700円
    70歳~ :829,300円

65歳から支給される年金を新規裁定年金、68歳になる年度から支給される年金を既裁定年金といいますが、令和5年度の年金改定率が新規裁定と既裁定で異なっていたことを受けて、既裁定年金は年齢によって満額金額が異なります。

私は今年度70歳になるので満額は829,300円で計算されています。私は未納月があって満額になっていません。

  • 1号納付済み月数 122ヵ月
  • 2号加入月数   334ヵ月
  • 合計       456ヵ月 
  • 年金額
    =829,300×456/480
    =787,835円
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令和7年1月24日に令和7年度の年金額が厚労省より公表されました。65歳から支給される年金を新規裁定年金、68歳になる年度から支給される年金を既裁定年金といいます。いずれも令和6年...

付加年金 11,400円

付加年金は自営業者などの1号被保険者や60歳以降の任意加入者がオプションで加入できる制度です。

毎月の国民年金保険料に400円を上乗せして支払うことにより、老齢基礎年金が年額「200円×加入月数」加算されます。

  • 付加年金加入月数 57ヵ月
  • 付加年金
    200円×57月=11,400円

この付加年金については、賃金変動・物価変動による年金額改定はありません。

付加年金とは、国民年金任意加入に付加年金を上乗せしました
60歳を迎え、老齢基礎年金の部分を増やすために、国民年金の追納と任意加入を利用しました。さらに年金額を増やす方法として、付加年金に加入しました。付加年金に加入しました付加年金とは、...

厚生年金 基本額 989,695円

厚生年金の基本額は、報酬比例額と経過的加算額の合計金額になります。

  • 報酬比例額  989,264円
  • 経過的加算額   431円
  • 合計     989,695円 

報酬比例額 989,264円

報酬比例額は、以下の方法で算出されます。

報酬比例額計算式

私が作成した令和7年度分の報酬比例部分計算シートで計算しました。

令和7年度報酬比例額計算シート

報酬比例額は(2)本来水準または(3)従前額保障のうち金額が大きい方になります。

今回の報酬比例額は(3)従前額保障の年金額989,264円 になります。

【2025年度版】厚生年金報酬比例額計算表 ダウンロードOK!PCで!
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経過的加算 431円

老齢基礎年金は20歳以上60歳未満の保険料納付済月数により算出されますが、20歳未満と60歳以降に厚生年金の加入期間がある場合、その期間は老齢基礎年金の年金額に反映されません。

そこで、20歳未満60歳以降の厚生年金加入期間の基礎年金相当分は「経過的加算」を厚生年金の方で上乗せして保障しています。

私の場合、20歳未満60歳以降の厚生年金加入期間がありませんが、少額の経過的加算が発生します。

経過的加算は以下の式で計算します

  • A
    =厚生年金定額単価
    ×厚生年金全加入月数(上限480月)
  • B
    =老齢基礎年金満額
    ×20歳以上60歳未満厚生年金加入月数/480
  • 経過的加算
    =A-B

実際に算出してみます(令和7年度)

  • 厚生年金定額単価:1,729円
  • 老齢基礎年金満額:829,300円
  • 厚生年金全加入月数:334月
  • 20歳~59歳厚生年金加入月数:334月
  • A=1,729×334=577,486
  • B=829,300×334/480=577,055
  • A-B=431

令和6年度の経過的加算額は431円になります。

厚生年金の経過的加算て一体なあに?差額加算ともいう…
これは平成26年6月(当時59歳)に届いたねんきん定期便です。老齢年金見込額(65歳~)の老齢厚生年金の欄に経過的加算部分として212円と記載されています。▼59歳時 ねんきん定期...

配偶者加給年金は支給停止になりました

厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時点で、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに、家族手当に相当する配偶者加給年金が支給されます。

妻は令和6年4月で65歳になり、令和6年5月分より基礎年金の受給権が発生するので、私自身に支給されていた配偶者加給年金は、令和6年5月分より支給停止になりました。

なお、私自身の加給年金は停止になりますが、本来は配偶者の基礎年金に振替加算が付与されます。

ただし、妻の基礎年金については70歳まで繰下げする予定なので、振替加算は基礎年金の受給を開始してからになります。

配偶者加給年金とは、振替加算とは、図解で説明します
私は、2019年8月に65歳になり老齢年金の本来支給が始まりました。65歳からは、年下の妻がいるため、老齢厚生年金に配偶者加入年金が加算されています。私の加給年金の金額は、特別加算...

まとめ

私の令和5~7年度の年金額の内訳は以下の通りになります。

昨年4月で妻が65歳になり、昨年5月分から加給年金が支給停止になりました。

本来なら妻の基礎年金の支給が始まるところですが、妻の基礎年金を繰下げすることにしているので、家計全体としての収入は加給年金分がまるまる減ることになります。

内訳令和7年度 令和6年度 令和5年度
基礎年金
比例部分790,115773,015752,970
付加年金11,40011,40011,400
小計801,515784,415764,370
厚生年金
報酬比例989,264970,616945,441
経過的加算431264250
加給年金34,008397,500
小計989,6951,004,8881,343,191
合計1,788,9301,789,3032,107,561

もっと詳細な内訳がほしい

年金通知書には、基礎年金、厚生年金の内訳について詳細な記載がありません。

せめて、年金請求手続き時に渡される「制度共通年金見込額照会回答票」にあるような内訳がほしいと思います。

年金請求の際「制度共通年金見込額照会回答票」を渡されました
2015年8月満61歳となり、9月に年金事務所に「特別支給の老齢厚生年金」の請求手続きに行きました。その時、2通の「制度共通年金見込額照会回答票」を渡されました。1通は61歳からの...