私は2019年8月で65歳になり、9月分より老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給が始まります。
8月上旬には両方の年金を繰下げしないということで「年金請求書」を返送しました。
9月からの年金額について自分で計算してみました。
老齢基礎年金
老齢基礎年金は全国民共通のいわゆる1階部分の年金です。
老齢基礎年金 基本年金
基本年金
=基本年金満額×保険料納付月数/480月
基本年金満額(令和元年度)=780,100円
厚生年金加入月数=334月
国民年金加入月数(含む任意加入)=122月
合計保険料納付月数=456月
基本年金=780,100×456/480
=741,095円
老齢基礎年金 付加年金
付加保険料=400円/月
※国民年金保険料に上乗せして納付します
年金額=200円×納付月数
付加保険料納付月数=57月
付加年金額=200円×57月
=11,400円
老齢基礎年金 合計額
基本年金+付加年金
=741,095円+11,400円
=752,495円
老齢厚生年金
老齢厚生年金は、厚生年金加入者に老齢基礎年金に上乗せされ支給されます。
報酬比例年金額、経過的加算、加給年金額の合計額が年金額になります。
老齢厚生年金 報酬比例年金額
平成15年3月までの標準報酬月額(賞与を含まない)と平成15年4月以降の標準報酬額(賞与を含む)を、最近の賃金水準や物価水準で再評価するための「再評価率」を乗じて修正し、総報酬額に比例して年金額を決定します。
本来水準の年金額と従前額保障の年金額の2通りの計算方法があり、金額の大きいほうが支給額になります。私の場合は従前額保障の年金額が支給されています。
今年度の報酬比例部分の年金額は、特別支給の年金額の年金額改定通知書を受け取った時点で確認しています
報酬比例年金額=930,523円
老齢厚生年金 経過的加算
経過的加算は差額加算とも言われています。
老齢基礎年金は20歳以上59歳以下の厚生年金加入月数・保険料納付月数により算出され、20歳未満や60歳以上の厚生年金加入月数は老齢基礎年金に反映されません。
20歳未満や60歳以上の厚生年金加入月数の老齢基礎年金相当の年金額を経過的加算(差額加算)として加算します。
経過的加算の計算方法
A=厚生年金定額単価
×全期間厚生年金加入月数
B=基礎年金満額
×20歳以上60歳未満厚生年金加入月数/480
経過的加算=A-B
私は20歳未満や60歳以上に厚生年金の加入歴がありませんが、計算上わずかながら経過的加算額が生じます。
A=1,626円×334月
=543,084円
B=780,100円×334/480
=542,820円
経過的加算=A-B
=264円
老齢厚生年金 配偶者加給年金
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある場合、65歳到達時点で生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるとき配偶者加給年金が加算されます。
配偶者加給年金=224,500円
特別加算額 =165,600円
合計 =390,100円
老齢厚生年金 合計額
報酬比例年金 =930,523円
経過的加算 = 264円
配偶者加給年金=390,100円
合計 1,320,887円
老齢年金 合計額 2019年9月~
年金の種類 | 内訳 | 年金額 |
---|---|---|
基礎年金 | 基本年金 | 741,095 |
付加年金 | 11,400 | |
小計 | 752,495 | |
厚生年金 | 報酬比例年金 | 930,523 |
経過的加算 | 264 | |
配偶者加給年金 | 390,100 | |
小計 | 1,320,887 | |
合計 | 2,073,382 |
年金211万円の壁を下回る金額になりました。
年金決定通知書が送られてきました
令和元年(2019年)10月、65歳からの年金額を記した「年金額決定通知書」が送られてきました。
計算通り、2,073,382円となっていました。