2023年12月29日に「ねんきんネット」で、令和5年分の「公的年金等の源泉徴収票」が確認できるようになりました。
令和5年分「公的年金等の源泉徴収票」
2024年度も「住民税非課税」に…
2023年(令和5年)の1年間の収入で2024年度の住民税が計算されます。
65歳以上の場合、年間の公的年金の支給額が211万円以下で他の収入がなければ住民税が非課税になります。
さらに、家族がいる場合、家族全員が住民税非課税なら「住民税非課税世帯」になります。
私の場合は妻も住民税非課税なのでこれまで「住民税非課税世帯」になっています。
2023年(令和5年)の公的年金の支給額がこの条件を満たすので、2023年度に続き2024年度も「住民税非課税世帯」が継続されることになります。
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源泉徴収票の履歴
年金支給年 | 支払 金額 | 源泉 徴収額 | 介護 保険料 |
---|---|---|---|
令和05年(2023年) | 2,094,086 | 2,060 | 43,683 |
令和04年(2022年) | 2,069,949 | 828 | 43,683 |
令和03年(2021年) | 2,076,318 | 1,158 | 43,583 |
令和02年(2020年) | 2,076,322 | 1,727 | 32,450 |
令和元年(2019年) | 1,215,926 | – | – |
平成30年(2018年) | 929,590 | – | – |
- 平成30年までは「特別支給の老齢厚生年金」です。
- 令和元年8月に65歳になり老齢基礎年金を含む本格支給が始まりました。
- 令和2年度より介護保険料を年金支給額から差し引く「特別徴収」が始まりました。
- 健康保険料は妻が65歳未満なので「特別徴収」扱いになっていません。
- 私は赤字続きの個人事業を続けており、確定申告して源泉徴収額の還付を受けています。
今後は…
財務省の資料によると、令和6年度の年金改定率は+2.9%になるとのことです。
このままなら令和6年の年金支給額は住民税非課税限度額の211万円を超えてしまうことになります。
ただ、私のこれまでの支給額には年間約40万円弱、月平均約3.3万円の「配偶者加給年金」がふくまれており、令和6年に妻が65歳になるので、年の途中でこの金額が支給されなくなります。
ということで、令和06年の年金支給額も住民税非課税限度額以下になります。
▼加給年金については以下を参考にしてください
配偶者加給年金とは、振替加算とは、図解で説明します
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