【2024年6月】私の年金振込通知書の内容を確認しました

北アルプス 雲の平 私の年金リアル

毎年6月に、新年度の「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」が通知されます。

本記事では2024年6月に通知された「年金振込通知書」の内容について確認します。

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年金額改定通知書・年金振込通知書【2024年6月】

▼年金額改定通知書

年金額改定通知書2024-6

▼年金振込通知書

年金額振込通知書

「年金額改定通知書」の金額については以下の記事で詳しく紹介しています。

【2024年6月】年金額改定通知書の内容を確認しました
新年度の年金支給額は毎年6月に「年金額改定通知書」で通知されます。 令和6年度(2024年度)の年金額が通知されたので、内容を確認していきます。 令和6年度年金額改定通知書 「ねん...

6月の支払額「326,556円」について

年金額の2ヵ月ごとの支払いは、基本的には、基礎年金・厚生年金の年額をそれぞれを6等分し、1円未満の端数を切り捨てして合計します。総額を6等分するのではありません。

年金額改定通知書の厚生年金加給年金額に「408,100円」とありますが、配偶者加給年金は配偶者が65歳になると支給停止になり、私の場合2024年4月で妻が65歳になるので、5月分から支給停止になります。

したがって、加給年金は4月分の1ヵ月分だけが加算されています。

  • 基礎年金
     784,415÷6=130,735.833
  • 厚生年金基本額
     970,880÷6=161,813.333
  • 加給年金額
     408,100÷12=34,008.333
  • 合計
     130,735+161,813+34,008
     =326,556円

8月~12月、来年4月の支払額「292,548円」

支払額は加給年金が支払停止になった金額になっています。

  • 基礎年金
     784,415÷6=130,735.833
  • 厚生年金基本額
     970,880÷6=161,813.333
  • 合計
     130,735+161,813292,548円

2月の支払額は「6円」が加算されています

2月の支払期は、各支払期で切り捨てた端数の合計額を加算します。

4月から2月までの6回の支払期に生じた端数を合計し、その合計額の1円未満を切り捨てて、2月の支払額に加算します。

この計算は基礎年金・厚生年金のそれぞれで行われます。

4月支払は前年度分年金の6回目の支払いになるので、前年度1回分の端数と当年度5回分の端数の合計になります。

年度種別年額6等分端数
2023基礎年金764,370127,395.0000.000
(0/6)
厚生年金1,343,191223,865.1660.166
(1/6)
2024基礎年金784,415130,735.8330.833
(5/6)
厚生年金970,880161,813.3330.333
(2/6)
加給年金408,10034,008.3330.333
(4/12)
端数は小数第4位を切り捨てて表示しています
  • 基礎年金端数額
    0.000×1+0.833×5=4.165 ≒ 4円
    (0×1+5/6×5=4と1/6)
  • 厚生年金端数額
    0.166×1+0.333×5+0.333×1=2.164≒2円
    (1/6×1+2/6×5+4/12×1=2と1/6)
  • 合計
    4円+2円=6円

加給年金で切り捨てられた0.333も加算されています。

改定通知書の年金額と振込通知書の1年間の合計金額が一致しない理由
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介護保険料 7,300円

介護保険料は、年間の保険料を4月から翌年2月までの年金支払月(年6回)ごとに、年金から天引きで納付します。

  • 仮徴収期間(4月、6月、8月) 
    前年度の2月分と同額の保険料を納付してます
  • 本徴収期間(10月、12月、翌年2月)
    年間保険料額から、仮徴収期間に納付した保険料合計額を差し引いた保険料額を3回に分けて納付してます

介護保険料は3年ごとに改定され、令和6年度は改定年度になります。

私の自治体では約9%増額される予定なので、10月以降の天引き額が増額されることになります。

【2024年度版】65歳からどうなる?年金受給者の介護保険
介護保険には第1号と第2号の2つの被保険者資格があります。 40歳になると介護保険第2号被保険者として、介護保険料の納付が始まります。 会社員などは給与からの天引きで、個人事業主な...

国民健康保険料はまだ天引きされていない

国民健康保険料は世帯単位で徴収され、世帯の国民健康保険加入者全員が65歳から74歳までの場合に、年金から天引き(特別徴収)されます。

私の場合、妻との二人世帯で、これまでは妻が65歳未満だったので特別徴収されていませんでした。

今回の年金振込通知書でも、国民健康保険料の記載はありませんが、令和6年4月で妻が65歳になり、どこかの時点で特別徴収に切り替わると思われます。

所得税 源泉徴収額0円

2024年(令和6年)6月から納税者を対象とした所得税3万円、個人住民税1万円の特別控除(定額減税)が実施されます。年金収入も対象になります。

ここでは、定額減税がない場合の源泉徴収税額について計算してみます。

年金収入の所得税の計算方法

年金収入に対するの控除額は以下の通りです。

▼所得税控除額(年額)

控除の種類条件控除額
公的年金等
控除
65歳以上
年金額330万円以下
110万円
基礎控除合計所得金額2,400万円以下48万円
配偶者
控除
本人合計所得金額900万円以下
配偶者合計所得金額48万円以下
38万円
社会保険料
控除
実費

▼所得税控除額(源泉徴収 1ヵ月あたり)

控除の種類控除額(65歳以上)
公的年金等控除
+基礎控除
1ヵ月分年金支払額×25%+6.5万円
1ヵ月分28万円以下なら13.5万円
配偶者控除32,500円
社会保険料控除実費

年金は2ヵ月分ごとに支払われるので、控除額も2ヵ月分になります。

公的年金等の支払いを受けるときは、原則として、年金支払額から各種控除額・社会保険料を差し引いた額に、5.105% を乗じた金額が源泉徴収されます。

6月の源泉徴収額

源泉徴収額
= (年金支給額-各種控除額-社会保険料)
× 5.105%

  • 公的年金等控除、基礎控除(65歳以上)
    135,000円×2ヵ月分=270,000円
  • 配偶者控除 
    32,500円×2ヵ月分=65,000円
  • 社会保険料 7,300円

319,256-270,000-65,000-7,300=-23,044円
源泉徴収額=0円× 5.105%=0円

(1円未満切り捨て)

定額減税がなくても所得税の源泉徴収額は0円でした。

個人住民税は非課税です

私は個人住民税が非課税です。

私の住んでいる自治体では以下のルールで個人住民税を年金から特別徴収します。

4月・6月・8月10月・12月・2月
仮徴収本徴収
前年度年税額の1/2
を1/3ずつ
「年税額-仮徴収税額」
を1/3ずつ

個人住民税は前年所得により算出されます。

一昨年度の所得により昨年度の個人住民税が非課税だったので、4月・5月・6月は徴収額が0円になっています。

今年度の住民税も非課税になるので、10月・12月・2月も徴収額は0円になるはずです。

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65歳からの年金収入には「211万円の壁」があります。 夫婦2人世帯で夫の年金が211万円以下なら個人住民税が非課税になります。 さらに妻も非課税なら住民税非課税世帯となり、様々な...

年金受給者の確定申告不要制度

下記の1、2のいずれにも該当する人は確定申告が不要です。

  1. 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
  2. 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である

ただし、住宅ローン控除、医療費控除などで所得税の還付が受けられる可能性がある場合は、確定申告書を提出する必要があります。

私は細々と個人事業を営んでいるので、毎年確定申告をしています。

まとめ

今回の振込通知書は来年の4月分まで通知されていますが、10月分から介護保険料が変更されることになり、振込金額が変更されると思われます。

今年度の年金額は、妻が65歳になり配偶者加給年金が支給停止になるので、定額減税がなかったとしても所得税は発生しません。