毎年6月に、新年度の「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」が通知されます。
本記事では令和7年6月に通知された令和7年度の「年金振込通知書」の内容について確認します。
令和8年2月の支払額は「6円」が加算されています。これについて詳しく見ていきます。
年金額改定通知書・年金振込通知書【2025年6月】
▼年金額改定通知書

▼年金振込通知書

「年金額改定通知書」の金額については以下の記事で詳しく紹介しています。

6月~12月、来年4月の支払額「298,154円」
各回に支払われる年金額は、基礎年金と厚生年金それぞれを6等分して合計します。その際生じる1円未満の端数は切り捨てられ、2月に端数の合計額が加算されます。
- 基礎年金
799,235÷6=133,205.833 - 厚生年金
989,695÷6=164,949.167 - 合計
133,205+164,949=298,154円
2月の支払額は「6円」が加算されています
令和8年2月の支払期は、各支払期で切り捨てた端数の合計額を加算します。
令和7年4月から令和8年2月までの6回の支払期に生じた端数を合計し、その合計額の1円未満を切り捨てて、2月の支払額に加算します。
この計算は基礎年金・厚生年金のそれぞれで行われます。
令和7年4月支払は令和6年度の年金の6回目の支払いになるので、この加算額は令和6年度1回分の端数と令和7年度5回分の端数の合計になります。
▼1回の支払いで発生する端数
年度 | 種別 | 年額 | 6等分 | 端数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 基礎年金 | 784,415 | 130,735.833 | 0.833 (5/6) |
厚生年金 | 970,880 | 161,813.333 | 0.333 (2/6) | |
2025 | 基礎年金 | 799,235 | 133,205.833 | 0.833 (5/6) |
厚生年金 | 989,695 | 164,949.167 | 0.167 (1/6) |
- 基礎年金端数額
0.833×1+0.833×5=4.998≒ 5円
(5/6×1+5/6×5=5)
※小数計算では1円未満切り捨てで4円になりますが… - 厚生年金端数額
0.333×1+0.167×5=1.168≒1円
(2/6×1+1/6×5=1と1/6) - 合計
5円+1円=6円

介護保険料 8,200円
介護保険料は、年間の保険料を4月から翌年2月までの年金支払月年6回ごとに、年金からの特別徴収(天引き)で納付します。
- 仮徴収期間(4月、6月、8月)
前年度の2月分と同額の保険料を納付してます - 本徴収期間(10月、12月、翌年2月)
年間保険料額から、仮徴収期間に納付した保険料合計額を差し引いた保険料額を3回に分けて納付してます
介護保険料は3年ごとに改定され令和6年度は改定年度になりました。
私の自治体では保険料が約9%増額されたので、令和6年度の特別徴収の方法が変則的になり8月徴収分から金額が引き上げられました。
なお、私の介護保険料は住民税非課税世帯の適用で基準額の65%になっています。
▼介護保険料 特別徴収
年金支払月 | 令和6年度分 | 令和7年度分 |
---|---|---|
4月 | 7,300 | 8,200 |
6月 | 7,300 | 8,200 |
8月 | 8,200 | |
10月 | 8,3## | |
12月 | 8,200 | |
2月 | 8,200 | |
合計 | 47,5## | 47,5## |

国民健康保険料の特別徴収は…
国民健康保険料は世帯単位で徴収され、世帯の国民健康保険加入者全員が65歳から74歳までの場合に、年金から天引き(特別徴収)されます。
私の場合、妻との二人世帯で、令和6年4月で妻が65歳になりましたが、令和6年度分は納付書で納付しました。
令和7年6月の支払いでは国民健康保険料は特別徴収されていませんが、令和7年のどこかの時点で納付書納付から特別徴収に切り替わると思われます。

所得税 源泉徴収額0円
所得税の源泉徴収額は0円になっています。
年金収入の所得税の計算方法
年金収入に対するの控除額は以下の通りです。
▼所得税控除額(年額)
控除の種類 | 条件 | 控除額 |
---|---|---|
公的年金等 控除 | 65歳以上 年金額330万円以下 | 110万円 |
基礎控除 | 合計所得金額2,400万円以下 | 48万円 |
配偶者 控除 | 本人合計所得金額900万円以下 配偶者合計所得金額48万円以下 | 38万円 |
社会保険料 控除 | - | 実費 |
▼所得税控除額(源泉徴収 1ヵ月あたり)
控除の種類 | 控除額(65歳以上) |
---|---|
公的年金等控除 +基礎控除 | 1ヵ月分年金支払額×25%+6.5万円 1ヵ月分28万円以下なら13.5万円 |
配偶者控除 | 32,500円 |
社会保険料控除 | 実費 |
年金は2ヵ月分ごとに支払われるので、控除額も2ヵ月分になります。
公的年金等の支払いを受けるときは、原則として、年金支払額から各種控除額・社会保険料を差し引いた額に、5.105% を乗じた金額が源泉徴収されます。
6月の源泉徴収額
源泉徴収額
= (年金支給額-各種控除額-社会保険料)
× 5.105%
- 公的年金等控除、基礎控除(65歳以上)
135,000円×2ヵ月分=270,000円 - 配偶者控除
32,500円×2ヵ月分=65,000円 - 社会保険料 8,200円
298,154-270,000-65,000-8,200=マイナス
源泉徴収額=0円× 5.105%=0円
(1円未満切り捨て)

個人住民税は非課税です
私は個人住民税が非課税です。
私の住んでいる自治体では以下のルールで個人住民税を年金から特別徴収します。
4月・6月・8月 | 10月・12月・2月 |
---|---|
仮徴収 | 本徴収 |
前年度年税額の1/2 を1/3ずつ | 「年税額-仮徴収税額」 を1/3ずつ |
個人住民税は前年所得により算出されます。
一昨年度の所得により昨年度の個人住民税が非課税だったので、4月・5月・6月は徴収額が0円になっています。
今年度の住民税も非課税になるので、10月・12月・2月も徴収額は0円になるはずです。

年金受給者の確定申告不要制度
下記の1、2のいずれにも該当する人は確定申告が不要です。
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である
ただし、住宅ローン控除、医療費控除などで所得税の還付が受けられる可能性がある場合は、確定申告書を提出する必要があります。
私は細々と個人事業を営んでいるので、毎年確定申告をしています。
まとめ
今回の振込通知書は来年の4月分まで通知されていますが、今年度は国民健康保険料が特別徴収されるので、年度の途中で、控除後の振込額が変更されることになります。