新年度の年金支給額は毎年6月に「年金額改定通知書」で通知されます。
令和3年度(2021年)の年金額が通知されたので、内容を確認していきます。
ねんきんネットで確認しました
新年度の年金額はハガキで通知されますが、「ねんきんネット」でも確認できます。
ねんきんネットのPDFをダウンロードして画像に変換して切り取りました。

国民年金(基礎年金)753,255円
老齢基礎年金は以下の式で算出します。
- 老齢基礎年金基本部分
満額×保険料納付済月数/480月- 令和3年度満額 780,900円
- 納付済月数 456月
(1号122月・2号334月) - 780,900×456/480=741,855円
- 付加年金
- 納付済月数 57月
- 200円×57月=11,400円
- 合計 753,255円
付加年金は自営業者などの1号被保険者や60歳以降の任意加入者がオプションで加入できる制度です。
毎月の保険料に400円を上乗せして支払うことにより、老齢基礎年金が年額「200円×加入月数」加算されます。
例えば10年間加入すると、保険料400円×12×10=48,000円に対して、年金額が年間で200円×12×10=24,000円加算されます。
付加年金は保険料納付分が年金受給開始から2年でモトがとれるとてもお得な制度です。
厚生年金 基本額931,832円
基本額931,832円は、報酬比例部分と経過的加算の合計額になっています。
報酬比例部分
報酬比例部分は、(1)本来水準の年金額と(2)従前額保障の年金額の金額の高い方が支給されます。

令和3年度分の報酬比例部分計算シートにより、(1)本来水準の年金額と(2)従前額保障の年金額を計算しました。


報酬比例部分の金額は(1)または(2)の金額が大きい方になります。
今回の報酬比例部分は(2)従前額保障の年金額931,456円になります。

経過的加算
老齢基礎年金は20歳以上60歳未満の保険料納付済み月数により算出されます。
20歳未満60歳以降に厚生年金の加入期間がある場合、その期間は老齢基礎年金の年金額に反映されません。
そこで、20歳未満60歳以降の厚生年金加入期間の基礎年金相当分は「経過的加算」を厚生年金で上乗せして保障しています。
わたしの場合、20歳未満60歳以降の厚生年金加入期間がありませんが、少額の経過的加算が発生します。
経過的加算は以下の式で計算します
- A
=厚生年金定額単価
×厚生年金全加入月数(上限480月) - B
=老齢基礎年金満額
×20歳以上60歳未満厚生年金加入月数/480 - 経過的加算
=A-B
実際に算出してみます(令和3年度)
- 厚生年金定額単価:1,628円
- 老齢基礎年金満額:780,900円
- 厚生年金全加入月数:334月
- 20歳~59歳厚生年金加入月数:334月
- A=1,628×334=543,752
- B=780,900×334/480=543,376
- 543,752-543,376=376
令和3年度の経過的加算額は376円になります。

厚生年金 基本額931,832円
- 報酬比例部分 931,456円
- 経過的加算 376円
- 合計 931,832円
厚生年金 加給年金
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時点で、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに、家族手当に相当する配偶者加給年金が支給されます。
さらに、厚生年金受給者の生年月日に応じて特別加算額が上乗せされます。
私の場合の令和3年度の加給年金は以下の通りです。
- 配偶者加給年金 224,700円
- 特別加算額 165,800円
- 合計 390,500円

まとめ
基礎年金 | 基本部分 | 741,855円 |
付加年金 | 11,400円 | |
小計 | 753,255円 | |
厚生年金 | 報酬比例部分 | 931,456円 |
経過的加算 | 376円 | |
加給年金 | 390,500円 | |
小計 | 1,322,332円 | |
合計 | 2,075,587円 |